迷惑料は、被害規模により相場が変動します。そして被害原因によっても、支払い者が異なります。水漏れ被害に関しては、被害状況の把握が必要です。また工事中に発生する迷惑料に関しては、支払い義務がないものも存在します。水漏れ時や工事中の迷惑料について紹介しましょう。
迷惑料の相場は被害状況によって異なってくる
迷惑料の相場は、その被害の規模によって変動していきます。複数の破損の場合によっても、それぞれの損害・過失によって、迷惑料や賠償額が発生。また被害原因によって、誰が支払い義務があるかも変わります。
水漏れ被害における損害賠償になり得る費用
損害賠償額はどの程度、何に損害があるのかにより変わります。賠償の対象になり得る例としては、家具などの買い替え費用や壁紙などの修繕費用。
また、骨とう品や美術品などは、時期などによって価値が変わるため、金額を決めるのが難しいです。このような算出が難しいものに対しては、しっかり話し合い金額を決めることが重要です。修理費用に対しては、消費税の対象となることも覚えておきましょう。
出展:民間賃貸住宅に関する相談対応事例集 (改訂版)(国土交通省)
解体工事で迷惑料が発生するケースは少ない
解体工事で迷惑料が発生するケースは、ほとんどありません。外壁の傷など、目に見える形で被害がない限り迷惑料の請求は難しいです。そのため工事中近隣住民からのクレームなどで、業者が迷惑料を支払う事は稀です。
出展:民間賃貸住宅に関する相談対応事例集 (改訂版)(国土交通省)
「迷惑料」に法的な支払い義務はない
民法第716条では基本的に全ての迷惑料に、施主の支払い義務がないことを意味しています。ただし例外もあり、法律で定められた時間以外で作業をすると違法となり、支払い義務が発生します。近隣住民からの、理不尽なクレームに対しては、支払い義務がないことを理解しておきましょう。