よく耳にする「産業廃棄物」。一般廃棄物と何が違うのか意外と知らない、なんてことありませんか?
実は、一般廃棄物と産業廃棄物の分別を間違えてしまうと、法律で定められた罰則が適用されてしまいます。
本記事では、一般廃棄物と産業廃棄物の区分や処分方法の違いについて簡単に解説していきます。
是非ごみの正しい処分方法を覚えていってくださいね!
産業廃棄物とは事業活動に伴って排出される20種類のごみであり、それ以外は一般廃棄物に分類される。
解体工事などを行う際に発生するゴミは、産業廃棄物と一般廃棄物を区別して収集して処理をする必要があります。
事業活動に伴って排出されるごみであり、かつ法律で定められた20種類(+輸入廃棄物)に該当すれば産業廃棄物に分類されるのです。
解体工事の場合も同様に、工事に伴って発生するごみのうち、後に紹介する20種類に該当する場合、そのごみは産業廃棄物となります。
「一般廃棄物」と「産業廃棄物」はなぜ区別されている?
そもそも、なぜ同じごみでも「一般廃棄物」と「産業廃棄物」で区別されているのでしょうか?
これは、自治体の処理能力に関係します。
人の日常生活から生じるもので、環境汚染や感染症などの問題が少なく、市町村などの自治体の処理能力で十分に処分が可能なものを「一般廃棄物」としており、事業活動から生じるもので、量的・質的に自治体では適切な処分が難しいごみを「産業廃棄物」と定義しているのです。
そのため、自治体によって当該ごみが「一般廃棄物」なのか、「産業廃棄物」なのか判断が分かれる場合があります。
迷った際は管轄の自治体に相談しましょう。
産業廃棄物の定義
産業廃棄物の定義は、法律で厳格に定められており、「事業活動に伴って生じた廃棄物で、20種類及び輸入された廃棄物」とされています。
具体的な20種類は、以下の表のとおり。
種類 | 具体例 | |
あらゆる事業活動に伴うもの | (1)燃え殻 | 石灰がら、焼却炉の残灰、炉清掃掃出物、その他の焼却残さ |
(2)汚泥 | 排水処理後及び各種製造業生産工程で排出された泥上のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベンナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等 | |
(3)廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、溶剤、タールピッチ等 | |
(4)廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液 | |
(5)廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液 | |
(6)廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤ)等、固形状・液状のすべての合成高分子系化合物 | |
(7)ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず | |
(8)金属くず | 鉄鋼又は非鉄金属の破片、研磨くず、節減くず等 | |
(9)ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガ破片、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず、廃石膏ボード等 | |
(10)鉱さい | 鋳物排砂、電気炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等 | |
(11)がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物 | |
(12)ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、DXN対策特別措置法に定める特定施設又は産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの | |
特定の事業活動に伴うもの※ | (13)紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず |
(14)木くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等貨物の流通のために使用したパレット等(あらゆる事業活動に伴うものが該当) | |
(15)繊維くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他の繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず | |
(16)動植物性残さ | 食料品製造業、医薬品製造業及び香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣の内臓等あら等の固形状の不要物 | |
(17)動物系固形不要物 | と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物 | |
(18)動物の糞尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿 | |
(19)動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体 | |
その他 | (20)以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの | コンクリート型固形物等 |
※「特定の事業活動に伴うもの」とは、排出元の業種が限定されている産業廃棄物であり、特定の業種以外から排出された(13)~(19)は「一般廃棄物」として処理される。
産業廃棄物の中でも特に有害な(爆発性、毒性、感染性のある)廃棄物は「特別管理産業廃棄物」として政令で規定されており、普通の産業廃棄物とは処理基準が異なり、処理業の許可も区別されているため、ご注意ください。
一般廃棄物の定義
「一般廃棄物」に厳密な定義はなく、産業廃棄物に該当しないごみは全て「一般廃棄物」という扱いになります。
一般廃棄物は「事業系一般廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物で、産業廃棄物以外のごみ)」、「家庭系一般廃棄物(一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物)」、「特別管理一般廃棄物(廃家電製品に含まれるPCB使用部品、廃水銀、ごみ処理施設の集 じん施設で集められたばいじん等、感染性一般廃棄物)」の3種類に分類されます。
事業系一般廃棄物とは?業務活動に伴って排出されるごみは全て産業廃棄物?
事業活動に伴って生じたごみであっても、前述の20種類に該当しない場合、一般廃棄物として処理されます。
具体的には、飲食店から排出される生ごみや商店・病院から排出される紙くずなど。
ただし、「事業系一般廃棄物」は法律によって厳密に定義された区分ではないため、市町村等自治体によって定義が変わります。
詳しくは、事業所がある地域を管轄している自治体にお問い合わせ下さい。
一般廃棄物と産業廃棄物の3つの違い
ここからは、一般廃棄物と産業廃棄物の具体的な違いについて見ていきます。
一般廃棄物と産業廃棄物とで分別が済んだら、それぞれ適切な方法で処理しましょう。
許可制度や処理基準が大きく異なるので、しっかりと把握しておく必要があります。
一般廃棄物と産業廃棄物の違い①処理の責任の帰属先と処分区域
一般廃棄物と産業廃棄物では管轄する行政区分や処分責任の帰属先が異なるため、処分区域も異なります。
それぞれの行政区分と処分区域は以下の通り。
- 一般廃棄物…市町村に統括的処理責任があり、市町村内での処理を原則としている。
- 産業廃棄物…事業者自らに処理責任があり、都道府県を超えた広域移動も可能。(都道府県が管轄)
市町村や都道府県ごとに廃棄物に関しての受け入れ基準やガイドラインが定められているため、ご確認ください。
また、それぞれの処分先は以下の通り。
- 一般廃棄物…市町村など自治体のクリーンセンターなどのごみ処理施設
- 産業廃棄物…産業廃棄物処理の許可を有している産廃業者や廃棄物処理施設
一般廃棄物と産業廃棄物の違い②許可制度の違い
一般廃棄物と産業廃棄物は、処分する際にそれぞれ異なる許可を自治体から得る必要があるため、取り扱うごみ処理業者が異なります。
一般廃棄物は市町村から「一般廃棄物処理業」の許可を得れば全ての一般廃棄物を処理することができますが、産業廃棄物の場合は、収集を行う場所(積込地)と処分を行う場所(積降地)ごとに管轄する都道府県から許可をとらなければなりません(※一部の政令指定都市、中核市を含む)。
そのため、ごみ処理を委託する場合、産業廃棄物を一般的なごみ処理業者に委託することはできず、必ず産業廃棄物処理の許可を有している、所謂「産廃業者」への依頼が不可欠です。
取り扱う品目ごとに許可が必要なため、必ず委託前にその産廃業者が取り扱っている品目も確認しましょう。
一般廃棄物と産業廃棄物の違い③処理基準
一般廃棄物には法令で定められた保管方法等はなく、市町村が条例で定めた規定が適用されますが、産業廃棄物の処理には、廃棄物を適正に処理するという法の目的から、厳格な処理基準が排出事業者及び処理業者に課せられています。
具体的には、以下の通りです。
(1)産業廃棄物の収集又は運搬基準 | 1.産業廃棄物が飛散、流出しないようにすること。 2.悪臭、騒音又は振動による生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。 3.収集又は運搬のための施設には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。 4.運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、飛散、流出、悪臭の漏れがないものであること。 5.運搬車両(運搬船)を用いる場合には、「産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車(船舶)」である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、必要な書面を備え付けておくこと。 6.石綿含有産業廃棄物(非飛散性、廃石綿を除く)は、破砕せず、かつ混合せず、他のものと区別すること。 7.保管は原則禁止のため、すぐに自己処理するか委託すること。ただし、排出から自ら処理するまでの間あるいは委託した処理業者が収集するまでの間、積み替え保管が認められている。 <特別管理産業廃棄物の場合、さらに追加されます。> 8.人の健康又は生活環境に係る被害が生じないようにすること。 9.その他の物と混合するおそれのないように、他の物と区分すること。ただし、感染性産業廃棄物と感染性一般廃棄物が混合している場合であって、この感染性廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合は区分しないで収集運搬することができる。 10.次の事項を記載した文書を携帯すること(運搬容器に記載されていれば文書の携帯は不要。)。「特別管理産業廃棄物の種類」「取り扱う際に注意すべき事項」 感染性産業廃棄物又はPCB廃棄物の場合は、必ず運搬容器に収納して収集、又は運搬すること。 11.感染性産業廃棄物又はPCB廃棄物を収納する運搬容器は次の構造を有するものであること。「密閉できること(PCBに関しては漏れ防止措置が講じられていること)」「収納しやすいこと」「損傷しにくいこと」 |
(2)産業廃棄物の処分又は再生基準 | 1.産業廃棄物が飛散、流出しないようにすること。 2.悪臭、騒音又は振動による生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。 3.処分又は再生のための施設には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。 4.焼却する場合には、決められた構造を有する焼却設備を用いて、決められた方法により焼却すること。 5.熱分解を行う場合には、決められた構造を有する熱分解設備を用いて、決められた方法により行うすること。 6.特定家庭用機器産業廃棄物の再生又は処分を行う場合には、決められた方法により行うこと。 7.石綿含有産業廃棄物の処分又は再生は次の方法で行うこと。 ・溶融施設において石綿が検出されないように溶融する。 ・国が認定した無害化処理の方法で処理を行う。 |
(3)産業廃棄物の保管基準 | 1.保管期間は、自ら処理するまで又は収集運搬するまでのやむを得ない期間のみであること。 2.保管場所の周囲に囲いが設けられていること。(廃棄物の荷重がかかる場合には、構造耐力上安全であること。) 3.見やすい場所に必要事項が記載された掲示板が設けられていること。 4.保管に伴い生ずる汚水によって、公共水域及び地下水を汚染しないよう、必要な排水溝等を設けるとともに床面を不浸透性材料で覆うこと。 5.屋外において容器を用いずに保管する場合にあっては、積み上げられた産業廃棄物が決められた高さを超えないようにすること。 6.ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。 7.保管数量の上限は1日の平均的な排出量の14日分です。 8.石綿含有産業廃棄物が他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。 9.飛散の防止のため、覆いをする、梱包する等必要な措置を講ずること。 |
これらの基準が満たされていない場合、罰則が適用される恐れがあるため、不法投棄や違法な処理を防ぐために収集から運搬、処分や再生まで、全ての工程が正しく行われているか情報を残しておく必要があります。
特に、産業廃棄物の処分を委託する場合、以下は必要不可欠です。
- 産業廃棄物収集、運搬、処分に関わる許可、排出する廃棄物を扱える許可を取得しているか否かの確認
- 処分先の確認
- 委託先業者との契約及び、契約書の保存
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)で収集から処分までの工程を管理・保存
- 委託業者からの産業廃棄物の収集から処分までの報告
産廃業者とのトラブルを避けるため、事前に確認事項を漏らさずチェックし、契約書を交わしておきましょう。
日本全体の産業廃棄物の排出量と再生利用の割合
日本はゴミの排出量が多い国です。産業廃棄物の排出量も多く、年間3億7,975万トンになり、産業廃棄物として排出され処理するゴミの内訳は、汚泥(44%)・動物の糞尿(21.4%)・がれき(15%)となっています。
そのうちの約55%は、何らかの形で再利用されています。さまざまな形に利用されて、最終的に埋め立てられる量は年間の4%ほどです。
埋め立て量は排出量の4%ほどですが、日本は埋め立てる場所も限られているため更なる再利用が求められています。出展:産廃排出・処理状況調査報告書(環境省)
日本全体の一般廃棄物の排出量と再資源化の割合
一般廃棄物の排出量も確認してみましょう。一般廃棄物の年間排出量は、4,272万トンになります。家庭ごみの排出量が全体の65%です。
ちなみに日本人1人当たりの排出量は、1日あたり918gになります。そのうち19.9%がリサイクル、埋め立て処理されるのは1.1%です。
減量化意識によって排出量は減っています。しかし、諸外国に比べるとまだまだ減量化が足りないといわれています。出展:産廃排出・処理状況調査報告書(環境省)
混合処分は違法になるので注意
解体工事などの際には、一般廃棄物と産業廃棄物は区分を確認して処分をすることが決められています。
解体工事中に出たタンスなどを、建物などの廃材と一緒に運搬して処理することは違法です。一般廃棄物処理業者に依頼して処理を行うことが必要で、運搬時などに混載させないように気をつける必要があります。出展:日本の廃棄物処理(環境省)
一般廃棄物と産業廃棄物の分類を間違えると、違法行為に該当し、懲役や罰金刑が適用される恐れがあります。
故意でなく、過失であっても不法投棄は違法です。5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が課せられます。
品目や業種によって扱いは異なるため、不注意で処理を誤らないよう、管轄の自治体の規則を確認しましょう!