相続放棄とは?した方がいい場合しない方がいい場合!手続きの期間に注意!

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「相続トラブルで揉めたくない」

「相続する財産が借金などの負債ばかりだから相続したくない」

「そもそも相続を放棄したほうが良いのかしない方が良いのか分からない」

「相続放棄の方法とは?」

人生の中でも相続に関する問題に直面することは多くはありませんが、いざ直面した時にどうすればいいのか分からないという人も多いはず。

この記事では、相続を放棄するとどういう状態になるのか、相続を放棄をしないほうが良いケースやするべきケースを注意点とあわせて紹介します。

相続問題はなるべくトラブルなくスムーズに進めたいものです。ご自身の状況に合わせた最適な選択肢を選ぶ参考にぜひご覧ください。

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空き家の相続放棄をする際の注意点|問題が発生しにくいパターンを解説
空き家の相続放棄を行う場合、どのような点に注意すれば良いのでしょうか。本記事では、空き家の相続放棄をする際の注意点や管理義務に関するリスク、空き家の相続放棄で問題が発生しにくいパターンなどを紹介しますので、参考にしてみてください。

相続放棄とは?

相続放棄とは被相続人の財産をすべて相続しないことです。自分に相続する権利はなくなり、他の相続人同士で分け合うことになります。

財産と聞くと預貯金や不動産など利益のある財産を思い浮かべますが、借金など負債となるものを含めての「財産」です。そのため、相続をする場合には利益のある財産だけではなく借金の返済義務なども引き継がれます。

迷いがちなケースとして、プラスの財産はあるけどマイナスの財産もあるケース、そもそも相続する財産がどの程度あるのか分からないといったケース。

相続放棄は一度承認されれば撤回はできないため慎重に検討しなければなりません。相続する財産はしっかりと調査するべきですが、相続放棄ができる期間が限られていることを考慮しておきましょう。

相続放棄できる期間は3ヶ月

相続放棄をできる期間は、原則として「相続の開始があった時(被相続人が亡くなり自分が相続人と知った時)」から3ヶ月以内と定められています。

3ヶ月を過ぎても相続放棄の手続きをしなかった場合には、借金などの負債も相続することを認めたことになります。3ヶ月というのは放っておくとすぐに過ぎてしまう期間なので、相続放棄を検討している人は早急に手続きをしてください。

相続放棄をする際は、必要書類を揃えて手続きを終わらせるまでに手間がかかることを考慮して早めに行動をした方が良いでしょう。

相続放棄をした方が良い場合

「財産の相続を放棄するという選択をしていいのか分からない」と悩んでしまう人も多いでしょう。まず、最初にするべきこととしては相続財産の調査をして、プラス財産もマイナス財産も含めどのような財産があるのか把握してください。

時間がないので、大まかな調査をするという形になってしまうかもしれませんが、必ず調べておきましょう。

その上で、ここからは客観的に見ても相続放棄を選択したほうが良いとされるケースの紹介をしていきます。

被相続人の負債が多すぎるケース

被相続人のプラス財産よりも、借金などマイナス財産のほうが明らかに多い場合には相続放棄を選択したほうが良いでしょう。プラスの財産があったとしてもマイナス分が上回っている場合には借金だけが残ってしまいます。

仮に、少額の借金だけだとしても、プラスの財産が全く無い場合にはただ借金だけを背負うことになります。

上記のような場合には相続放棄をすることにより、借金を返済する義務がなくなります。相続放棄を検討するべき代表的なケースだと言えるでしょう。

相続トラブルに関わりたくないケース

財産を相続する際には、相続人全員で遺産を分割するための協議をしなければいけません。もちろん、自分が相続人であれば協議に出席する必要があります。

お金が絡む財産の話は親族同士であっても気が重いと感じる人の方が多いのではないでしょうか。特に、普段から親族同士の付き合いが薄かった場合ではなおさらわずらわしく感じてしまいますね。

相続放棄の手続きは自分一人で進めていくため、他の相続人の了承を得たり、協議に参加したりといった場面が必要ありません。財産を相続する権利は失いますが、不要なトラブルやわずらわしさを感じたくないケースには相続放棄を検討するべきでしょう。

今にも壊れそうな家を相続するケース

残された資産がいつ倒壊してもおかしくないような家である場合にも放棄を検討したほうが良いでしょう。「残された家だから」「とりあえず引き継いでおく」と継いでしまうとさまざまなリスクが発生します。

まず、不動産は所有しているだけで固定資産税を納めなければいけません。さらに、管理する手間や時間がかけられず放置してしまったことから「特定空き家」に指定されると税金の優遇を受けることができず、大きな金額を支払うことになります。

また、空き家を放置していると窓ガラスが割れたり壁が倒壊したりと周囲への外観を悪くするばかりか、いたずらや不審者に住み着かれるといったリスクも発生します。

周囲へ悪影響を与えた際には、損害賠償を請求される可能性もあるので、管理ができない古い家を相続する際にはよく検討をしてください。

相続放棄をしない方が良い場合

相続資産が大きい場合や相続した不動産をきちんと管理できる場合には、相続をして運用していくほうが良いでしょう。悩みがちなケースとして考えられるのが借金などの負債が多い場合やプラスかマイナスどちらの方が多いのか分からないケース。

そのような場合には「相続放棄」を選ばずに「限定承認」という選択肢があることを押さえておきましょう。ここからは、限定承認とはどういったものか紹介していきます。

限定承認が有効なケース

限定承認とは相続する資産の範囲内の分だけ負債分を相続することです。負債分をプラス資産で返済し、それでも資産が残る場合には相続することが可能になります。

限定承認が有効なケースとして相続資産がどれくらいあるのか分からない場合です。プラス資産よりもマイナスの負債が明らかに上回っている場合には相続放棄をしたほうが良いでしょう。

プラスもマイナスも含めて資産がどのくらいあるのか分からない場合には限定承認が有効です。

ただし、限定承認は相続人全員の同意が必要になり、手続きも非常に複雑なもの。さらに、相続放棄と同様に手続きできる期間が3ヶ月と決まっているのでなるべく早く手続きをしなければいけません。

相続放棄の手続き方法とは

相続放棄をするためには、家庭裁判所へ行き相続放棄の手続きを行う必要があります。手続きの方法を詳しく解説していきます。

相続関係を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ「相続放棄申述書」提出

相続関係を知った時点から3ヶ月以内に「相続放棄申述書」を提出する必要があります。

必要書類は以下の3点です。

  • 相続放棄の申述書
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 申述人の戸籍謄本

申述人が配偶者の場合は、被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本、子供や孫の場合には被代襲者(配偶者または子)の死亡記載のある戸籍謄本も必要になります。

それぞれ必要な書類を記載準備して、家庭裁判所へ出向いて提出するか郵送で送付します。

家庭裁判所から「照会書」が届く

相続放棄の申述が裁判所に受理されると、数日~2週間程度で、裁判所から「照会書」が送付されます。

照会書とは、今回の相続をいつ知ったか、相続放棄の申述が自分の意志であるかなどの相続放棄をする理由や、遺産の全部や一部を処分していないかなどの質問です。

「回答書」に記入して返送

送られてきた送られてきた照会書を記載して、回答書として家庭裁判所へ返送します。

回答書には必ず返送期日が設けられているので、期限内に必ず返送をしましょう。

万が一返送期日までに返送ができない場合、必ず家庭裁判所に連絡をして担当の書記官に相談してください。

期日までに連絡をせずに返送しない時には、不受理となります。

家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」届く

提出された回答書を踏まえて、相続放棄申述の受理不受理の判断がされ、相続放棄が無事に受理されると家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。

証明書が必要な場合、別途裁判所への申請が必要となりますが、証明書の申請書式が送付されていることが多いので、必要であれば申請してください。

相続放棄完了

ここまで完了すれば、相続放棄の手続きは完了です。

相続放棄の注意点

相続放棄をする場合、どのような注意点があるのでしょうか?気軽にできるものなのか?詳しく解説していきます。

相続放棄は期限がある

相続関係を知ってから「3ヶ月以内」に「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかの方法を決定する必要があります。

単純承認…全ての財産を相続する相続方法

限定相続…相続人が相続した故人のマイナス財産を清算し、財産が余れば引き継ぐ相続方法

相続放棄…全ての財産を放棄する相続方法

期限内に決定しなければ、単純承認とされてしまうので、相続の意志がない場合は早めの手続きが必要です。

相続開始前に相続放棄はできない

相続放棄は相続開始後に家庭裁判所に対して相続放棄の申述をすることで成立するので、相続開始前に相続放棄はできません。

相続人間で「相続放棄をする」といっても有効ではないので注意してください。

相続人全員が相続放棄をした場合

もしも、相続人全員が相続放棄をした場合はどうなるのでしょうか?

  1. 財産が残る場合は国のものになる
  2. マイナスの財産は債務者の消滅に伴って消滅

となります。

誰かが必ず相続人にならなければいけない、ということではありません

相続財産管理人の専任の必要

相続放棄をした人は相続人ではないので、相続財産の権利・義務はありませんが、民法940条1項では「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」とされており、相続財産管理人が決定するまでは注意義務があります。

相続放棄と代襲相続

相続放棄は、もともと相続権を有していた相続人が権利を放棄して、はじめから相続権を有していなかったものとして扱う制度

代襲相続は、被相続人の死亡時に、本来相続人となるはずであった者がすでに死亡している場合に、当該相続人となるはずであった者の子が、被相続人の財産を当該者の代わりに相続する制度

自分以外の家族が相続する場合に注意をしましょう。

生命保険・積立保険の契約返戻金などを受け取った場合

原則として、生命保険金は受取人指定がされた者の固有財産と評価され、相続財産には含まれないと考えられています。

被相続人の受取人指定が自分自身になっていると、生命保険・積立保険の保険金などは、相続の対象となります。

被相続人の受取人指定が自分自身の場合は、相続放棄してしまうと相続ができません。そして生命保険金は課税対象になるので注意をしてください。

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まとめ

今回は相続放棄を選択したほうが良いケース、しない方が良いケースについて紹介しました。人生の中でも直面することの少ない相続問題ですが、決定できる期間は3ヶ月と意外にも短いので、慎重に検討しなければいけません。

相続放棄をしたほうが良いケースとして考えられるのは以下に当てはまるケース。

・被相続人の負債が多すぎるケース

・相続トラブルに関わりたくないケース

・今にも壊れそうな家を相続するケース

また、相続資産がどれくらいあるのか分からない場合には相続放棄をするよりも「限定承認」を選んだほうが得をする可能性があります。

ご自身の状況に当てはめて、最適な選択肢を選んでください。

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