有価物と廃棄物の大きな違いは、他人に有償で売れるかどうかで決まります。有価物と廃棄物の定義について、具体例を挙げながら解説!家庭内のごみも廃棄物ではなく、有価物の可能性もあります。それぞれの違いを見分けることの重要性について、詳しくまとめました。
有価物は自分で使えるか他人に有償で売れる物で、廃棄物は自分にも他人にも価値のない売れない物。
有価物の定義
有価物とは、自分にとって不必要になっても物体自体に価値が残っている物を意味します。例えば、本体が壊れてしまったパソコンのモニターは、使用者には不要ですが別のパソコンに繋げれば映るので、価値があります。これが有価物です。
他の例としては、壊れてしまった電化製品でも、修理して再度使用できれば、その製品にも価値が残っていると判断できます。
廃棄物の定義
廃棄物は、その物自体の価値が全くない物を指します。例えば燃えカス、使用済みのティッシュなど、明らかにごみと言い切れる、再利用不可の物が廃棄物とされます。
有価物とは違い、廃棄物は自分にとっても価値がなく、他人にとっても価値がないものとなります。自分でも使えず、他でも売ることができず、要らなくなったものなどが廃棄物です。
有価物であるか判断するための基準
有価物 | 他人に有償で売却できるもの |
---|---|
廃棄物 | 他人に有償で売却できないもの |
有価物であるかを判断する基準は、自分では必要がない物でも、他人にとって価値があるかどうかで判断できます。その物体自体が、誰かに売れるものであれば有価物です。
例えば、サイズが大きく着れなくなった服でも、他の人が着ることができれば、有価物になります。そのため、身近にあるリサイクルショップや買取業者に売却できるものは、有価物に分類されます。出典:廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正について(環境省)
有価物と廃棄物の違いが重要である理由
有価物と廃棄物の違いが重要である理由は、それぞれの取り扱い許可の部分にあります。そのため、しっかり判断しておかないと、最悪罰金が発生する可能性があります。
有価物の取り扱いであれば、比較的簡単に取得ができる古物営業などの許可を取得すれば大丈夫です。しかし、廃棄物については、廃棄物の種類によって必要な許可の取得が違います。
例えば一般家庭から出る廃棄物を有料で回収する場合は、一般廃棄物収集運搬業許可が必要となります。そして、材木工場などの木片などのごみを有料で回収する場合は、産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
廃棄物が有価物になるケース
廃棄物だと思っていた物でも、家電など有価物になり得るのであれば、廃棄物の許可を取得せず回収処理することが可能です。
例えば、一般家庭から出た家電などを修理して、再度使用できれば、有価物となります。有価物となれば、廃棄物取り扱いに必要な難しい許可の取得は不要となり、家電や家具として回収できるようになります。