「家族信託」とは?必要性や危険性、手続き方法などわかりやすく解説!

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近年の日本は高齢化社会が進み、それと同時に認知症患者の増加も大きな問題としてとらえられています。

今のペースで行くと、2025年には高齢者の5人に1人が、2050年には全人口の10人に1人が認知症患者となる、と推計されています。

歳をとり、判断能力が低下してしまうと、財産管理や相続に関しての意思をまわりにうまく伝えることができなくなり、最悪な場合資産凍結という問題にも直面してきます。

こういったことも背景となり、近年注目されるようになった制度が「家族信託」です。新しい制度であるため、初耳という方も少なくないでしょう。

今回はこの家族信託について、どのようなシーンで利用されるのか、手続きはどう進めるのか、またどんなメリットやデメリットがあるのかを解説していきます。

家族信託とは?わかりやすく解説

家族信託とは、家族に財産の管理を任せる制度です。

信頼できる家族に自分の財産の管理や処分をまかせて、老後に介護が必要になった際や認知症などで判断力が低下したときのために備えるものです。

財産の所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子どもに渡すことができます。

家族に託すため高額な報酬などが必要ではない点にメリットがあります。

家族信託の仕組み

家族信託は、以下の三者の関係で成り立つものです。

委託者

財産の管理を「託す」側です。管理方法や処分方法をあらかじめ決定しておく権限や、受託者の選任・解任の権限も有する立場です。一般的には「親」です。

受託者

財産の管理を「託される」側です。一般的には「子」です。受託者にまかされた財産は「信託財産」といいます。

受託者は委託者により信託財産の管理権限を託されますが、その一方で以下の3つの果たすべき義務を負わなければなりません。

善管注意義務

委託された意向に従い、善良な管理者の注意をもって、委託事務を履行する義務

忠実義務

委託者のために忠実に責務を果たす義務

分別管理義務

委託者から委託された財産と受託者自身の固有財産を完全に分離して管理しなければならない義務

受益者

財産管理によって発生する「利益を受け取る」人です。委託者=受益者となるケースがほとんどですが、受益者が複数人になることもあるため、完全にイコールは成り立ちません。

家族信託はどんな時に必要?

認知症対策をしたいとき

認知症などで判断能力が低下してしまい、預金の引き出しができなくなる・財産の管理ができなくなる・相続についての意向を伝えることができなくなる、ということに備え、まだ元気で判断能力があるうちに対策をしておく、ということで家族信託を活用できます。

認知症を発症してしまうと、家族でも定期預金の解約などができなくなってしまい、本人の口座に残っているお金を引き出せない、という事態になることもあるのです。

実際、家族信託を考える理由のなかでもっとも多いのが、この「認知症対策」だといわれています。

従来の制度では対応できないとき

財産の承継には、これまでの制度を用いてもある程度の意向に沿ったものが可能ではありますが、それぞれ承継範囲には限度があります。

たとえば、「生前贈与」の場合、生前のうちから財産の承継は可能ですが、相続税よりも高額となりがちな贈与税が発生してしまいます。また、いったん贈与してしまうと戻すことができないため、生前贈与後に介護費用などでその財産が必要になってしまったという場合に困る、という例も考えられます。

「生命保険」で相続対策をする場合は、被保険者が健康でなければならないという縛りがあります。また、保険金の受取人は2親等以内であるという制限もあり、こちらもなかなか自由が利きません。

「遺言書」による財産相続の意思伝達は、もっとも一般的なものと思われますが、こちらも相続に意思が反映できるのは自身の次の代までで、その次の相続に関しては口出し不可能です。

自分の子どもに相続させるところまではできますが、そのあとは孫に…という段階までは意向通りにならない、ということです。

そして「成年後見制度」。こちらは認知症などで判断力が低下してしまい、法律行為ができなくなったときに、後見人が管理する制度です。しかしこれは被相続人が「実際に判断力が低下した」と認められる段階になるまで効力が発揮されません。したがって、被相続人の思い通りに相続対策はできず、生きている間に資産を有効活用することも難しいという問題点があります。

このように、これまでの相続対策制度では被相続人の意向が思い通りにならない場合に、家族信託であればほとんどのケースで解決することができるのです。

障がいのある子どもがいる場合

自分が亡くなったとき、信頼できる親族に財産を託し、子どもの生活を守るためにも家族信託で将来的に子どもが受益者になるような信託を組む、ということも可能です。

他にも「共有名義の不動産に関する紛争を予防したい」「子どもがいないので、配偶者が亡くなった後に親族に財産を遺したい」といったケースでも活用することができます。

家族信託のメリット3選

①さまざまなケースに対応できる

家族信託は、前述したように成年後見制度などでは柔軟に対応できないさまざまなケースでも財産管理を委託することができます。

たとえば、委託者は受託者に財産管理と運用を託し、そこから得られる利益を年金のように委託者が得る、という形にしたり、未成年の子どもに一気に財産を相続させず、信頼できる親戚を受託者に指名したうえで受益者の子どもに適切に財産が渡るようにさせたり。

事業の創業者が、次代の経営者のみならず3代目以降を指名しておく、ということも家族信託であれば可能です。次の世代の相続までは生前贈与や遺言でも可能ですが、その先の相続先にまで、家族信託であれば委託者の意向をかなえることができるのです。

これまではなかなかできなかった複雑なケースの財産管理を、生前から意思決定して託せるため、将来の大きな安心につながるでしょう。

②相続によるもめ事を回避できる

家族信託で相続についての承継者をきちんと生前に決めておくことによって、遺族の間で遺産分割協議を行わなくても済むようになります。

遺産分割協議とは、その名の通り遺産をどのように分けて相続するかということを相続人全員で話し合うことです。遺言書がなく、法律で定められた割合での分割をしない場合に行わなければならないことですが、相続人全員の合意がないと決着がつかず、話し合いが長引いてしまうことも多々あります。

家族信託による遺言要素を利用すれば、自分が亡くなったあとの不要なもめ事をあらかじめ回避させることができるでしょう。

③倒産隔離機能が使える

信託された財産は、仮に委託者が倒産したとしても、その影響を受けません。これは、信託財産が委託者の名義ではなく、受託者の名義となることに起因しています。

また、信託財産は受託者の相続財産にはならないため、および受託者の債権者による強制執行は禁じられているため、受託者の倒産の影響も受けません。これを「倒産隔離機能」といいます。

家族信託のデメリット・危険性7選

①親族間でもめる可能性がある

受託者を誰にするか、ということを最終的に決める権限は委託者にあるものの、受託者をまかされたにも関わらず財産の管理がずさんであったりすると、他の相続者などの親族から不満の声が上がる可能性はあるでしょう。不公平感を感じる親族も出てくるかもしれません。

あらかじめ親族間で、家族信託についての知識や仕組みを共有しておくことが重要です。

②身上監護権がない

さまざまなケースに柔軟に対応できるのがメリットとはお話したものの、家族信託も決して「万能」ではありません。

家族信託は、あくまで「財産」の管理や処分についてを委託する制度であるため、たとえば認知症になってしまった親を介護施設に入所させる場合、受託者の子どもが代わりに入所契約書を書く、などということはできないのです。こういった権利のことを「身上監護権」といいますが、家族信託には身上監護権がない、ということです。

こういった場合は、身上監護権のある成年後見制度の利用が必要になります。そのため、「後見制度よりも家族信託の方が委託者の意向は通る」とはいうものの、双方の併用が望ましいこともあるのです。

③扱えない不動産がある

畑・田んぼなどの農地は、信託財産の対象としては扱うことができません。

農地は、農業協同組合または農地保有合理化法人による信託の引受け以外、原則として信託が不可能となっています。

④受託者が見つからない恐れがある

受託者は委託者の財産に対して大きな権限を持つ一方で、まかされることは多く、責任は重くなります。また、長期にわたって信託契約の内容に拘束されます。

したがって、委託者の意向通りに進めてくれる受託者が親族間に見つからない、という事態も考えられます。受託者を引き受ける人がいなければ、家族信託はそもそも成り立たなくなってしまいます。

⑤節税効果は期待できない

相続対策としての節税効果は、家族信託では見込めません。信託契約によって不動産の名義などは受託者に変わりますが、財産権(受益権)は委託者に残ったままになるためです。

相続が発生した際には、財産権が移り、そのときに相続税が発生してしまいます。

⑥遺留分侵害額請求をされる場合がある

家族信託によって受益権が承継されるようなケースでは、遺留分を持つ相続人が遺留分相当額を要求してくることがあります。これを「遺留分侵害額請求」といいます。

家族信託は新しい制度であるため、この請求が妥当なものかどうかの答えについては、実はまだ明確となっていないのです。

そのため、あらかじめ親族間できちんと話し合いをしておき、請求が起きないようにしておくのがよいでしょう。

⑦熟練の専門家がまだ多くない

家族信託は、個人ですべての手続きなどを行うことはなかなか難しいとされています。

受託者は誰にするか、どこまでの権限を与えるか、という計画から、契約書の作成および登記などの手続きのすべてを行うには、専門家のサポートが不可欠になるでしょう。

しかし、何度もお話しているように、家族信託は比較的新しい制度であるため、熟練の専門家を探すにも苦労する可能性があります。家族信託の活用を検討しているならば、早めに動き始め、専門家を選ぶときには実務経験などもしっかり踏まえて慎重に選ばなければならないでしょう。

家族信託で後悔しないために

他の制度と併用する

前述した通り、家族信託はこれまでの制度よりもできることが大幅に広がったとはいえ、万能なものではありません。不足する機能を、従来の他の制度を併用することで補う必要も出てきます。

そのためには、家族信託だけではなく、財産の承継にかかわるさまざまな制度についてもしっかり理解しておきたいところです。

関係者全員が家族信託について深く理解する

受託者をまかされた人以外の親族が不公平感を抱いたり、反対に誰も受託者をやりたがらなかったりというような、親族間の不和が生まれないように、関係者全員がしっかりと家族信託についての知識を共有しあい、深く理解しておくことが大事です。

家族信託にかかる費用

証書作成のための手数料

契約や法律行為に関わる証書作成の際にかかる手数料です。公証役場で公正証書を作成するときには、この手数料が発生します。

専門家に支払うコンサルティング費用

家族信託の手続きを司法書士や弁護士のような専門家にまかせる場合、信託の設計から手続き、その後のフォローやサポートまでも含めてのコンサルティング費用が必要になります。財産の金額にもよりますが、場合によっては100万円ほどになることもあります。

コンサルティングはしてもらわず、公正証書の作成の代行だけお願いする場合には、10~15万円が相場です。

家族信託の手続き

①家族信託の目的・内容を決める

なぜ家族信託を行うのか、誰に何を信託するのかということを細かく設計します。目的を明確にすることで、具体的な内容が決まっていきます。じっくり時間をかけて行いたい部分であり、専門家に依頼している場合にはしっかりアドバイスを聞きながら進めていきましょう。

②書面にする

信託の内容が決まったら、書面化し信託契約書を作成します。ここも専門家にお願いした方がスムーズにいくでしょう。

③信託契約書を公正証書にする

公正証書化は必ずしなければならないということではありませんが、しておいたほうが確実です。のちのちのトラブルを回避するためにも、公正証書化はしっかりしておきましょう。

④信託財産の名義変更をする

信託財産の中に不動産が含まれる場合は、法務局で登記申請が必要になります。この部分も難易度が高いため、専門家にまかせた方が安心です。

⑤専用の信託口座を開設する

受託者が信託財産をしっかり管理するために、専用の信託口座を新たに開設しましょう。

受託者には、前述したように「分別管理義務」といって、自分の財産と信託財産を分けて管理する義務があるため、銀行口座は分けて管理する必要があります。

⑥家族信託の運用開始

名義変更と口座の開設を済ませたら、受託者による財産管理が開始します。

家族信託で後悔しない選択を!

家族信託の制度は、高齢化社会の現代にマッチしたものです。

これまでも財産の承継にはさまざまなもめごとが発生したものですが、家族信託という新しい制度が広く知られることで、こうしたトラブルが少なくなっていくことを期待したいですね。

一見ややこしい制度のようですが、ポイントを押さえて理解し、活用していけるようにしましょう。

家族信託についてさらに詳しく知りたい方はこちらも参考にしてみてください。

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