親や親族がなくなったときに、遺産が発生する場合、遺産を相続するという話をよく聞きます。
本来は相続は誰でもできるものではなく、法律で決められた人たち(法定相続人)で遺産相続を行います。
しかし、亡くなった人自身が遺言書を作成していると、法定相続人ではない人でも相続が可能になります。
この場合、遺言書の内容によっては、法定相続人は何も相続ができない可能性もあります。
- 法定相続分があっても相続できないケースとは
- 遺言書の効力
- 法定相続分と遺留分
- 法定相続分は相続できないのか
遺言書などによって、法定相続分があっても相続できない場合について、詳しく解説します。
法定相続分があっても条件によっては相続できないこともある
家族が亡くなった際、相続問題が発生することがあります。
遺産とは、死後残された財産のことであり、死亡時に所有していた財産です。
法律で決められた法定相続人(配偶者・子ども・親・兄弟姉妹)で遺産を相続することになります。
本来は法定相続人だけが相続する権利のある遺産ですが、亡くなった本人が生前「法定相続人以外の人にも相続させたい」という意思があり、遺書を作成してた場合、法定相続人以外にも相続が可能です。
遺言書は効力が強く、民法に沿った遺言書を作成してあれば、法定相続人よりも優先して遺産を受け取ることができます。
遺言書の効力とは
遺言書は、効力が強いと紹介しましたが、どのくらい効力が強いのでしょうか?
遺産が発生した場合、遺産相続の決定順位は
- 遺言書
- 遺産分割協議
- 法定相続分
であり、遺言書の内容に沿って遺産相続をすることになり、その効力は「法律の定める方式に従わなければならない」ことが明記されています。
効力のある遺言書の場合、遺言書の内容によっては法定相続人が遺産を相続できません。
一般的に遺言書には、想定相続人の排除・相続分の指定・遺産分割方法の指定と分割の禁止・遺贈(第三者に相続させる)などができる効力があります。
遺言書があるかといって、法定相続人が絶対に遺産相続を受けられないということではないようです。
法定相続分、遺留分とは
法定相続人は民法に則って、決められた相続分(法定相続分)があります。遺言書によって相続しない場合でも遺留分として相続をすることが可能です。
法定相続分と遺留分について詳しく説明します。
法定相続分
遺産を残して亡くなった人(被相続人)の財産を相続する場合、法定相続人の順位によって決められた相続の割合が法定相続分です。
法定相続人は配偶者がいる場合は配偶者を基準とし、配偶者と第1順位(いない場合は2位3位となる)で配分します。
ちなみに配偶者と第1順位の子ども(直系卑属)が遺産を配分する場合、配偶者が1/2、残りの1/2を子どもの人数でわけることになります。
第1順位 | 子ども(直系卑属) |
第2順位 | 親(直系卑属) |
第3順位 | 兄弟姉妹 |
遺留分
法定相続人は法律上最低限度の財産が保証されています。
遺言書に記載がなくても、法律で保障されているので、請求することが可能です。
遺留分は相続できなかった法定相続人全員が行使できますが、全員が遺留分を主張する必要はありません。
「不公平な遺贈(法定相続人以外に相続する場合)や贈与があった」場合に、遺留分を侵害されているとして、遺留分侵害請求ができます。
法定相続分と遺留分の違い
法定相続分と遺留分は同じように見えますが、権利が認められる人の範囲によって違いがあります。
法定相続分は法定相続人が相続できる割合であり、法定相続人とは第1順位~第3順位までの親族です。
遺留分が認められる範囲は配偶者と子どもなどの直系卑属と親などの直系尊属のみであり、法定相続人であっても兄弟姉妹、甥や姪(兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は甥や姪が代わりに相続できる)は対象ではありません。
法定相続分を相続できない理由
法定相続分を相続できない理由があることがわかりましたが、紹介した遺言書以外にも法的相続分を相続できない理由がいくつもあります。
相続欠格と相続廃除について、詳しく説明します。
相続欠格
相続する権利を失うことを「相続欠格」といいます。
相続欠格にはいくつか理由がありますが、5つのケースを紹介します。
- 被相続人や他の相続人を殺したり殺そうとして、刑に処せられた
- 被相続人を殺した犯人を知っているのに告訴しない
- 詐欺や脅迫で被相続人の遺言や遺言の変更を妨げた
- 詐欺や脅迫で被相続人の遺言や遺言の変更を強制する
- 被相続人の遺言書を自分の都合で偽装・破棄などした
それ以外にも欠格事由はありますが、相続発生後や遺言書があっても上記事由がある場合は相続欠格となります。
相続廃除
「相続廃除」は相続欠格と似ていますが、相続廃除は相続人の遺志により相続権を奪うことができる制度です。
相続欠格は強制的に相続人の権利を奪いますが、相続廃除の場合は被相続人が生前に相続廃除をすることが可能であることが違います。
相続廃除に該当した場合は、相続人の遺留分は認められません。
法定相続分を相続できない場合は遺留分を請求できる
遺言書や相続欠格などの理由により、法定相続分を相続できない場合は遺留分を請求することができますが、どのように遺留分の請求ができるのか、詳しく解説します。
遺留分が請求できる条件
遺言書によって遺産の相続ができない、相続欠格で相続の資格がなくなったとしても遺言書の内容や相続欠格を取り消しはできません。
その代わり遺留分を請求することができます。
遺留分の請求方法
遺留分の請求は侵害された遺留分を行使する「遺留分侵害額請求権」が発生します。
遺留分侵害請求の対象は生前贈与の場合10年間、相続人以外に対して行われた場合は1年間、相続開始からさかのぼり対象となります。
相続人間では話し合いをする ↓ 内容証明郵便を送付する ↓ 遺留分侵害額の請求調停を裁判所に申し立てる ↓ 遺留分侵害額請求訴訟 |
双方の話し合いを経て、まとまらない場合は、裁判所で調停や訴訟を行うことになります。
訴訟を起こす場合は、遺留分侵害の事実の証拠を立証しなくてはいけないので、弁護士に相談してすすめましょう。
まとめ:法定相続分と遺留分では大きな違いがあり、法定相続人でなくなっても遺留分を請求できる
法定相続分と遺留分について詳しく解説をしました。法定相続分とは民法で決められた法定相続人が受け取ることができる相続の割合であり、その法定相続分が相続できない場合に遺留分を申し立てることができます。
法定相続人が相続できない場合、理由によっては遺留分請求ができることを覚えておきましょう。