【相続と遺贈】相続と遺贈は異なるもの?相続と遺贈の意味と違いについて詳しく解説

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被相続人の財産を「相続する」「遺贈する」では内容や立場、手続きも大きく変わることを知っていますか?

被相続人(故人)の財産を受け取る方法は、相続しかないと思っている人は、遺贈すると聞いても内容をイメージできないかもしれません。

相続も遺贈も被相続人の財産を受け取ることに変わりはありませんが、受け取る対象者や受け取る方法などがそれぞれ異なります。

  • 相続と遺贈の違い
  • 遺贈の種類・方法
  • 遺贈で法定相続人は不利になるのか

相続は実際その場にならないとわからない部分がほとんどですが、相続と遺贈の違いや遺贈の方法について、詳しく解説していきます。

相続と遺贈とは

相続という言葉は耳にする機会もあるので、意味を理解している人も多いですが、遺贈といわれても言葉の意味もわからないという人がほとんどです。

相続と遺贈は同じ被相続人(故人)の財産を受け取る方法ですが、それぞれの意味が異なります。

相続は、法律で決められた親族(法定相続人)しかできない財産を受け取る方法であり、決められた人以外は相続することはできません。

遺贈の場合は被相続人が遺言書を作成し、財産を受け渡したい相手に無償で財産を譲ります

相続相続とは被相続人(故)の財産を、法律で定められた法定相続人が引き継ぐこと
遺贈遺贈(いぞう)は、遺言書により無償で財産を譲ること

相続と遺贈の違い

相続と遺贈は、被相続人の財産の受け取り方の方法です。相続と遺贈はそれぞれどのような違いがあるのでしょうか?

相続は法定相続人だけ

法定相続人とは、配偶者・子供・両親・兄弟姉妹と決められています(すでに法定相続人がなくなっている場合、子どもであれば孫、両親であれば祖父母、兄弟姉妹であれば甥や姪が該当します)。

上記法定相続人以外は被相続人の財産を相続する権利はありません

放棄することも可能ですが、新たな人物が追加されることはないので、通常は法定相続人以外は相続ができないことになります。

遺贈は法定相続人以外も可能

遺贈をする相手には条件や制限などはありません

遺贈だからといって、法定相続人でも構いませんし、第三者や法人等に遺贈をすることも可能です。

遺贈の種類

相続や法定相続人は聞き慣れた言葉ですが、遺贈は聞き慣れない言葉であり、遺贈にも2つの種類があります。

遺贈の種類について詳しく解説します。

包括遺贈

包括遺贈とは、相続財産の全部または一定の割合分を遺贈することを指します。

金額や特定した財産ではありません。

「遺言者は、遺言者の有する相続財産の3割を遺言者の〇田太郎(生年月日)に遺贈する」

「遺言者は、遺言者の有する財産のすべてを遺言者の内縁の妻である中〇花子(生年月日)に包括して遺贈する」

などという記載です。

何割かの遺贈となる場合、残りの財産については、特に記載がなければ法定相続人のなかで相続することになります。

この場合、法定相続人が受け取れる割合は、本来よりも少なくなってしまいます。

特定遺贈

特定遺贈とは、遺言者(故人)が財産の中から特定したもの(金額など)を指定した人に遺贈することを指します。

「遺言者は、遺言者の有する次の土地を遺言者〇〇次郎に遺贈する」

「遺言者は、遺言者の有する〇株式会社の200株を山〇良子に遺贈する」

という記載です。

具体的な財産を対象としており、詳細を記載する必要があります

遺贈の方法 遺贈は相続税の課税対象

思わぬ相手の遺贈から財産を受け取った場合、喜ぶかと思いますが、喜んでばかりではいられません。

遺贈の方法と遺贈で受け取った財産の税金について解説します。

受遺者の取扱い

遺贈された財産を受け取った場合、受遺者(受け取った側)にも相続税が発生します。

通常の相続税と同様に申告が必要となり、申告・納税を行うことになるので、多少面倒だと感じるかもしれません。

受け取った遺産の総額が、相続税の課税最低限度額である「基礎控除額」を超えると、相続税がかかってくるため、相続税の申告と納税が必要となります。

受遺者に適用される相続税上の控除・特例等

遺贈された財産すべてに相続税がかかるわけではありません

「基礎控除額」を超えると相続税がかかります。

基礎控除額を超えても、財産によっては限度額が設定されていますが、非課税枠が設けられているので、限度額内であれば対象財産を相続税の計算から除外も可能です。

  • 生命保険…支払われる保険金に対して非課税枠の適用ができる
  • 配偶者…『配偶者の税額軽減』1億6000万円または配偶者の法定相続分以下に日が税枠が適用

遺贈は受け取りも可能だが放棄もできる

遺贈は受け取りはもちろんですが、放棄することも可能です。

思ってもみなかった遺贈を喜ぶ人ばかりではありません。

自分の管理できない場所の土地を遺贈されたり、相続税がかかる場合など、受け取りの放棄も可能です。

遺贈の場合、プラスの遺産ばかりではなく、マイナスの遺産(負債)を背負うこともあります

包括遺贈の場合、遺産に債務があれば債務も引き継ぐことになるので、マイナスになったうえで相続で意を払うとなれば、放棄を考える人も出てくるでしょう。

包括遺贈の放棄方法

放棄をするには、包括遺贈を知ったときから3ヶ月以内に、被相続人の住所地を所轄する家庭裁判所へ、遺贈放棄の申述書の提出が必要になります。

提出をすることにより、包括贈与の放棄とみなされます。

包括贈与を放棄することで、法定相続人の相続額などが変わるので、3ヶ月以内に必ず放棄の手続きを行いましょう。

特定遺贈の放棄方法

特定遺贈の放棄をする場合、相続人または遺言執行者へ意思表示をすることで、放棄を可能とします。

意思表示の方法によっては、後に紛争になることも考えられるので、特定遺贈を放棄する意思は、内容証明郵便で伝えましょう

特定遺贈の放棄は、包括遺贈とは異なりいつでも放棄をすることが可能です。

民法で決められており、ゆっくり考えた上で放棄することもできます。

遺贈があると法定相続人には不利になる?

遺産を相続することになったとき、遺贈があると法定相続人は不利になるのでしょうか?法定相続人が不利になってしまう場合の理由について詳しく説明します。

遺言書が有効となり法定相続人に不利な場合も

遺贈は遺言書に作成され、死後開示されます。

遺産相続は法的効力のある遺言書が作成されている場合、遺言書の内容が一番優先されます。

  1. 遺言書
  2. 法定相続人同士で話し合い
  3. 法定相続人

の順で優先度が高く、遺言書の内容によっては法定相続人には相続権がない場合もあります。

遺言書によって遺贈された受遺者が遺言書の内容通り受け取れば、いくら法定相続人であっても相続をすることができません。

優先順位が高いので、遺言書の内容を拒否することはできません

遺言書は優先度が高いですが、書き方を間違えてしまったり、遺言書が正しい方法で開示されなければ無効となってしまうこともあるので注意が必要です。

遺贈の内容によっては法定相続人は遺留分を請求できる

遺言書により遺贈される場合、法定相続人は法定相続分を相続できない可能性があります

しかし、遺贈の内容により法定相続人が相続できない場合は、遺留分として法定相続分を請求することが可能です。

遺留分とは、本来法定相続分として法定相続人が受け取れる財産のことであり「遺留分侵害額請求」として請求することが可能です。

法定相続人であれば、遺留分侵害額請求をすることは可能であり、法定相続人全員が請求をする必要はありません

話し合いで解決することもできますが、話し合いで解決しない場合は調停などで決めることも可能です。

遺言書で遺贈を行う場合、法定相続人ともめたりしないように、注意を払い遺贈の額や割合を決めましょう。

まとめ:相続と遺贈は異なるもの、遺贈をする場合は遺言書の作成や遺留分に配慮が必要

相続と遺贈の違いについて、遺贈を受ける場合の注意点や相続税、遺留分の問題について紹介しました。

相続と遺贈は異なるものであり、遺贈をする場合は遺言書の作成内容に注意をし、遺留分請求された場合への配慮をするようにしましょう。

遺贈を受ける側は、遺贈を放棄もできるので、突然起きた相続問題に慌てず落ち着いて対処してください。

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