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空き家の火災は多い
空き家には火災発生のリスクがあることをご存知でしょうか。適切に管理されていない空き家は、伸びた草木や放置されたゴミなど燃えやすいものが多く危険です。
人目につきにくい死角があることで不審者の侵入を招き、放火につながる場合もあります。空き家で起きる火災の原因とリスクについて、詳しく見てみましょう。
火災の主な原因
総務省消防庁の調査によると、平成30年の総出火件数は37,981件でした。火災原因で最も多かったのは失火で、全体の73.2%を占めます。
中でもたばこ、たき火、コンロから出火した事例が多いのが特徴です。その他に、電気機器や配線関連、ストーブなどが出火原因になったものもありました。
放火による火災は、放火の疑いも含めると全体の12.5%であり、年間で約4700件という数値です。特に人通りの少ない夜間に火災損害額が大きくなる傾向にあります。
空き家で火災が起きたときのリスク3つ
人の住んでいない建物で火災が発生すると、通常より被害が大きくなる可能性もあります。空き家で起きた火災には、どのようなリスクが考えられるのでしょうか。想定される3つのリスクを確認してみましょう。
1:隣家へ燃え移るリスク
空き家が火元となった火災は、隣接する家に燃え移る危険性が考えられます。空き家には人がいないため、発見が遅れることで大きな火事になる場合もあるでしょう。
空き家から出火して隣家に被害が出た場合の賠償責任については、この後に詳しく説明します。
2:火災後の解体費がかかるリスク
火災で焼けてしまった建物は、そのまま放置すると焦げくさい臭いがしたり、崩れたりする恐れがあるため解体するケースが多いです。
早めに対処しなければ近隣へ迷惑となる可能性もあるため、解体工事費用を用意する必要があります。
3:固定資産税増額のリスク
空き家を所有している場合、その家に住んでいなくても土地や家屋を所有しているだけで固定資産税が課税されます。
住宅用地については固定資産税の減免制度があり、土地に家が建っていれば税金が減額になります。しかし、火災によって焼失した建物をを解体した後の土地は、固定資産税が増額されるリスクがあります。
空き家で起きた火災の賠償責任は
近隣に燃え移るなどして被害が出た場合、空き家の所有者に責任はあるのでしょうか。ここからは、空き家で火災が発生したときの賠償責任について解説しますので参考にしてください。
- 失火の場合は民法709条の責任は適用されない
- 重大な過失が認められた場合は責任を問われる
失火の場合は民法709条の責任は適用されない
民法709条では、他者に損害を与えた場合の賠償について、故意または過失であっても賠償責任を負うと定められています。
しかし、失火責任法という法律で過失による失火の場合は損害賠償を負わなくて良いという内容が定められているため、この民法709条が適用されません。
重大な過失が認められた場合は責任を問われる
過失による火災の賠償責任は問われないことになっていますが、失火責任法には、重大な過失がある場合は除くという記載があります。つまり、失火でも空き家の持主に重大な過失が認められた場合は、責任を問われるということです。
空き家には火災発生のリスクが多いため、日頃から安全面に配慮して管理する必要があります。適切な管理を怠ると賠償責任が生じるケースもあり、注意が必要です。
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空き家の放火を防ぐ方法とは
放火されないためには、普段から対策を徹底しておくことか重要です。不審者が侵入しないよう、ドアや窓はきちんと施錠しましょう。
家の外にゴミなどが放置してあると目を付けられやすいため、定期的に掃除します。隣近所に声をかけて、管理者不在の間に異変が起こっていないかチェックしてもらうのも1つの方法です。
隣家を巻き込む火災責任に関する特約とは
万が一の火事の備えとして、火災保険に加入する方もいるでしょう。火災保険の中には、保険に特約を付けることで、隣家に被害を与えた際に補償金が出るサービスがあります。
- 類焼損害補償特約
- 失火見舞費用補償特約
類焼損害補償特約
類焼損害補償特約は、保険に入っている建物から火災が起きて、近隣の家に損害を与えたときに適用されるものです。延焼などの被害を受けた住宅や家財に対して、保険会社から保険金が支払われます。
失火見舞費用補償特約
失火見舞費用補償特約は、所有物の損害を一定額で補償する特約です。保険対象の建物から出た火災が原因で他者の持ち物に損害が出たときに、被害を受けた世帯1件につき決まった額の保険金が支払われます。
損害賠償責任に対する保険特約とは
保険会社から提供される火災保険などのオプションとして、損害賠償責任を補償する特約を付けられる場合があります。個人賠償と施設賠償の保険特約について、内容を詳しく確認してみましょう。
- 個人賠償責任保険
- 施設賠償責任保険
個人賠償責任保険
個人賠償責任保険は、加入者やその家族が誤って他人に損害を与えたときに損害を補償する特約です。人に怪我を負わせたり、人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任が発生した場合に適用されます。
お店に陳列してある商品を壊してしまった、自転車で走行中に人とぶつかって怪我をさせてしまったなどのケースが考えられるでしょう。
施設賠償責任保険
施設賠償責任保険については、対象の建物の欠陥や、業務上偶然の事故で他者に損害を与えたときに損害を補償する保険です。
他者に怪我をさせたり、物を壊したりして、法律上の損害賠償責任が認められた場合に補償金が出ます。
空き家では火災保険への加入は難しい
空き家は放火や漏電などによる火災のリスクを抱えているため、本来であれば火災保険に入ることが望ましいでしょう。
しかし、人が住んでいない建物は、住宅向けの火災保険に加入できないケースがあります。その場合は店舗などの一般物件と同じ扱いになり、保険料が割高になる可能性もあります。
また、建物が適切に管理されておらず火災のリスクが非常に高いと判断されれば、火災保険に加入すること自体が難しくなるでしょう。
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空き家で起きた火災の責任について知りもしもに備えよう
空き家で火災が起きたときは、過失であれば法律上の賠償責任は問われません。しかし、火災防止のための対策をしていなければ責任が発生する可能性もあります。火災原因や所有者の責任について知り、万が一の事態に備えましょう。
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