自然災害によって住宅が被害を受けたとき、自力ですべてを元に戻すのは難しいでしょう。日常を取り戻すためには、公的・民間の支援を受けることが不可欠といえます。
では、その支援を受けるために必要なのはどんなことなのでしょうか。
自然災害に遭った際に必要となる書類とは

支援を受けるために必要になるのが、「罹災証明書」「被災証明書」といった書類です。名称は似ていますが、内容に少し違いがあるため、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
罹災証明書とはどのようなものか
まず読み方は「りさいしょうめいしょ」。罹災とは「災害によって被害を受けること」という意味です。つまり一言でいうと罹災証明書は「家屋が災害の被害を受けたことを証明する書類」です。
正確にいえば、罹災証明書によって証明されるものには「被害に遭ったという事実」だけではなく「被害の程度」も含まれます。何がどの程度損壊したのか、というレベルまでがわかる書類なのです。
このときにいう「家屋」とは、自分の持ち家だけではなく、賃貸住宅も対象に含まれるということに注意しましょう。
罹災証明書は、発行を申請することによって、自治体の調査員が現地で被害の程度を調査し、認定がおりたら発行されることになります。もちろん申請した当日や翌日すぐに発行、とはいかず、入手までには少々時間を要するため、少しでも早めの準備をしていくといいでしょう。
被災証明書とはどのようなものか
罹災証明書とよく似たものに「被災証明書」があります。こちらは、罹災証明書が家屋の被害を証明するものであることに対し、「家屋以外のものが被害に遭ったことを証明する書類」です。
家屋以外のものとは、たとえば家財や自動車などです。ほかにも店舗や工場など、住宅として使われているわけではない建物も対象となります。
こちらは罹災証明書とは異なり、被害の程度ではなくあくまで「被害を受けた」という事実のみの証明で、発行まで時間がかかる罹災証明書に対して大体が即日発行です。
また、被災証明書は存在しない自治体も多くあり、その場合は罹災証明書が被災証明書の役割も含んでいます。ご自分の住む自治体がどのような形式をとっているかは、事前に調べたり問合せしたりしておきましょう。
罹災証明書の発行手順

では、実際に罹災証明書を入手するまでにはどのような手順を踏んでいくのでしょうか。
基本の流れは、「申請→調査員による現地調査→認定→証明書受取」となっています。
申請から順に詳しく見ていきましょう。
申請
まずは罹災証明書がほしいということを申請します。
申請は、原則として罹災者本人が行わなければならず、身分証明書も必要となりますが、やむを得ない事情で本人が行けない場合には、同一世帯の家族や法定代理人などが委任状を用意して代わりに申請することができます。
申請前にやっておくべきこと
まずは申請書を入手します。各自治体役所の窓口で受け取る・役所ホームページからダウンロードするといった方法で手に入れ、必要事項を記載しましょう。
注意点としては、申請前に「被害を受けた部分を自分で修理してしまわない」ということです。その部分については、損壊したという証拠を求められることがあるからです。
修理や片付けをする場合には、必ず損壊状態を写真に残しておくようにしましょう。
申請に必要な書類
前述の通り、申請書および必要であれば損壊部分の写真を用意します。
調査員の調査
申請書類が提出されたら、調査員が実際に現地へ赴き、調査を行います。この調査員は各自治体が認定した建築士です。
第1次調査・第2次調査とは
調査は第1次調査と第2次調査があり、原則として第2次調査は依頼者の希望があったときのみ行われます。

第1次調査では主に外観の損壊程度・液状化などでの土地の傾斜の程度、基礎や柱などの部位の損壊程度などを主に確認し、「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」という4段階で判断されます。
第2次調査は、依頼者が1次調査の結果に不服があったり、さらに詳細な調査をしてほしいといった希望があったりした場合に行われます。2次では外観だけではなく、内部の確認も行うことが大半です。
損壊のレベル認定の判断基準は、地震・水害・風害でそれぞれ存在しており、調査員はそれに基づいて調査を行っていくことになります。
申請に期限はあるのか
大体「災害発生から6ヶ月以内」というのが、罹災証明書の申請期限となっています。
ただし災害の規模によっては申請者が多くなることもあるため、その場合は期限を延ばしたり、当面の間は無期限にしたり、という措置が取られることもあります。
罹災証明書が発行されるまでのつなぎ「罹災届出証明書」
前述の通り、罹災証明書は申請してから発行されるまでにかなりの日数を要するため、その間長く支援が受けられないということになりかねません。
そのため発行されるのが「罹災届出証明書」です。これは「罹災証明書を申請し、発行を待っている状態だということを証明する」書類で、罹災証明書の申請時に即日発行してもらうことが可能です。
罹災証明書の発行までに代わりを果たしてくれるため、受取までの期間で公的支援を受けたい場合にはこの届出証明書を提示すれば、それが可能になることもあるので、受け取っておくといいでしょう。
証明書によって受けられる支援内容
罹災証明書の発行によって受けられる支援内容は、損壊の程度や自治体によって違いがありますが、一般的なものは以下の通りです。
公的支援
税金・保険料・公共料金などの減免
固定資産税や国民健康保険料などが減免されたり、支払猶予がついたりすることがあります。
支援金・義援金などの交付
被災者生活再建支援金(災害の規模によって、都道府県の拠出基金から支給されることがある支援金)や、各種義援金を受け取れることがあります。
資金の融資
災害援護資金(各自治体による上限350万円の支援制度)から、無利息または年利3%での融資を受けられることがあります。
現物の支給
応急仮設住宅や公営住宅への優先的な入居ができることがあります。
民間支援
たとえば民間金融機関から低金利・無利息など有利な形での融資を受けられたり、私立の学校の授業料減免があったりなど、自治体や地域によって異なるもののさまざまな支援を受けることができるでしょう。
どのような支援が受けられるのかをしっかり確認しておきたいですね。
罹災証明書のメリットを活かそう
自然災害によって被災した際に、少しでも早く日常生活を取り戻すのには公的・民間の支援を受けることが不可欠です。
そのためには手際よく罹災証明書を入手できるよう、手順を踏んでいきたいですね。
また、個人向け国債の中途換金など、罹災証明書なしでも受けられる可能性のある支援も存在します。そういったものもあらかじめ調べておくと、すぐに支援を受けられて助かることがあるでしょう。
被災してしまい、日常通りの生活がなかなか送れないという不便な状況に、いつなるかはわからないものです。
受けられる支援の内容、また支援を受けるにはどうしたらいいか、普段から気にしておくといざというときに安心ですね。