地震保険ってどんなときに使うの?必要性は果たしてどのくらいある?

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地震大国の日本では、火災保険以外にもそれに付帯させる形で地震保険というものがあります。

地震保険は、地震などによる被災者の生活を安定的に手助けすることが目的で、民間の保険会社が負う地震保険責任の一定額以上の巨額な地震損害を政府が再保険することにより成り立っています (政府による再保険は後程お話しします) 。そのため、ほかのさまざまな保険よりも保険料が抑えられているという特徴があるのです。

地震保険はしばしば、いる・いらないの論争が繰り広げられています。今回は地震保険での保障範囲や内容などをわかりやすくお話するので、検討の材料になれば幸いです。

地震保険とは

地震保険の対象

地震保険の対象範囲は、地震や噴火、津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失による被害などです。

地震保険は、火災保険に付帯した契約となります、そのため、火災保険への加入が前提となります。なお、すでに火災保険に加入済であっても、途中からの地震保険への加入も可能です。

火災保険では、地震などによる損害は補償されません。そのため、地震後の暮らしを担保するためにも地震保険には加入をおすすめします。

地震保険の補償対象

補償対象となるものは、住宅や家財です。住宅には店舗兼住宅も含まれ、住宅用の物置や車庫も同様に補償対象に含まれます。

家財というのは、生活用品などです。住居予定の物件で建築中でも補償対象になります。

しかし、1個または1組の価格が30万円以上の貴金属や切手、美術品や自動車は含まれません。

地震保険の保険金

地震などを原因とする火災や損壊、または埋没や流失によって保険の対象についての損害に上限が設けられています。

認定基準

地震保険では、保険の対象となる住宅や家財が被災したときの認定基準があります。基準に沿って保険金額の保険金の割合が、それぞれ変わってきます。

「全損」

建物・・・基礎・柱・屋根などの損害が建物の時価の50パーセント以上

     焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の70パーセント以上

家財・・・家財の損害が家財の時価の80パーセント以上

支払われる保険金・・・契約金額の100パーセント(時価が限度)

「大半壊」

建物・・・基礎、柱、屋根などの損害が建物の時価の40〜50パーセント未満

     焼失、流失した部分の床面積が建物の延床面積の50〜70パーセント未満

家財・・・家財の損害が家財の時価の60〜80パーセント未満

支払われる保険金・・・契約金額の60パーセント(時価が限度)

「小半壊」

建物・・・基礎、柱、屋根などの損害が建物の時価の20〜40パーセント未満

     焼失、流失した部分の床面積が建物の延床面積の20〜50パーセント未満

家財・・・家財の損害が家財の時価の30〜60パーセント未満

支払われる保険金・・・契約金額の30パーセント(時価が限度)

「一部損」

建物・・・基礎、柱、屋根などの損害が建物の時価の3〜20パーセント未満

     全損、大半壊、小半壊、一部損に至らない建物が床上浸水、または地盤面から45センチメートルを超える浸水

家財の損害が家財の時価の10〜30パーセント未満

支払われる保険金・・・契約金額の5パーセント(時価が限度)

加入に際しての条件など 

前述したように、原則的には地震保険のみの単独での加入は不可となっています。

火災保険とセットで加入することが定められている保険です。大きな条件としてはそれくらいです。

火災保険ではカバーできない、地震による火災や噴火や津波による住宅の損害を補償し、地震後の被災者の生活を助ける保険です。

政府による再保険

地震によって被災された人の生活を安定させることを目的とした地震保険は、民間の保険会社が負う地震保険を、政府が再保険しています。

どういうことかというと、民間の保険会社が国に保険料を納め保険をかけているので、万が一の時には民間の保険会社は政府から保険金を受け取れるのです。政府がその予算を毎年組んで保険会社に支払っているということになります。

民間の保険会社から再保険料を受け入れて管理や運用をしているほか、民間の保険会社のみでは対応が難しい巨大地震発生の際には、再保険の支払を行うために地震再保険特別会計において区分して、経理も行っています。

政府が支払いを行えるのは毎年度国会の議会を経た金額を超えない範囲でなければならないとされています。

その金額は、現在11兆8083億円で、地震による保険金の総支払額は民間の保険責任額と合計した金額で12兆円となっています。

総支払限度額は、関東大震災相当の地震と同等規模の巨大地震が発生した場合にも十分に対応可能な範囲として設定されています。

ちなみに阪神・淡路大震災や東日本大震災の巨大地震が発生した際の保険金の支払額は、総支払限度額の範囲内で収まり、その際にも円滑に保険金が支払われました。

万が一、この額を超えてしまう大きな地震が発生したときには、被災者生活再建支援制度の活用や他の施策も考慮しつつ、保険制度の枠内にとらわれずに幅広い視点から財源を確保し、適時適切に政策判断が行われるものと考えられています。

地震保険の必要性

地震保険に加入した方がいい人とそうでない人の差はどういったものでしょう。

地震保険には次のような人は加入を検討することをおすすめします。

・地震等で住宅や家財を失った時に生活の再建が難しい人

・住宅ローンが残っている人

・新築住宅を購入したばかりの人

・地震・噴火・津波の危険性が高い地域に住んでいる人

地震保険は、地震が原因で起こる被害を受けた場合に、生活を再建するのを助けるための保険です。地震によって住宅を失ったとしても、住宅ローンの支払は免除されません。住宅ローンの返済と、地震後の生活の再建をしなければならないのです。

地震での被害を受けた後に自力で生活の再建が難しいと思われる人であれば、地震保険の加入を検討した方が良いでしょう。

では、地震保険が必要ではない人はどんな人でしょうか。

ズバリ言ってしまうと、地震での被害を受けたとしても貯蓄が十分にあり、すぐに新生活を始められる人です。万が一のことがあったとしても、貯蓄でカバーできるのであれば地震保険に加入する必要性は低いといえます。

また、地震保険は地震、噴火、津波による損害に対して備えるものなので、これらの危険性がない場合にも地震保険は必要がないといえるでしょう。

しかし、日本に住んでいる以上地震の危険性がない地域などはありません。残念ながら、いつ何時地震が来てもおかしくないところばかりです。

地震発生確率が低いとされている地域でも、巨大地震のリスクは十分にあります。事実、阪神・淡路大震災や新潟中越沖地震、東日本大震災、熊本地震などは、地震発生確率が低いとされていた地域で起こっていました。

次に、ローンがない場合や一人暮らしの場合。このケースは住居にかかる費用負担が二重負担にならないことがほとんどなので、地震保険への加入の必要性は低くなります。

ですが、貯蓄が少ないなどの理由で被災後の生活再建が難しい場合には、地震保険の加入を検討するとよいでしょう。

新たに住居を探したり、家財を購入したりと費用がかさむので、再建費用を捻出できないといった事態を回避できます。

過去の地震による高額支払い事例

過去の地震による保険金の支払状況

1 平成23年東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)  1兆2833億1300万円

2 平成28年熊本地震                   3859億400万円

3 大阪府北部を震源とする地震              1071億5100万円

4 平成7年兵庫県南部地震                 783億4600万円

5 平成30年北海道胆振東部地震              386億7000万円

6 宮城県を震源とする地震                 324億200万円

7 福岡県西方沖を震源とする地震             169億7300万円

8 平成13年芸予地震                   169億4200万円

9 平成16年新潟県中越地震                148億9700万円

10 平成19年新潟県中越沖地震               82億5100万円

まとめ

地震大国の日本に住んでいる以上は、どこに住んでいても地震のリスクは避けることができません。

過去にも地震の発生確率が極めて低い地域での地震や、一度大きな地震が来たすぐ後にも大きな余震に見舞われ、被災を余儀なくされた方も大勢います。

地震やその他の天災は予告などありません。突然襲ってきて、日々の暮らしを一変させてしまいます。

備えという名の「地震保険」は、決して高いものでも必要性の低いものでもない時代になってきたといえるでしょう。

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