産業廃棄物収集運搬業の許可申請の流れを解説します。産業廃棄物収集運搬業の許可申請で必要な条件を紹介!廃棄物処理法やマニフェストに関する情報もまとめています。申請に必要な料金の相場についても解説しているので、事業を行う上で参考にしてください。
目次
産業廃棄物収集運搬業の許可申請の流れを知っておこう
解体工事等においては、必ず産業廃棄物が出ます。こういったものは、通常のゴミ収集のような形ではなく、許可を得た業者が収集や運搬を行うのがルールです。
では、そういった産業廃棄物を収集する産業廃棄物収集運搬業の許可はどのようにして得ればいいのでしょうか?産業廃棄物収集運搬業の役割や許可を得るための申請の流れについて解説します。
産業廃棄物収集運搬業を行うには許可が必要
廃棄物処理法による産業廃棄物とは?
廃棄物処理による産業廃棄物とは、事業活動に伴って出た、燃え殻や廃油などの廃棄物のことです。産業廃棄物は全20種類に分類されており、不法投棄は厳しく罰せられるので注意しましょう。
また、産業廃棄物は事業活動に伴って排出されるものが該当し、紙くずや動物のふん尿などの、特定業種から排出されるものと、それ以外の業種では扱いが異なります。
この紙くずや動物のふん尿などは、指定された事業以外から排出される場合、一般廃棄物として扱われます。そして、毒性や感染性があるものは、特別管理産業廃棄物になるので、こういった違いや扱われ方に注意して取り扱ってください。
マニフェストの重要性
産業廃棄物を扱う上でセットになるのが、マニフェストです。マニフェストとは、産業廃棄物の処理を業者に委託する際に発行する、伝票を意味します。マニフェストは産業廃棄物管理票と呼ばれることもあり、非常に重要な伝票です。
マニフェストを発行することにより、産業廃棄物がどの業者に、いつ、どのように処理されたかを確認できます。発行方法は紙マニフェストと電子マニフェストがあり、管理しやすい方を利用してください。
産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるためには条件がある
産業廃棄物収集運搬業は自由に行える事業ではありません。産業廃棄物収集運搬業許可を、都道府県知事から得ることで事業を行えます。
許可を得るためには、廃棄物が飛散するおそれない等の適切な運搬車や容器を所有している必要があり、事業を継続して行えるだけの経理的基礎が求められます。また、講習を受講し、産業廃棄物収集運搬業を行える知識や技能が必要です。
そして、暴力団員や破産者で復権を得ない者など、欠格事項に該当しないことが条件になっています。注意点は、収集運搬において都道府県をまたぐ場合は、それぞれの知事から許可を得る必要があるので忘れないようにしましょう。
解体工事に産業廃棄物収集運搬業許可は必要?
解体工事において、産業廃棄物収集運搬業許可が不要なことがあります。ポイントは、産業廃棄物収集運搬業許可は、委託を受けて産業廃棄物の収集や運搬を行う際に必要となる点です。
つまり、自社で産業廃棄物を収集や運搬を行う場合は、許可を得る必要はありません。もちろん、その場合でも基本的な廃棄物処理法のルールを守ることが求められます。また、再生利用目的の産業廃棄物の収集や運搬でも、許可は不要です。
産業廃棄物収集運搬業の許可申請の流れ
手順①申請資格を満たしているか確認する
産業廃棄物収集運搬業の許可申請の流れを確認しましょう。まずは、申請資格を満たしているかチェックしてください。申請する事業者が、知識や技術を有していることと、継続して行える経理的基礎を有していることが基本になります。
この知識や技術は、日本産業廃棄物処理振興センターの講習会を受講し、修了証の交付を受けることが条件です。また、事業計画書などを作成し、経理的に問題ないことを証明しておくとよいでしょう。
また、施設に係る基準として、飛散や流出などの防止、車両の両側面に運搬業者名と許可番号の表記が必要です。同時にマニフェストと産業廃棄物処理許可証の写しを常時携帯することなどが求められます。保管場所などの届出も忘れないようにしてください。
出典:産業廃棄物収集運搬業許可に関する手続きについて(兵庫県)
手順②申請料金を確認する
申請の内容の種類 | 新規申請 | 更新 | 変更 |
---|---|---|---|
産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 | 73,000円 | 71,000円 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 | 74,000円 | 72,000円 |
産業廃棄物収集運搬業の申請は、申請料金が必要です。注意点は、新規だけでなく、更新や変更届のときにもほぼ同額の料金が必要になっているので気をつけましょう。また、料金は各都道府県で一律です。出典:新規許可及び更新許可(千葉県)
手順③申請書類を入手する
申請書類は、都道府県庁やホームページ、証明書等は各官公庁で入手してください。また、運搬に使う車両等の写真も必要になるので、必要なものは早い段階で準備しておきましょう。
手順④窓口で申請する
書類の用意が出来たら窓口で申請を行いましょう。産業廃棄物収集運搬業の申請先は、都道府県知事になります。また、積み込み先と運搬先の処分場が都道府県をまたぐ場合、それぞれの知事に申請を行ってください。
申請のときの注意点として、各都道府県によって、必要な書類が異なる場合があります。そのため、東京都用に作成したものを内容だけ書き換えて、別の都道府県で申請すると通らないことがあります。
申請の用紙や内容などは、必ず各都道府県のホームページなどから得るようにしましょう。気をつけたいのは郵送では受け付けておらず、直接提出する必要があるので、こちらの点も忘れないようにしてください。
申請から許可を得るまでの期間と有効期限
申請から許可までの期間は約1ヶ月から3ヶ月かかり、廃止や変更の届出は10日以内に行う必要があります。また、法人で投棄事項証明の添付を必要とする場合は30日以内になっています。
審査は休日を除く40日や60日と規定されているところも多く、1ヶ月以上はかかると考えておきましょう。また、許可の有効期限は5年間です。許可期限満了の2~3ヶ月前までに、更新の許可申請を行ってください。出典:産業廃棄物の処理を行うために必要な許可(大阪市)
産業廃棄物収集運搬業の許可申請は時間と費用がかかる
産業廃棄物収集運搬業について解説しました。解体工事などにおいて出る、廃棄物の委託を受けて収集や運搬を行う上で、産業廃棄物収集運搬業許可は必ず必要です。
申請の許可が出るまで時間がかかるため、事業を開始する場合はスケジュールをしっかりと確認して進めていきましょう。また、変更の届出も期間が定められているので注意してください。産業廃棄物収集運搬業許可を正しく行い、ルールを守って事業を運営しましょう。