遺産分割協議書とは?遺産分割協議の流れや注意点を理解して相続をスムーズに

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遺産分割を進めていて「遺産分割協議書は必要なの?」「遺産分割協議書の作り方がわからない」という疑問や不安を持つ方は多いことでしょう。

遺産分割協議書の作成は必須ではありませんが、きちんと作成しておくことで相続トラブルを防ぐことができる場合もあるため、作っておくのがおすすめです。

しかし相続の手続きは難しいため、「作成方法がわからない」という方が多いのではないでしょうか。

この記事では、遺産分割協議書について概要や作成方法についてご説明します。遺産分割や遺産分割協議書について知りたい方はぜひご覧ください。

遺産分割協議書とは?

「遺産分割協議」とは、「被相続人」つまり「故人」の財産について、法定相続人全員でどのように分割するのかを話し合うことです。

相続人全員で遺産分割について話し合った結果を書面にまとめたものが「遺産分割協議書」です。

相続人とは、被相続人の遺産を相続できる人のことです。具体的には、被相続人の配偶者や子ども、父母などが相続人に該当します。このような方がだれもいない場合は、被相続人の兄弟姉妹も相続人となります。

子がすでに亡くなっている場合は孫が代襲相続人となり、相続人である兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は甥姪が代襲相続人となります。

遺産分割協議書はどうして必要なの?

遺産分割協議書はどうして必要なのか、必要性についてご説明します。

1:法定相続割合とは異なる相続も可能にできるため

遺産分割協議をおこない遺産分割協議書を残すことで、自分の都合に合わせて、法定相続割合とは異なる相続も可能になります。

遺産分割協議をおこなった場合は、原則「遺産分割協議書」を残すことで、話し合いをした結果を残さなければなりません。

民法では相続割合、つまり、相続人がそれぞれどのような割合で相続するのかという内容が定められています。しかし、遺産分割協議をおこなうことで、法定相続割合とは異なる相続ができる場合もあるのです。

たとえば、相続人が被相続人の配偶者と子ども2人、相続財産が預貯金と自宅だった場合についてご説明します。
この場合、民法では「2分の1が配偶者」、「4分の1ずつが子ども」という法定相続分になっています。自宅は物理的に分割できないため、配偶者と子ども2人の共有財産ということになります。

しかし、遺産分割協議で合意が得られれば、配偶者が自宅を単独で相続して、預貯金を配偶者と子ども2人が分割するということも可能になるのです。このときに遺産分割協議書があれば、話し合った結果を対外的に証明することができます。このために、遺産分割協議書が必要になります。

ただし、遺言書が残されている場合や、相続人が1人だけである場合は、遺産分割協議書は原則必要ありません。

2:相続トラブルを防ぐことができるため

遺産分割協議書には、話し合いで決めた相続財産の分割方法を記載するため、将来起こりうる相続トラブルを防ぐことにつながります。

たとえば、遺産分割協議で全員が納得して合意した後に、「実は分割方法に納得していなかった」などと言われてしまった場合も、遺産分割協議書を作成してあれば、トラブルを早くに解決することが可能です。

このような理由から、法定相続分以外で遺産分割する場合は、トラブルを防ぐためにも、必ず遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめします。

遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、法定相続分と違った割合で空き家などの不動産を遺産分割して相続登記する場合には、遺産分割協議書の提出を求められます。該当する方は作成が必須といえるでしょう。

遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があります。

遺産分割協議では、すべてを相続人全員で話し合って遺産分割の方法と相続する割合を決めます。遺産分割協議を行い、決定した内容について相続人全員の合意が得られたら、その内容をまとめて遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書の書式はとくに決められていませんが、相続人全員が署名して実印を押印しなければなりません。また、印鑑証明書も添付し、相続人全員が同じ物を1通ずつ所持する必要があります。

遺産分割協議書を作成した後に、相続人が1人で内容を変更することはできません。

変更する場合は相続人全員の合意が必要になります。このように内容を変更するのには時間も手間もかかるため、慎重に内容を決めましょう。

遺産分割協議書を作成する期限

2022年現在、遺産分割協議には法律上の期限がありません。そのため、相続を始めてから10年以上経過していたとしても協議をおこなうことが可能です。

遺産分割協議書の作成についてにも、法律上の期限は決められていません。

しかし民法改正によって、2023年4月から特別受益や寄与分を主張できる期間については、相続を開始してから10年以内という制限が設けられることが決められました。

遺産分割が行われないまま時間が経過したことで所有者がわからなくなった土地が多く発生したため、このような決まりが定められることとなったのです。

出典:所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し:法務省

民法改正後も遺産分割協議の期限は設けられることはありませんが、実質10年以内におこなわなければなりません。

遺産分割協議書を作成することによって防ぐことができるトラブルはたくさんあるため、できるだけ早く遺産分割協議をおこない、遺産分割協議書を作成しておくと安心です。

とくに、上記でご紹介した「遺産分割協議が必要なケース」に該当する場合は、とにかく早めに作成しておくことをおすすめします。

遺産分割協議書の効力は?

遺産分割協議書は、被相続人が亡くなった時点までさかのぼって効力が発生します。

つまり、遺産分割協議書を作成した日ではなく、相続を開始した時を起点として、被相続人から直接承継して、相続人一人ひとりの財産になったという扱いになります。

たとえば、遺産分割で相続登記する際の日付は、遺産分割協議書が作成された日ではなく、相続を開始した日です。

遺産分割協議書は先ほどご説明したように、相続トラブルを防ぐことや、相続した空き家などの不動産を相続登記するのに必要になります。

遺産分割協議書を作成する流れ

遺産分割協議書を作成する際の流れをご紹介します。遺産分割協議書を作成する場合は、下記のような流れで進めていきます。

1. 相続人を確認する

はじめに、遺産分割協議をおこなうために、協議に参加する相続人を把握します。

被相続人の戸籍謄本などを取り寄せて確認し、相続人を確定させましょう。

被相続人に離婚や再婚歴があり、今まで存在を知らなかった子どもがいることなどが発覚することもあります。認知した子どもも相続人となるため、遺産分割協議をおこなう際には参加してもらう必要があります。

被相続人に子どもがいない場合は、被相続人の両親、さらには祖父母の戸籍が必要になるケースもあります。また、兄弟姉妹や甥姪が相続人となる場合は、調査に時間がかかる可能性もあります。

2. 被相続人の財産を把握する

次に、被相続人が所有していた財産を調べて把握しましょう。

財産は、現金・預金・不動産といったプラスの財産に加えて、借入金・ローンといったマイナスの財産もすべて調査しなければなりません。相続の対象となるものは、漏れがないように調査しましょう。

調査方法として、自宅にある通帳や書類を調べるほか、被相続人と取引があったと考えられる金融機関や保険会社などに問い合わせて確認する方法もあります。インターネット銀行や証券など、相続人が知らない取引がある可能性も考えられるため、被相続人のスマートフォンやパソコンなども調べるとよいでしょう。

空き家などの不動産は、市区町村で管理されている名寄帳を使って調査できます。名寄帳を取得するためには、不動産がある市区町村ごとに申請する必要があります。

名義預金口座も相続財産として扱います。名義預金口座とは、口座の名義人と、実際に預金した方が違う口座のことです。たとえば、被相続人が子・孫名義の口座であり毎月1万円積み立てていたものについては、名義預金口座に該当する可能性があります。

口座の名義人がその口座の存在を知らない、もしくは贈与されたと認識していないというような場合は、基本的には名義預金口座ということになり、相続財産に該当します。

名義預金は、分割協議の対象に含めるか否かなど、取扱いについて判断することが難しいことが多いため、詳しくは専門家に相談するのがおすすめです。

財産がすべて把握できたら、財産目録を作成しましょう。

口座の名義人がその口座の存在を知らない、あるいは贈与されたと認識していないなどの場合は、基本的には名義預金口座として相続財産に該当します。

また、遺産分割協議の前に、遺言書がないかどうか必ず確認しましょう。後で遺言書が出てきた場合は、これもトラブルになってしまう可能性があるため要注意です。

3. 遺産分割の協議をおこなう

相続人と相続財産が確定したら、相続人全員で集まり、遺産をどのように分割して相続するのかを話し合いましょう。

遺産の分け方については、法定相続割合にかかわらず自由に決めることができます。とくに不動産などの分割しにくい財産は、誰がどのように相続するべきなのかを慎重に考えましょう。

遠方に住んでいる相続人や、仕事が忙しい相続人など、さまざまな都合で参加できない相続人もいるかもしれません。そのような場合は、電話や手紙などで意思を確認する方法も有効です。

特に近年は、複数人でネット会議も可能であるため、うまく活用しましょう。

〇相続税の納付期限までには遺産分割協議を終わらせる

相続税の申告と納付の期限は、相続を開始した日の翌日から10ヵ月後となっています。協議を何度も行って時間がかかると、期限に間に合わなくなってしまうこともあります。

遺産分割協議では、それぞれの相続人の主張が異なることもあり、なかなか決まらないケースも多くあります。何度も協議をおこなうことを想定して、できるだけ早くから財産の把握などの準備を進めて、遺産分割協議をはじめましょう。

〇遺産分割協議がうまくいかないとどうなる?

遺産分割協議で相続人全員の合意を得ることができない場合は、家庭裁判所の調停委員会が加わり遺産分割調停をおこないます。

それでも相続人全員の合意を得ることができない場合は、家庭裁判所が遺産分割審判をおこない遺産分割を決めることになります。

〇「二次相続」も念頭に入れておく

遺産分割協議が長引いてしまうと、場合によっては今回の相続だけではなく「二次相続」が発生してしまう恐れもあります。

二次相続とは、相続人となった方が遺産分割協議終了前に亡くなったときに発生する相続のことです。

二次相続が発生してしまうと、遺産分割が非常に複雑になってしまうケースがあります。遺産分割協議は早めに進めておくべきである理由のひとつが、ここにあるのです。

また、相続人に認知症の方や未成年者がいる場合、成年後見人や特別代理人を決める必要があります。このような場合は、協議に時間がかかるかもしれません。

4. 合意した内容を記載し遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議で遺産分割について全員の合意が得られたら、遺産分割協議書を作成しましょう。

遺産分割協議書を作成して、署名・捺印した時点で効力が発生します。このことを頭に入れて、慎重に進めてください。

記載されている内容が不明確だと、訂正するよう求められる場合があります。遺産分割協議書を作成する際には、内容に不備がないか念入りにチェックしましょう。

また、相続財産のうち借入れを誰が引き受けるかどうかについては、金融機関などの債権者から同意を得なければなりません。

なお、財産配分がない遺産分割協議書に署名押印すること(=財産は相続しない、と意思表明すること。財産放棄・相続分の放棄ともいう)」と、「相続放棄」は異なります。これらを混同しないように注意しましょう。

相続放棄は「初めから相続人ではなかった」と扱われることであり、プラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄することになります。

相続放棄をする場合は、相続の開始を知った日から3ヵ月以内に被相続人の最後の住所地にある家庭裁判所へ申し出る必要があります。

もし遺産分割協議書で一切相続しない(前述した「財産放棄」)旨を明記したとしても、家庭裁判所に対して相続放棄の手続きをしなければ、債務については返済義務が発生する可能性があるのです。

遺産分割協議書が必要な場合・不要な場合

遺産分割協議書は、必要な場合とそうでない場合とがあります。どのようなケースがそれぞれに該当するのか、確認しておきましょう。

1:遺産分割協議書が必要になる手続き

相続にあたって、。遺産分割協議書が必要になる主な手続きは下記のようなものです。

  • 預金の名義変更・払い戻し…金融機関に提出
  • 株式の名義変更…証券会社に提出
  • 自動車の名義変更…運輸支局に提出
  • 相続税の申告…税務署に提出

相続税の申告・納付期限については、相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内と決められている一方で、名義変更の期限は定められていません

しかし、名義変更を長年放置したままでいると、相続人が亡くなり、さらに相続が発生してしまい手続きがより大変になってしまいます。できるだけ早めに手続きをおこなっておきましょう。

2:遺産分割協議書が不要な場合

遺産分割協議書が必要ない場合は、下記のようなケースです。

  • 相続人が1人である場合
  • 遺言書のとおりに遺産分割する場合

上記のケースでは、遺産分割協議を行う必要がなく、したがって遺産分割協議書を作成しなくても問題ありません。

相続人が1人であれば、1人で財産をすべて相続することになるため、遺産分割自体する必要がないですし、遺言書があってその通りに遺産分割する場合も、遺産分割協議は不要になります。

ただし、遺産分割協議書が必要ない場合も、トラブルを避けるために作成することはもちろん可能です。

たとえば遺言書が残されていた場合も、後から遺言書に記載されていない財産が見つかることもあるかもしれません。このようなことが起こった場合に備えて、財産を誰がどのように相続するのかを協議し、遺産分割協議書を作成しておくというのもおすすめです。

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書の書き方と記載する項目についてご説明します。

遺産分割協議書には決まった様式がなく、パソコンと手書きどちらで作成しても有効とされています。とはいえ、相続人の人数分作成する必要があるため、パソコンで作成するのがおすすめです。

ただし、作成するすべての遺産割協議書には、相続人がそれぞれ手書きで署名し、実印を押印する必要があります。

遺産分割協議書に記載する項目についても確認しておきましょう。遺産分割協議書を作成する際に記載すべき項目は、以下のとおりです。

1:相続人の署名・捺印
2:被相続人の名前と死亡日
3:相続人全員が遺産分割内容に合意した旨
4:各相続人が承継する相続財産・債務の内容
5:遺産分割協議書作成後に判明した財産・債務の取り扱い
6:協議成立年月日

それぞれ詳しくご説明します。

1:相続人の署名・捺印

相続人が未成年の場合は、法定代理人を立てる必要があります。そのため、代理人の実印の押印と印鑑証明書が必要になります。

2:被相続人の名前と死亡日

被相続人の名前と死亡日については、たとえば、下記のような内容を記載します。

  • 被相続人
  • 田中 太郎(令和◯年◯月◯日 死亡)
  • 最後の住所地 東京都渋谷区◯◯丁目◯番地◯
  • 本籍地    東京都渋谷区◯◯丁目◯番地◯
  • 登記上の住所 東京都渋谷区◯◯丁目◯番地◯

住民票や戸籍謄本などを参考にしながら、上記のような内容を記載しましょう。

3:相続人全員が遺産分割内容に合意した旨

相続人全員が遺産分割内容に合意した旨については、下記のような内容を載せるようにしましょう。

令和◯年◯月◯日、東京都渋谷区◯◯丁目◯番地◯

相続太郎の死亡によって開始した相続の共同相続人である相続花子、相続一郎および相続温子は、本日その相続財産について、相続人全員で遺産分割協議をおこない、次のとおりに遺産分割の協議が成立した。

上記のように、相続人全員の名前を記載して、遺産分割協議の内容に合意したことを記載する必要があります。

3:各相続人が承継する相続財産・債務の内容

各相続人が承継する相続財産・債務の内容についても記載しておく必要があります。

たとえば、下記のような内容を載せます。

1.相続花子

 (1)土地 東京都渋谷区◯◯丁目◯番地◯号

   宅地 ◯◯◯.◯◯平方メートル

 (2) 建物 同所同番地

   木造瓦葺2階建て/床面積1階部分 ◯平方メートル 2階部分◯平方メートル

2.相続一郎

 (1)預貯金

   東京都東京支店 普通預金 口座番号01234567 口座名義人:相続 太郎のすべて

3.相続温子

 (1)有価証券

   東京証券東京支店 口座番号1234 保護預かりの以下の有価証券

   東京株式会社 株式1,000株・渋谷株式会社 株式1,500株

上記のように、相続人それぞれが相続する財産の内容を、詳細に記載します。

しかし、あまりに細かく記載しすぎると当該財産と認められなくなることもあるため注意が必要です。

たとえば、預金の残高を記載した場合、利子がつくことで金額が変わってしまうことがあり、金額が変わってしまうと当該財産と認められなくなってしまうというようなことがあるのです。

さらに、不動産の所在地について、登記と合っているかどうかを必ず確認しましょう。

認識していた所在地が、表示されているものと異なっていたというケースもあります。このような場合は遺産分割協議書を作成し直さなければならず、また相続人全員の署名・押印が必要となり、手間と時間が増えてしまいます。

このようなミスをせずにスムーズに遺産分割協議書の作成を進めたい場合は、税理士や弁護士などの専門家からアドバイスを受けるのもおすすめです。

法務局のホームページには遺産分割協議書の記載例が掲載されていますので、そちらを参照するのもよいでしょう。

4:遺産分割協議書作成後に見つかった財産の取り扱い

万が一、遺産分割協議書を作成した後に、新たに財産・債務が発覚した場合の取り扱いについても記載します。

相続財産の内容は、遺産分割協議の前にしっかり調査を行うべきですが、その時点で把握しきれていなかった財産がのちのち見つかることもあるからです。

たとえば「誰か特定の相続人がすべて取得する」または「再度遺産分割協議をし直す」などの方法が考えられます。

このような場合に備えて、下記のような文言を記しておきましょう。

「本協議書に記載なき資産及び後日判明した遺産については相続人〇〇がこれを取得する」

「新たに被相続人の遺産が確認または発見された場合は、改めて相続人間で協議・分割を行うものとする」

〇できるだけ「再協議」を選ぶべき?

上記では2つの方法をご紹介しましたが、万が一後日発覚した財産が相当な高額だった場合などは、あらかじめ特定の相続人に相続させることで合意していたとしても、トラブルに発展しかねません。

もちろん、それを防ぐための遺産分割協議書ではありますが、人の心情とはそのときどきで変わるものでもあるからです。

そのため、新たな財産が発覚した場合には、もう一度遺産分割協議をやり直し、協議書を作成し直す方法を取るほうが無難といえます。

ただし、もちろんその際には手間と時間がかかってしまいます。そうならないためにも、財産内容把握の段階で漏れがないよう、しっかり調査をしておくことが重要なのです。

5:協議成立年月日

遺産分割協議を行った日を記載します。

遺産分割協議書作成時の注意点

遺産分割協議書を作成する場合は、注意点がいくつかあります。ここで気をつけておくべきことを確認しておきましょう。

1:人数分の遺産分割協議書を用意しておく

遺産分割協議書の作成部数に決まりはありませんが、特に事情がない場合は人数分用意しておきましょう。

遺産の移動において金融機関などでの手続きを行う際に必要となるため、相続人の人数分用意したすべての遺産分割協議書に相続人全員で署名・捺印を行っておき、各々が持っておくようにしましょう。

仮に署名や捺印をしていない相続人がいると、遺産分割協議に相続人全員が参加した証明にならなくなってしまいます。

2:相続がわかった時点で遺産分割協議を早めに始める

遺産分割協議書の作成に期限はありませんが、相続税納付には期限があるため、相続がわかった時点で早めに協議を始めるのがおすすめです。

相続税の申告・納付期限は、相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内と決められています。また、相続放棄をしたい場合は、相続の開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所へ申し出る必要があります。

3:遺産は正確に漏れがないように記載する

現金・預貯金・不動産・株式などのほか、保証債務・借入金・ローンなどのマイナス財産も漏れがないように記載しましょう。

遺産分割協議書の作成時には、どの財産か特定できるように、正確に記載することが重要です。

とくに、土地や建物などの不動産に関しては、登記事項証明書に書かれているとおりに記載するようにしましょう。

もし記載が漏れたり誤ったりしていた場合は、意図したとおりの遺産分割ができなくなってしまう可能性があります。場合によっては、遺産分割協議書を作り直さなければならない必要が出てくる恐れもあります。

4:遺産分割協議書作成後の変更は難しい

遺産分割協議書の作成後に内容を変更したい場合は、相続人全員で新たな合意を得る必要があります。

また、遺産分割協議書を再び作成するとなると、空き家などの不動産の登記手続や相続税申告などが遅れてしまい、トラブルに発展してしまうリスクも出てきます。

このように、遺産分割協議書の内容を変更すると問題が起こりやすいため、後日に変更すべき点が発生しないよう、内容を慎重に話し合い作成するようにしましょう。作成した後に新たに相続財産が見つかった場合の取り扱いについても明記しておきましょう。

「相続放棄」したい場合はどうすればいい?

先にも少し触れた通り、遺産分割協議において「財産は相続しない」と意思表示するだけでは、相続人間の取り決めの範囲内にとどまり、法的に相続を放棄したことにはなりません。

法的に「相続放棄」をしたい場合は、被相続人の最後の住所地にある家庭裁判所に申し出ましょう。この手続きを踏むことによって「もともと相続人ではなかった」という扱いになるため、プラスの財産もマイナスの財産もすべて承継しないことが法的に認められます。

放棄の申し出は、相続があったことを知ってから「3か月以内」におこなう必要があるため、注意して早めに行動するようにしましょう。

相続放棄を申し出るには、以下の書類が必要です。

  • 相続放棄申述書
  • 戸籍謄本など被相続人と相続放棄する人の関係を示す書類

上記の書類を準備して、家庭裁判所に相続財産の相続を放棄したいと申し出ます。

遺産分割協議の「調停」「審判」とは?

こちらも少し前述しました通り、遺産分割協議は原則として相続人当事者たちの話し合いによって進めることが原則ではありますが、必ずしも円満に進むとは限りません。

もし当事者同士で話し合いがまとまらない、協議に応じようとしない相続人がいる、といった場合には、家庭裁判所に仲介してもらって解決を目指すことになります。

協議がうまくいかなければ、まずは「調停」、それでもまとまらなければ「審判」と段階を経ていきます。これらの用語は、遺産相続の体験談などを読むとよく見かけるのではないでしょうか。

さまざまな体験談からの事例を参考に、それぞれについて詳しく確認しておきましょう。

遺産分割協議がまとまらない事例とは

「遺産分割協議でもめた」という体験談を読んでいると、やはり多少「特殊な」事情が絡んでいる場合などで調停や審判まで進むことが多くなっていると感じられるでしょう。

たとえば、以下のような事例です。

1:被相続人に離婚・再婚歴がある・認知している隠し子が発覚した
このケースでは、被相続人と前妻の間に子がいれば、その子も相続人となります。また、認知されている隠し子がいた際にも、相続権が発生します。
もし相続人たちがそれを知らなかったならば、遺産分割協議でもめる可能性は高くなります。

2:相続財産に不動産が含まれている
不動産は現金と違って、人数分で割って分ける、ということができません。もっともスムーズなのは「売却して現金化し、それを分割する」という方法ですが、誰かひとりでも「そのまま残しておきたい」と主張する相続人がいれば、協議は難航するでしょう。

3:二次相続が発生してしまった
前述したように、二次相続とは「遺産分割協議が終わらないうちに相続人のひとりが死亡し、新たな相続が発生すること」です。場合によっては遺産分割が非常に複雑になってしまい、専門家の助けを借りないと手に負えないということもあるのです。

4:音信不通・行方が知れない相続人がいる
遺産分割協議は相続人全員での話し合いと、内容に対する合意が必要であるため、法定相続人のうちひとりでも連絡が取れない人がいると、協議がそこで進まなくなってしまいます。

5:特別受益を受けた相続人がいる
「特別受益」とは、被相続人が生前、特定の相続人に「特別に援助した」資金のことです。
たとえば、相続人のひとりだけが住宅購入の資金援助を被相続人から受けていた、などいうケースがあり、ほかの相続人がこれを不公平に思って特別受益にあたると主張すると、やはり分割協議が長引く可能性が高くなるでしょう。

遺産分割協議の「調停」

当事者同士の協議がまとまらない場合、最初に進むのは「調停」です。

これは、家庭裁判所の「調停員」が当事者全員の主張を聞きながら総合的に分割内容を判断し、解決に向けていく制度です。

調停員という第三者が間に入ることで、当事者も冷静になれるというメリットもあります。

調停でまとまらなければ「審判」へ

調停でも協議がまとまらない、納得しない相続人がいる場合には「調停不成立」となり、最終的に「審判」に進みます。

裁判官が、遺産を取り巻くすべての事情や相続人の意見・主張から正当性を判断し、審判を下します。審判内容には強制力があるため、この内容に合意できないとしても、必ず従わなければなりません。

遺産分割協議で弁護士は立てるべき?

遺産分割協議のさなか、相続人の誰かが弁護士を立ててきたとしたら、同じく相続人である自分も弁護士は立てるべきなのでしょうか。

結論から述べると「ケースによる」といえます。

相手方が弁護士を立ててきた理由が、たとえば当事者が「遺産分割協議に割く時間や手間が惜しいから」「相続人同士がもともとあまり面識がなく、協議に参加するのが苦痛だから」というようなものであった場合は、こちらもあわてて弁護士に相談しなくてもよいでしょう。

このケースでは、あくまで弁護士は相続人の代理で協議を進めていくつもりであるため、いったん様子を見ても問題ないからです。ただ、もし相手方の言い分に納得がいかない展開になるようであれば、それから自分も弁護士に相談してみるとよいでしょう。

次に「遺産分割協議がなかなかまとまらない」「調停や審判まで進んでしまった」。こういう状況で相手方が弁護士を立ててきた場合も、まずは様子を見てみましょう。相手方の弁護士が第三者の立場として現れることで、結果的に双方が冷静になり、それだけで話し合いがスムーズに進むことも考えられるからです。

調停や審判でも、必ずしも弁護士を立てなければいけないわけではありません。ただし審判まで進んでしまうと、その手続きにはかなり専門的な知識が必要な場合があり、負担が大きくなります。その際にはこちらも弁護士に相談してみるとよいでしょう。

最後に「相手方が立てた弁護士の言うことが専門的すぎてわからない」。このケースでは、もし自分の手に負えないと感じるようであれば、自分も弁護士を立てることを検討してみるのがよいといえます。

トラブルを防止するためにも遺産分割協議書を作成しよう

遺産分割協議書とは遺産分割について相続人で話し合った内容を書面にまとめたもので、相続手続を行ううえで内容を明らかにするのに必要な書類です。相続人同士のトラブルを防止することにも役立ちます。

遺産分割協議書は個人でも作成できます。しかし遺産や法定相続人を調べ、不備のない遺産分割協議書を作るのには手間や時間がかかります。

したがって、遺産分割協議書の作成に手間や時間をかけたくないという場合や、不安がある場合は、専門家へ相談するという手もあります。もちろん、その際には専門家に報酬が発生するため、コストはかかります。

コストパフォーマンスを考え、状況に応じて専門家に依頼するか、自分たちで行うかを検討し、後者を選択する場合には、ぜひ今回ご紹介した内容を参考にしていただければ幸いです。

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