軽量耐火被覆材として、建物の建設に多く使用されていた「アスベスト」は、解体する際に出る微細なホコリを吸うことによってさまざまな健康被害を引き起こします。そのためアスベストを含む建物を解体する際には、アスベストの調査および処分工事が必要となります。
アスベストの使用は2006年に全面禁止となっているため、現時点で新しく建てられる建物にアスベストが使われることはありません。したがって、現在はそれまで使用されていたアスベストの問題が発生しているということなのです。
アスベストの処分には、専門知識や作業員の健康被害を防ぐための装備などが必要です。そのため、通常の解体費用や運搬費用よりも費用が高額になりますが、補助金制度を上手に活用することで、アスベスト調査・解体費用をある程度安く抑えられるでしょう。
今回は、アスベストの危険性と解体時対応、調査・処分費用の相場や利用できる補助金、そして処分費用を抑えるコツを解説していきます。
そもそも「アスベスト」とは?危険性も解説
アスベストは石綿(イシワタ)とも呼ばれており、天然の鉱物繊維の一種です。熱や摩擦に強いという特徴を持つため、用途は3,000種類以上ともいわれていますが、大半は建材として利用されてきました。
2006年以前の建物に使用されている可能性が高い
アスベストは1970年代から1990年代にかけて日本に大量輸入されました。今後は老朽化した建物に伴い、解体工事などが増加するともいわれています。
石綿(アスベスト)および石綿製品は、2006年(平成18年)9月1日より製造、輸入、譲渡、提供、使用が禁止されました。
これまで石綿は品種や使用料により段階的に禁止令が出ていたものの、この年に石綿を0.1重量パーセントを超えて含有する製品は全面禁止の対象となったのです。
つまり、2006年までは少しずつ使用禁止となってきてはいましたが、全面禁止ではなかったため、一部でまだアスベストが使われている建物が存在しています。
したがって、2006年建築までの建物の解体を行う際には、アスベスト調査は欠かせないといえます。
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解体などの際は事前調査が義務付けられている
現在の日本の法律において、リフォームや解体工事を行う際には、工事の大小の関係なく国土交通省の指定する事前調査が必須となっています。
国土交通省の定める調査方法は、以下の通りです。
・設計図書などの文章と現場を目視にて確認する
・建材との整合性を確認する
・その結果は現場に掲示および3年間保存する
出典:石綿則に基づく事前調査のアスベスト分析マニュアル(環境省)
調査や除去・処分は個人では出来ない
アスベストは、このように健康被害を及ぼす危険な物質であるため、調査や除去には専門の知識が必要です。
2023年10月から、建物のアスベスト事前調査は、国土交通省が定める専門の講習を修了した人が行うことが義務付けられています。
アスベストの危険性
アスベストは非常に微細な繊維が飛び散ること、そしてそれを吸い込むことで人体に健康被害をもたらすことが認められており、現在では法律などで使用禁止になっています。
アスベストによる健康被害の実態はさまざまで、両性石綿胸水や石綿肺など呼吸器系の病気を引き起こすことが知られてきました。中でも肺がんや悪性中皮種の発生率が高いといわれています。
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アスベストの3段階のレベルと危険性
アスベスト除去の工事を行う際には、アスベストの「レベル」という言葉が用いられます。これはアスベストを含んだ建材の発塵性に応じて危険性をランク付けしたもので、1~3まであります。
アスベスト除去の工事の際にはレベルに応じて対応も変わるため、どのような違いがあるのか把握しておくことが大切です。ここではアスベストの危険性とレベルについてそれぞれ紹介していきます。
レベル1:「著しく発塵性が高い」
著しく発塵性が高いアスベストを含んだ建材はレベル1です。レベル1は吹付けアスベストなどもっとも危険性が高い吹付け材のみの分類となっています。
吹付けアスベストは建物の柱や梁などの外側にアスベストが露出しているため、工事の際にもアスベストが飛散しやすく非常に危険です。
レベル1のアスベストを含む建材を処理する際には、複数の書類の作成や提出が必要とされており、さらに特別教育を受けた作業員が保護衣などを身に着けて対応を行う必要があります。
レベル2:「発塵性が高い」
発塵性が高いアスベストを含んだ建材はレベル2に該当します。レベル2のアスベストを含んだ建材はレベル1の吹付けアスベストほどではないにしろ、発塵性が高く危険です。
レベル2に該当する建材には石綿含有保温材や耐火被覆材、断熱材などがあり、空調ダクトやボイラーなどに用いられているケースが多くなっています。そのため、一見してアスベストが含まれていることがわかりにくいという特徴があります。
レベル2を処理する場合も書類の作成や提出、保護衣の着用などが必要になります。
レベル3:「発塵性が比較的低い」
発塵性が比較的低いアスベストを含んだ建材はレベル3に該当します。具体的には、アスベストを含んでいる成形板やビニール床タイル・石綿スレートなどがあります。
レベル3の場合は、レベル1や2のような書類の提出は不要ですが、工事で防塵マスクなどを着用し、湿式処理でアスベストが飛散しないように対応する必要があります。
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アスベストの処分費用の目安・相場
アスベストが使われている建材の解体・処分には、十分な注意が必要なものです。
アスベストの解体業者は決められた講習が義務であり、解体の際にどうしても飛散してしまうため、特殊な方法でしか取り除けません。また、解体工事そのものを行うことはできません。
では、アスベストそのものの解体・処分にはどのくらいの費用がかかるものなのでしょうか。処理面積による費用、およびレベル別の費用を見ていきましょう。
アスベストの処理面積による相場費用
処理面積 | 費用の目安 |
---|---|
300平方メートル以下 | 2万~8.5万円/平方メートル |
300~1,000平方メートル | 1.5万~4.5万円/平方メートル |
1,000平方メートル以上 | 1万~3万円/平方メートル |
解体工事においてアスベスト除去工事を行う際には、処理面積に応じて処分費用がかかり、その額は通常の処分費用よりも割高です。上の表は2007年に国土交通省が公表したアスベスト除去費用の目安のデータです。これを基に社団法人建設業協会が調査分析して除去費用の相場を算出しています。
アスベスト除去費用の相場には、事前調査や仮設工事、廃棄物処理などの除去工事に必要な費用をすべてを含んでいます。
処理面積は建物の延べ面積などとは異なります。そのため事前調査を行った際に、処分工事にどれくらいの範囲が必要かを判断してもらいましょう。
アスベストのレベルによる処分費用相場
アスベストは、前述した通り、その危険度から3段階のレベルに分類されます。解体作業時に粉塵が飛散する恐れがあるため、そのレベルに応じて慎重に工事を行わなければなりません。
〇レベル1の処分費用相場
レベル1「発塵性が著しく高い」濃度のアスベストは、天井や梁、柱やデッキ裏、ビルの機械室や機械式立体駐車場、煙突などに用いられています。
濃度が高く飛散性が高いアスベスト含有吹付け材などの処分には、慎重な作業が必要になります。そのため処分費用の相場は1平方メートルあたり1.5~8.5万円ともっとも高額になります。
〇レベル2の処分費用相場
レベル2「発塵性が高い」アスベストは、建物の柱や内壁に使用される結露防止剤、アスベスト含有断熱材、含有耐火被覆材、含有保温材が該当します。レベル2のアスベストは、ビルや工場の配管、化学プラント、ボイラーや空調ダクトなどにも使用されています。
レベル2の除去も発塵性が高いので、慎重な作業が求められます。そのため処分費用の相場は1平方メートルあたり1~6万円と少し高額になります。
〇レベル3の処分費用相場
屋根や天井、サイディング外壁材、体育館などのアスベスト含有スレート板に使用されているアスベストは、レベル3に該当します。レベル1や2に比べると発塵性が低いので、手作業での処分も可能です。
そのため処分費用も比較的低額で、相場は1平方メートルあたり3,000円くらいです。30坪2階建ての家屋の屋根であれば10~20万円が目安となります。
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アスベストの解体工法種類3つ
アスベスト除去処理には、「リムーバル(除去)工法」「カバーリング(囲い込み)工法」「エンカプスレーション(封じ込め)工法」の3つの工法があります。順に見ていきましょう。
1:リムーバル(除去)工法
既存の吹付けアスベストなどの層を、下地から取り除く工法です。
専用の機材が必要であるため費用が高額になりますが、建物を解体する際に改めてアスベスト除去工事を行う必要もないため、結果的には他の工法よりも費用が抑えられます。
下地から取り除いていくので時間がかかりますが、アスベストを完全に取り除くことが可能なので、もっとも推奨されている工法です。
処理後の使用者・利用者等の接触に対して配慮しなくてよい点、アスベストを完全に除去してしまうため、一度工事を行えばその後はメンテナンスを行う必要がない点も、メリットとして挙げられます。
また、
2:カバーリング(囲い込み)工法
アスベストの吹付け部分をそのまま残し、アスベストが外に露出しないように板材で覆うことで飛散を防止する工法です。
工事そのものの費用は除去工事よりも抑えられますが、アスベストを完全に除去するわけではないため定期的なメンテナンスが必要になるうえ、建物の改修や解体を行う場合には結局アスベスト除去工事を行わなければなりません。したがって、結果的には除去工法よりも費用が高くなる可能性があります。
3:エンカプスレーション(封じ込め)工法
アスベスト吹付け部分の上から薬液を塗布したり浸透させたりすることで、アスベストの飛散を防止する工法です。
カバーリング工法と同様に、アスベスト自体は残ってしまうため、建物の改修や解体の際にアスベスト除去工事を行う必要があります。しかしその分工事期間は短く済み、費用は比較的安く抑えることができます。
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アスベスト除去を含む解体工事の流れ
建物にアスベストを含んだ建材が使用されている場合、アスベストのレベルにもよりますが、解体工事の際には十分注意を払う必要があります。また、アスベスト除去を含んだ解体工事では、発注者側の責任も発生するため、その点についても押さえておく必要があります。
ここではアスベスト除去を含む解体工事の流れを紹介していきます。
1:事前調査
解体工事を行う前に、まずは解体業者による現地調査が必要になります。また、調査結果については発注者に報告し、作成した資料は工事現場にも提示しておく必要があります。
アスベストが含まれている建築物の解体工事では、非常に厳しい作業基準が設けられています。また、作業基準の順守を妨げる行為を行ってはいけないため、発注者側も工期短縮などを求めないようにしましょう。
2:書類提出
アスベストのレベルが1もしくは2に該当する場合、事前に定められた書類の作成と提出が必要になります。
たとえばレベル1の場合は「工事計画届出書」「特定粉じん排出等作業実施届出書」「建築物解体等作業届」を所定の届け出先に提出しておく必要があります。
また、「特定粉じん排出等作業実施届出書」に関しては、発注者側に届け出義務があるため注意しましょう。
3:近隣への挨拶
アスベスト除去工事に限らず、建物の解体工事を行う場合は近隣への挨拶を行います。また、アスベスト除去が含まれる場合には、作業現場に「石綿ばく露防止対策等の実施内容」を掲示しておく必要があります。
「石綿ばく露防止対策等の実施内容」は、適切な届け出を行っていることやアスベストのばく露防止措置、アスベスト粉塵の飛散防止措置の概要などを近隣に伝えるものとなっています。
4:足場組立て・飛散防止養生シート設置
近隣への挨拶を済ませたら、解体工事の前に足場の組み立てや飛散防止のための養生シートの設置を行います。
レベル1のアスベスト除去工事の場合、作業現場では前室、集塵・排気装置の設置や、作業場の隔離が必要になります。
前室や作業現場の室内を負圧にすることで、アスベストの粉塵が外へ飛散しないように対応を行います。
5:周辺を含むアスベスト除去
アスベストの除去が完了したら、アスベストを含む建材は頑丈なプラスチック袋に二重に梱包するか、もしくは容器に密封して保管します。
さらに機器に付着しているアスベストも除去したら、アスベスト廃棄物をまとめて最終処分場へ運搬します。
なお、アスベストの運搬や処分は認可を受けている産業廃棄物処理業者に委託し、さらに正しい処理方法で処分されていることを確認する必要があります。
アスベストの調査・処分に利用できる補助金
アスベストの健康被害を最小限に食い止めるため、その調査や処分には国土交通省が補助金制度を設けています。
補助金は地方公共団体を経由して支払われるので、市町村によって補助金を受けられる条件や上限額が異なります。また、市町村税を滞納していないことも条件です。
事前に国土交通省のホームページなどで詳細を調べておくとよいでしょう。
1:分析調査に対する補助金
対象建築物 | 吹付けアスベストなどが施工されているおそれのある住宅・建築物 |
---|---|
補助内容 | 吹付け建材中のアスベストの有無を調べるための調査に要する費用 |
国の補助額 | 限度額は原則として25万円/棟(民間事業者等が実施する場合は地方公共団体を経由) |
アスベストに関する補助金は2種類あります。そのうちの一つが分析調査に対する補助金です。対象となるのは吹付けアスベストなどが使用されている可能性のある建築物で、アスベストの有無を調べるための調査費用が補助されます。
国土交通省が管轄する補助金ですが、地方公共団体を経由して支払われます。金額は原則として一棟あたり上限25万円です。
2:除去工事に対する補助金
もう一つの補助金はアスベスト除去工事に対する補助金です。レベル1相当に該当するなど一定の条件を満たしている必要があります。
対象建築物 | 吹付けアスベストなどが施工されている住宅・建築物 |
---|---|
対象とする費用内容 | 対象建築物の所有者等が行う吹付けアスベストなどの除去、封じ込めまたは囲い込みに要する費用(建築物の解体・除去を行う場合にあってはアスベスト除去に要する費用相当分) |
国の補助率 | 地方公共団体の補助額の1/2以内(かつ全体の1/3以内) |
こちらも補助金制度のある地方公共団体を経由して支払われますが、国土交通省からの補助額は地方公共団体の補助額の1/2以内かつ全体の1/3以内となります。
対象となるのは、吹付けアスベストやアスベスト含有吹付けロックウールが使用されている可能性のある建築物で、その所有者が行う除去・封じ込め・囲い込みなどの除去工事に適用されます。
アスベスト処分に対する補助金手続きの流れ
次に、補助金を利用するための手続きの流れを確認しておきましょう。
1:相談・見積もり・補助金申請
補助金を申請するにあたって、まず対象範囲を確認するために自治体で実施されている事前相談の申込みをします。相談の際には、住宅の平面図や配置図、現況の写真などを持って行くとよいでしょう。
補助金の申請が可能なら、次に除去にかかる費用の見積もりを依頼します。アスベスト除去を行ってくれる業者数件に見積もりを依頼し、業者を選びます。
アスベスト除去工事は特殊な工事のため、業者は慎重に選ぶ必要があるでしょう。知識が豊富でアスベスト除去費用などの詳細を明確に示した見積もりを作成してくれる業者がおすすめです。
また、補助金の申請先と同じ自治体内の業者でないと利用できない場合があるので、注意しましょう。
見積もりを取って解体業者が決定したら、補助金交付申請書を各自治体に提出します。審査の後に補助金交付決定通知が届くので、それを受け取りましょう。
2:事前調査の実施
調査種別 | 料金相場 | 調査内容 |
---|---|---|
図面調査 | 約2.5万円 | 設計図面から建築材のアスベスト有無を確認 |
現地調査 | 約3.5万円 | アスベスト使用の可能性が高い天井・壁・柱などを目視確認。サンプルの取得も実施 |
分析調査 | 約4.5~7万円 | 調査したサンプルを調べてアスベスト有無を確認する定性分析と、含有率を確認する定量分析を実施 |
次に事前調査です。まず設計図面から建築材のアスベストの有無を確認する図面調査と、天井・壁・柱などのアスベストを使用している可能性の高い場所を目視で確認し、サンプルを取得する現地調査を行います。
そしてサンプルをもとに、アスベストの有無を確認する定性分析と含有率を確認するための定量分析を行って、アスベストの有無や含有率を確認する分析調査に進みます。費用は図面調査、現地調査、分析調査のそれぞれにかかります。
出典:アスベスト調査費用について(日本環境エンジニアリング)
3:工事に係る届出の提出
届出書類 | 提出先 | 提出期限 |
---|---|---|
工事計画届出 | 労働基準監督署長宛 | 作業の14日前 |
特定粉じん排出等作業届出書 | 各都道府県知事宛 | 作業の14日前 |
建築物解体等作業届 | 労働基準監督署宛 | 作業開始前 |
発注者は、アスベスト除去を実施する際に「建築物解体等作業届」「工事計画届出」「特定粉じん排出等作業届出書」を提出しなければなりません。
建築物解体等作業届と工事計画届出は労働基準監督署長宛て、特定粉じん排出等作業届出書は各都道府県知事宛てに提出します。
4:除去工事の実施・補助金受け取り
届出が完了すれば除去工事を行います。その際、近隣にアスベスト除去工事であることを知らせておきます。
工事が完了したら、現地確認をして完了検査を実施します。検査後、補助金額の確定通知が来るので、それを元に請求書を提出すれば、補助金が交付されます。
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アスベスト処分費用を安く抑えるコツと注意点
アスベスト処分は、専門業者に依頼することが重要です。
専門的技術が必要になるので、費用が高くついてしまいますが、できるだけ安く抑えるコツと注意点について知っておきましょう。
アスベスト除去の得意な業者を選ぶ
アスベストの処分は危険性を伴うため、専門知識や経験が豊富な業者に依頼しなければなりません。
こういった業者は、補助金申請の仕方に詳しく、補助金をできるだけ多く受給できる方法を知っている場合もあります。
見積もり内容をよく確認する
処分費用をできるだけ抑えるには、処分工事を行う前に複数の業者に見積もりを依頼します。ただし、料金だけで判断すると後から追加料金が発生する場合があるので、内訳まで細かく提示してもらうようにしましょう。
特にアスベスト処分について見積もりに詳細まで明確に記載されているかを精査し、信頼できる業者を選ぶようにしましょう。
不適切なアスベスト処分工事は損害賠償などのトラブルにつながる恐れも
アスベストの除去工事は、慎重に行わないと飛散による健康被害などの恐れがあり、細心の注意が必要です。不適切な除去工事は近隣トラブルに発展する可能性があり、場合によっては発注者に損害賠償が請求されることもあります。
悪質な業者は不法投棄をすることもあるので、業者選びも慎重に行うことが必要です。
特に相場よりも低い金額を提示された場合は、費用を抑えるために手抜き工事を行ったり適切な処分しなかったりする可能性があるので、注意が必要です。
後から損害賠償を請求されることを考えると、少し高額になってもしっかり信頼できる業者を選びましょう。
アスベスト除去には補助金制度をうまく活用しよう
アスベストの健康被害は非常に重大なものに発展する恐れがあるため、慎重に扱わなければなりません。そのため、通常の解体工事よりも費用は高額になる傾向にあります。少しでも安く抑えられるよう、国土交通省や地方自治体の補助金制度をうまく活用し、信用できる業者に依頼するようにしましょう。