日影規制とは?土地購入や家を建てる上で押さえておきたいポイント

解体工事

日影規制(ひかげきせい)とは、建築物からできる影が、周辺の土地に一定時間かからないように日当たりを確保するために定められた建築物の高さ制限です。
みんなが居心地の良い暮らしを送るためにある規制です。

今回の記事では、日影規制について、土地購入や家を建てる上で押さえておきたいポイントなどをご紹介いたします。
ぜひ、日影規制について詳しく知りたい方は、参考にしてみてください。

日影規制とは

日影規制とは、建築物からできる影が、周辺の土地に一定時間かからないように、日当たりを確保するために定められた建築物の高さ制限です。
建築基準法の一つで、影は冬至の日を基準にしています。
みんなが居心地の良い暮らしを送るために定められた決まりです。
なお、略さずに言うと「日影による中高層の建築物の制限」になります。

冬至の日に設定されたのは、一年の中で最も影が長くなる日だからです。
時間帯として見るのは午前8時〜午後4時までの間ですが、北海道のみ午前9時〜午後3時までの間となります。

日陰がかかってもよいのは、敷地境界線から5m〜10mまでの範囲で5時間までとなります。
なお、10m超の範囲では3時間以内です。

わかりやすく「5h-3h/4m」と表記されることがあります。
「4m」の部分は、2階の窓の高さを基準に測定した、地面からの高さを表します。

規制対象の建物は、第一種・第二種低層住居専用地域においては、軒の高さ7mを超える建物、あるいは地上3階以上の建物です。
なお、一般的な2階建ての家には当てはまらない規制となります。

規制対象の建物は、用途地域と高さから定められているので、ポイントをしっかり押さえていきましょう。

日影規制が行われた背景

日影規制が行われた背景には、1970年代、高層マンションなどが次々と建設されたことで、日照権の問題について注目されるようになったことが関連しています。
近隣住民で日当たりについてのトラブルが起こり、訴訟も頻発されました。
日影規制は、比較的歴史の浅い規制ということになります。

日影規制の対象となる建築物

規制対象は以下の通りです。

・「軒の高さが7mを超える建物、もしくは地階を除く階数が3以上の建物」→ 「第一・第二種低層住居専用地域、田園住居地域」

・「高さが10mを超える建物」→「第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域」

・「日影規制なし」→「商業地域、工業地域、工業専用地域」

日影規制の対象区域外でも日影規制の対象となる建物

日影規制の対象区域外でも日影規制の対象となる建物は、高さが10mを超えていて、かつ日影規制対象区域内に日陰を作っている場合です。

自分の家は大丈夫だと思っても、思いがけず規制を受けることがあるので気をつけましょう。

日影規制の敷地をまたがっている場合は?

日影規制の対象区域外に建物が建っていても、日影規制の敷地をまたがっている場合、建築物が接している敷地面と、上物の建物部分を判断して、規定が適用されるケースがあります。

規制される日影時間

規制される日影時間は、用途地域や敷地境界線の範囲によっても異なります。
以下、参考にしてみてください。

◆「用途地域」→「敷地境界線から5〜10mの範囲」→「敷地境界線から10m超」

・「第一種・第二種低層住居専用地域」→「3〜5時間」→「2〜3時間」

・「第一種・第二種中高層住居専用地域」→「3〜5時間」→「2〜3時間」

・「第一種・第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域」→「4時間」→「2.5時間」

・「準工業地域」→「5時間」→「3時間」

日影規制が緩和される条件

規制の対象となる建物でも、条件によっては緩和されることがあります。
以下、参考にしてみてください。

・許可による緩和
・同じ敷地内に建物が2つ以上ある
・道路や水面に接する敷地
・隣地の敷地が1m以上高いと見なされる場合

許可による緩和は、周囲の居住環境を害する恐れがないと判断されると、例外的に緩和の対象と見られることがあります。

隣地が線路という場合も、条件によっては隣地境界線が外側にあると認められることがあります。

また、同じ敷地内に建物が2つ以上ある場合、1つの建築物と見なされて、日影規制が適用されることになります。
とはいえ、規制対象に当てはまる高さ10mを超える建物が既に建っている場合、後から10m未満の建物を建てても、規制対象からは外れません。

道路や水面に接する敷地においては、幅員が10m以下の場合は、幅員の2分の1だけ隣地境界線が外側にあるものと認められる緩和措置が準備されています。

また、隣地の敷地が1m以上高いと見なされる場合も緩和措置が準備されています。

調査物件が日影規制の対象か知りたい場合の対処法

調査物件が日影規制の対象か知りたい場合は「〇〇市 日影規制」のワードで検索することでわかります。

また、役所の窓口に行くと教えてくれます。

日影規制は自治体によっても異なる

日影規制は全国一律のものではありません。
それぞれの地方自治体が、建築基準法に照らし合わせた上で決定しています。
そのため、地域ごとの日影規制を知りたい方は、個別で調べるようにしましょう。

不動産を購入する上で気をつけたいこと

日影規制を踏まえた上で、不動産を購入する場合、どのような点に気を付ければ良いのでしょうか。

ぜひ、これから家や土地を購入する予定の方は参考にしてみてください。

3階建ての家を建築する時は注意

1つ目は、3階建ての家を建築する時は日影規制に気をつけることです。
2階建てであるなら問題ないですが、3階以上は日影規制を受けることがあります。
日影規制を受ける建物は、第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域においては、軒の高さ7mを超える建物、または地上3階以上の建物です。
制限があることから、天井を高くした開放的な家は建てられない可能性があります。

常に日が当たることを考えられている規制ではない

2つ目は、日影規制はあくまでも一定の時間日陰を作らないように上限が決められている規制で、常に日が当たることは想定していないことです。
そのため、場合によっては想像しているよりも日当たりが悪いと感じることもあります。
後悔したくない方は、周囲にどのような建物が建っているのかチェックしましょう。
なお、これからどんな建物が建つかについても確認しておくことをおすすめします。

2階建ての家が作る日陰には規制が設けられていない

3つ目は、日影規制は2階建ての家が作る日陰には規制が設けられていないことです。
2階建ての家が作る日陰に悩まされた場合、対処する術がないので、日当たりを確保したい方は、隣接する建築物について確認を怠らないようにしましょう。

日影規制と日照権の違いとは

日影規制と日照権は、法律で規制されているか、個人間の問題かという違いがあります。

日影規制は、建築基準法の一つで、建物を建てる際には必ず守らなければなりません。
日照権は、建物の日当たりを確保するために設けられている権利ですが、法律で定められているわけではありません。

逆に言えば、日影規制をしっかり守ったとしても「日当たりが悪い」という個人的な意見で、トラブルに発展することがあるということです。

日影規制と日照権は違いがありますが、どちらも日当たりについての問題で、個人が快適な暮らしを送るために設けられたものです。

日影規制と似ている北側斜線制限とは

北側斜線制限とは、北側の隣人の日当たりを考慮し南側からの日照を確保するために、建築物に高さの制限が設けられている規制です。
この規制は、北側ギリギリに家を建てると、隣人の家は日当たりが悪くなるので、みんなが居心地の良い暮らしを送るために設けられています。

なお、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域において、日影規制がある時は北側斜線制限は適用されません。

日影規制に不安がある場合の対処法

日影規制は複雑な点もあるので、家や土地を購入する方は不安に思うこともあるでしょう。
わからない点がある時は、建築会社や不動産のプロに相談を行うのがおすすめです。 

日影規制の対象外であっても、高層ビルが建っていると、思いがけず日当たりが悪い時があります。

家や土地は一生の買い物になるので、できるだけ事前のリサーチはしっかり行うようにしましょう。
納得してから購入に踏み切るために、不動産に詳しい方に話を聞くようにしてください。

まとめ

日影規制とは、日当たりを確保するために設けられた日陰による建築物の高さ制限で、建築基準法の一つでもあります。
規制を受ける建物は、一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域においては、軒の高さ7mを超える建物、または地上3階以上の建物です。
なお、2階建ての建物は当てはまりません。

また、日影規制は全国一律のものではなく、自治体によって異なります。
そのため、地域ごとの詳細を知りたい方は「〇〇市 日影規制」で検索して、個別で調べるようにしましょう。

不動産を購入する上で気を付けたいことは、日影規制はあくまでも一定の時間、日陰を作らないように上限が決められていて、常に日が当たることを想定している規制ではないことです。
日当たりをしっかり確保したい方は、周囲にどのような建物が建っているのか、事前にしっかりチェックすることが大切です。

日影規制を踏まえた上で、理想の土地や家を購入したい方は、不動産のプロに相談してみてください。

今回は、日影規制について、土地購入や家を建てる上で押さえておきたいポイントなどをご紹介いたしました。

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