従前地(じゅうぜんち)とは、土地区画整理事業で施工範囲に入る土地の事です。従前地に該当する土地の所有者には、立ち退きの際に必要な工事費用、換地などが行政から与えられます。この記事では、従前地の意味や解体工事の際の補償などについて、詳しく解説します。
従前地とは、土地区画整理事業が実施される前の土地のこと。
従前地とは、土地区画整理事業が実施しされる、施工地区区内の土地を指します。土地区画整理事業とは、公共施設の新設・変更を行う事業などがあります。
従前地の意味と内容
土地区画整理事業により、在地の所有者が別の土地に移動をする必要が発生する場合があります。その際に、在地の所有者には、新しく土地を与えられます。
もともと所有していた土地の事を従前地と言います。また整理後に新しく与えられた土地を、換地と言います。換地はもちろん、従前地とは住所が異なります。
従前地で解体工事をする場合
土地区画整理事業により、解体工事をせざる得なかった場合は、立ち退き費用が支払われるのが一般的です。また、事業を行う前に、従前地に代わる新たな土地として、仮換地も設定されます。
立ち退き費用の決め方としては、組合や行政の調査員が建物の不動産価値などを調査して決めています。