旧借地法とは?

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旧借地法について詳しく解説します。旧借地法の特徴や、現在の借地借家法との違いを紹介!また、借地借家法の施行された今でも、旧借地法が使われているケースについても説明します。長年土地を借りている人や、古くからの貸土地を相続した人は、ぜひ参考にしてください。

旧借地法とは?

旧借地法とは借地人の権利保護に重きを置いた、借地権に関する法律のこと。

旧借地法は、借地人(土地を借りる人)の権利を強く保護していたかつての法律です。古くから借りられている土地については、現在でも旧借地法を根拠とした契約となります。

旧借地法の特徴

旧借地法は、1921年(大正10年)から1992年(平成4年)まで適用されていた、借地に関する法律です。旧借地法下では、契約を地主から解約したり、更新を拒絶するには大きな制限がかかっていました。そのため、同じ借地に住み続けたい借地人にとっては有利な反面、地主には不利な制度ともいえます。

現在、新しく土地を借りる時は、地主側の権利やメリットを一部強くした、借地借家法という法律に従って契約を進めます。

借地借家法の制定後も旧借地法が適用される理由

日本の法律は、制定日よりも過去の出来事に対して規制をかけることができません。借地の場合は、借受契約書を初めて取り交わした日が、借地借家法が制定された1992年(平成4年)8月1日以前であれば、旧借地法が適用されます。出典:借地借家法(e-gov法令検索)

旧借地法と借地借家法の違い

旧借地法と借地借家法の違いは、大きく分けて4点あります。具体的には、建物の種類ごとの存続期間、建物が朽廃した時の扱い、建物の再築による存続期間の延長、更新後の建物滅失による解約です。それぞれの違いを、下の表にまとめました。

法律名旧借地法借地借家法
種類ごとの存続期間堅固な建物(鉄筋コンクリート造など)当初60年、更新後30年非堅固な建物(木造など)当初30年、更新後20年堅固・非堅固な建物共通当初30年、初回更新後20年2度目以降の更新後10年
朽廃した時の扱い借地権が消滅する借地権は消滅しない
再築(建て替えなど)による存続期間の延長堅固な建物30年非堅固な建物20年地主が異議申立てをしない限り有効堅固・非堅固な建物共通で20年地主が承認した時のみ有効(借地人から通知を受けて、2カ月以内に異議を申し立てない場合も有効とみなす)
更新後の建物滅失による解約原則として解約不可解約可能

なお、旧借地法でも借家借地法でも共通している部分もあります。例えば、建物の買取や地代の増額・減額などの請求権は必ず有効となる点や、契約の解消には正当な理由(相応の立退料を含む)が必要な点などです。出典:借地借家法(e-gov法令検索)

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