「人間は、お金が絡むと人が変わる」というのは昔から言われてきたことであり、また残念ながら真理のひとつでもあります。財産の相続、という局面に立たされたときに、それまでは仲が良かった家族・親族の間であってももめごとが起きてしまうことは、珍しいことではないのです。
とはいえ、それを「仕方ないこと」とあきらめる必要はありません。世の中では相続に関してどのようなトラブルが起こっているのか、事例を知ることで防止できることもあるはずです。
今回は、財産の相続においてよくあるトラブル事例を挙げ、どうしたらそのようなもめごとに見舞われないようにできるか、という教訓にしていけるようなお話をしていきます。
相続トラブルの概要
相続トラブルは増加傾向、さらに小規模相続でもトラブルは起こる
令和3(2021)年の「司法統計年報」というものによると、相続に関するトラブルは年々増加傾向であることがわかっています。
また、相続トラブルで裁判になった件数は、遺産の総額が1,000万円以下のケースで全体の約33%、1,000万円超5,000万円以下のケースで約44%となっていて、相続トラブルの8割弱が遺産総額5,000万円以下のケースで起きているという結果になっています。
遺産相続トラブルというと、相当な額の財産を持つ資産家の家でしか起こらない…というイメージが持たれますが、実際にはそこまで多額でなくても起きる、というよりもむしろ多い、ということがわかります。
しかも、このデータは家庭裁判所に持ち込まれた件数にとどまるため、実際に裁判にまで至らなかったものも含めると、相続トラブル自体の数はさらに相当あると推測されます。
相続税の基礎控除引き下げがトラブルを増やした?
2015年に、相続税の基礎控除額が引き下げになったことをご存知でしょうか。
具体的には、それまで控除額は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数」だったものが、「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」と改定されました。
たとえば、法定相続人がふたりの場合、従来であれば遺産が7,000万円を超えなければ、相続税の納税は必要ありませんでした。ところが改定後は、これが4,200万円を超えれば相続税が発生するようになったのです。
このように相続税を負担する範囲が広がったことで、トラブルのもとになった事例も数多くあると思われます。
法定相続人とは何か
ここでまず、相続の基本的な考え方となる「法定相続人」について説明しておきましょう。
法律(民法)で「被相続人の財産を相続できる権利を持つ」と定められている範囲の人のことを、「法定相続人」といいます。これになれる人は、被相続人の「配偶者」「子ども」「親」「兄弟姉妹」だけであり、反対になれない人は「相続欠格事由に該当する人」「相続人から廃除された人」です。
法定相続人の組み合わせは、家族構成によって変わってきます。
◯配偶者だけの場合…配偶者がすべて相続
◯配偶者と子の場合…配偶者が2分の1、子が2分の1(子が複数の場合は2分の1をさらに子の人数で割る)
◯配偶者と直系尊属の場合…配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1(直系尊属が複数の場合は、3分の1をさらに人数で割る)
◯配偶者と兄弟姉妹の場合…配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1(異父兄弟や異母兄弟の法定相続分は、全血兄弟の2分の1)
◯子だけの場合…子がすべて相続
◯直系尊属だけの場合…同順位が複数の場合は、人数で割る
◯兄弟姉妹だけの場合…異父兄弟や異母兄弟の法定相続分は、全血兄弟の2分の1
※直系尊属とは、直通する系統の親族で祖父母や父母など自分より前の世代のことであり、直系卑属とは、同様に子や孫など自分より後の世代のこと。
まずはこの法定相続人の取り分について理解しておくことが大切ですが、すべてがこの通りにうまくいくわけではなく、相続トラブルではここに感情のもつれやそれぞれの思惑、普段の関係性などが複雑に絡まって起きるのです。
次項では、具体的にどのような相続トラブルが起きうるかについて、事例を見ていきましょう。
よくある遺産相続トラブルの例
トラブルは、起きてしまってから解決するよりも「未然に防ぐ」に越したことはありません。
相続問題に関してどのようなトラブルが起こりうるのか、ということをあらかじめ知っておくことで、対策を練るために非常に役立つはずです。
1:被相続人(故人)の財産の全体像がつかめない
「財産」というと、預金口座にある現金や不動産といったものを思い浮かべますが、ほかにも「有価証券」「骨とう品」「自動車」「投資信託」「ゴルフ会員権」など、さまざまなものがあります。
たとえば被相続人が突然亡くなってしまい、終活などを一切行っていなかった場合、いざ相続の手続きを始めようとしたときに「財産がどれだけの額、どんな種類があるのか、わからない」という事態に陥ることがあります。
相続の手続きを行ううえで、最初にやらなければいけないことが「財産の総額と内容を知る」ことなので、ここでつまずいてしまうと先に進めません。
被相続人は、生前元気なうちから相続人のためにも財産目録を整理しておくことが重要です。
2:兄弟姉妹間で意見が合わない
前述したように、もっとも基本的な法定相続分の計算は、「被相続人の配偶者とその子どもが相続人の場合は、配偶者が2分の1で子どもが2分の1」というものです。
子どもが複数いる場合は、全体の遺産の2分の1をさらに兄弟姉妹の人数で均等に割る、ということになります。たとえば、遺産額が1,000万円、子どもがふたりであれば、「配偶者が500万円、子どもはひとりにつき250万円ずつ」となります。
これが原則ではありますが、たとえば被相続人の生前、子のうち特定のひとりがその介護をすべて引き受けていたなどという場合、その人が自分の遺産の取り分を多く主張する、ということでトラブルにつながることがあります。
他の兄弟姉妹にしてみれば、これに対して「遠方に住んでいたから介護はしたくても無理だった」「介護をしていた分、経済的な援助はされていたのではないか」などの言い分も出てくることが考えられるからです。
この場合は「寄与分」といって、被相続人の生前に貢献した相続人に対して、特別な考慮が受けられることがあります。とはいえ、この寄与分に関しても、発生させるかさせないかで兄弟間で意見が合わないケースが考えられるでしょう。
3:不動産の分割で意見が合わない
遺産のなかに不動産が含まれていると、トラブルにつながることが多くあります。というのも、不動産は現金などのように簡単に分割することができないからです。
土地を分割する方法にはいくつかあり、
「現物分割」…土地の面積を算出して分割する
「換価分割」…土地を売却して現金にし、それを分割する
「代償分割」…相続人のひとりが土地すべてを相続し、他の相続人に代わりとなる金銭を払う
「共有分割」…相続人全員の共有名義にする
といったものが代表的ですが、どの方法もメリット・デメリットがあって、相続人全員の合意がないと決定できないことから、意見が割れてしまうと協議が長引くことになってしまいます。
たとえば、「換価分割や代償分割をしようにも不動産の評価額について意見がまとまらない」「現物分割しようにも、分割部分によって不公平感が生じるような土地である」「単独名義で取得してそのまま住みたい相続人がいるが、売って現金に換えたいという相続人の協力が得られない」などなど。
「分けられない」「評価が難しい」という点が、不動産を相続するにあたってもっともトラブルにつながりやすい要因なのです。
4:遺言書に問題がある
明らかに不公平な遺産分割であるなど、遺言書の内容に極端な偏りがある場合、また遺言書が決められた形式にのっとっておらず、無効である場合なども、それをめぐってトラブルにつながる可能性があります。
遺言書は故人の最終的な意思を決定できるものであるといっても、場合によっては万能ではありません。「この遺言書は無効である」と主張する相続人が出てくるなど、物議の種になってしまうこともありえるのです。
5:相続人の数が多い・認識していない相続人が出てきた
前述したように、相続人は民法に従って定められており、それにのっとって遺産の分割を行いますが、思いもよらないところから非嫡出子や養子、隠し子が出てきた、という事例もあります。
また、生前介護をしてくれたなどでお世話になった人にも遺産をのこしたい、という遺言書が出てくるケースも考えられます。
推定以上に相続人の数が多くなったとしても、法律通りに分割していくことには変わりがないため、法定相続人の範囲や分割割合をしっかり知っておくことが大切です。
とはいえ人数が多いとその分それぞれの主張の数も増え、大人数での協議は時間もかかるので、トラブルにつながる可能性も大きくなってしまうのです。
6:相続人のひとりが遺産を独占しようとしている
以前には、「一家の主の遺産は、長男がすべてを相続する」とされていた時代もありました。その名残か、現在でもすべて自分のものだと主張する相続人がいないわけではありません。
現在の法律では、兄弟は平等に相続できる権利がきちんと定められているので、通常は長男のこの主張は通りません。
しかし、仮に被相続人(故人)の意思も「長男にすべて相続させる」というもので、しかも遺言書も残されていたケースともなると、他の相続人としては納得がいかないのも当然でしょう。
そのような場合には、他の相続人は「遺留分侵害額請求」というものが起こせます。
遺留分とは、遺言書の内容に関係なく最低限の遺産相続分を補償する相続割合のことです。自動的に認められるものではないため、定められた請求期限内に自分で請求の手続きをしなければなりません。これが遺留分侵害額請求です。
これを行うことで、偏った内容の遺言書が出てきても、最低限の相続分は確保できるのです。
7:連絡のつかない相続人がいる
疎遠にしていて連絡がつかない、行方不明である、といった相続人がいる場合も、その相続人をのけ者にして相続の話を進めることはできません。まず生きているのか、どうしたら連絡を取れるのか、ということを調べる必要が出てきます。
仮にこういった相続人を除外して遺産分割協議を行って分割の仕方を決めたとして、その後この相続人の行方がわかった場合には、もう一度協議のし直しとなります。
8:高額な生前贈与がなされていた
被相続人の生前に、特定の相続人に高額な生前贈与がなされていた場合、「その分も相続分のうち」とみなされる「特別受益」というものになり、遺産相続分を減らされることがあります。これを「特別受益の持戻計算」といいますが、被相続人が「特別受益の持戻計算を免除」していたら、遺産相続分が減らされることもなくなります。
これがトラブルのもとになることもあります。生前贈与を受けていた相続人が「贈与ではなく買い取ったものだ」と主張したり、持戻計算をしようにも具体的に遺産相続分からいくら差し引くかで相続人の間で意見が分かれたり、ということが考えられるからです。
9:特定の相続人が財産を独占管理していた
被相続人の生前から、相続人のひとりが財産の管理を行っていて、被相続人の死後その財産の内容の開示を拒否したり、使い込んでいた事実が発覚したり、ということでトラブルが起きる事例があります。
使い込みを疑われた場合は、そのような事実はなかった証拠を出さなければなりませんが、「していないことの証拠」というものを出すのは非常に難しいものです。「使い込みしていた」「いや、していない」と、話し合いでは解決せずに裁判まで持ち込まれるケースも少なくありません。
10:被相続人に内縁の配偶者がいた
内縁の配偶者は、法定相続人にはなれないため、遺産を相続することはできません。
そのため、被相続人と内縁の配偶者が住んでいた家を、法定相続人が相続して、内縁の配偶者の住まいがなくなってしまったり、被相続人の預貯金が相続人のものになってしまって内縁の配偶者が生活に困ってしまったり、といったトラブルにつながる可能性があります。
11:遺産に借金が含まれていた
相続する遺産には、プラスの財産もマイナスの財産も含まれます。マイナスの財産とは、たとえば借金です。被相続人が生前抱えていた借金も、通常は相続人が引き継ぐことになるのです。
相続人はこのとき、「相続放棄」を選択することで被相続人の借金を負うことを免れることはできますが、相続放棄をする場合は、その範囲がすべての財産にわたります。つまりマイナスの財産を相続放棄するならば、プラスの財産も放棄しなければならないのです。
たとえば、家というプラスの財産、借金というマイナスの財産がある場合は、
- 両方とも相続して、家は利用し、借金は自分で返していく
- 両方とも相続して、家を売り、そのお金で借金を返す
- 相続放棄して、家も借金も手放す
というどれかを選ばなければなりません。
特に相続人が複数いると、どのような方法を選択するかでトラブルになる可能性は、十分に考えられるでしょう。
12:二次相続が発生してしまった
遺産相続がなかなかまとまらない状態で年月が過ぎた場合、相続人のひとりが亡くなってしまい、さらに新たな相続が生まれる「二次相続」が発生してしまうと、さらに相続が複雑化してしまいます。
2024年4月からは、相続登記も義務化され、期限が設けられました。また、相続税の申告・納付にも期限があるため、相続についての話し合いはなるべく早い段階から始め、遺産分割を完了させることがとにかく重要といえます。
相続トラブルが起きないようにするには
さまざまなトラブル事例を見てきましたが、普段から険悪な仲というわけではないような家族・親族でも、相続の話となると残念ながら円満に進まなくなることも多くなってしまうもののようですね。
「我が家に限っては大丈夫」とは思わず、あらかじめ無用な争いごとが起きないように、できることはしておきましょう。被相続人の生前から、どのような対策をしておけるでしょうか。
1:とにかくコミュニケーションや話し合いを密に行っておく
親の死後の話、ましてや財産の話を切り出すというのはなかなか難しい、ということもあるでしょうが、日頃から少しずつ相続に関しては関係者で話をしておくことが大事です。
特に、被相続人の意思や希望、遺産の内容などは、相続人となりうる人たち全員で共有しておければベストですね。
また、被相続人の財産の管理を生前からまかされていた人は、使い込みなどの疑惑を防ぐためにも、財産の入出金状況の記録をきちんと残しておくようにしましょう。
さらに、相続人間での立場や生活環境の違いによる誤解も、あらかじめ解消しておきたいところです。
たとえば、長男は親と同居して介護も担当している。一方で次男は親から家の新築費用を援助してもらい遠方に住んでいる。
このようなケースでは、長男から見れば「自分は親の介護をしているのに、次男は家の費用まで出してもらって不公平だ。遺産は自分が多くもらうべき」と思っているかもしれません。
一方で次男からすると「長男は親と同居して、生活を援助してもらっているのではないか。しかも自分は親の面倒を見たくても見られないところに住んでいるから介護ができないのは仕方ないのに、遺産の分割が不公平になるのはおかしい」このように考えているかもしれません。
お互いに、それぞれの想いや苦労はあるはずです。相手の立場を一方的に決めつけず、言葉に出して伝え合い、誤解がないようにしておきたいところです。
2:被相続人は財産目録を作っておく
前述したように、被相続人は、生前から自分の財産についてあらかじめきちんと把握し、財産目録を作っておくとよいでしょう。
相続が起きてからでは、「どこにどのような財産があるのか」をのこされた人々だけですべて把握するのは困難です。前もって、財産の持ち主が整理してわかりやすい形にしておくべきといえます。
銀行預金や不動産は比較的わかりやすいかもしれませんが、他にも株などの有価証券や貴金属類、生命保険などは全容をつかむのが難しいものです。
また、住宅ローンの財産や借金など、マイナスの財産についてもきちんと明確にしておきたいところです。
3:法定相続人の数、遺産の分割割合について確認しておく
こちらもあらかじめ、相続が発生したときに実際に遺産を受け取れるのは誰なのか、どのような割合で受け取れるのか、ということをきちんと確認し、関係者全員で共有しておきましょう。
4:被相続人は遺言書を用意しておく
以上のことを踏まえたうえで、被相続人は自分の意思も含めて遺言書を作成しておきましょう。
ただし、あまりに偏った内容の遺言書では結局トラブルのもととなってしまいます。自分の意思を反映しつつ、のこされた人たちのことも考えた遺言書であるとよいですね。
また、遺言書には決まった形式があり、そこから外れたものだと遺言書としての効力を発揮しなくなってしまいます。作成時には十分注意が必要です。
先に少し触れましたが、遺言書を作成する際には「自筆証書遺言書」ではなく、「公正証書遺言書」の形式で遺すのがよいでしょう。これであれば、遺言書に不備があっても気づきやすく、公正証書として作成するため、紛失や改ざんの恐れもないからです。
5:弁護士など第三者の力を借りる
相続人それぞれに言い分があり、まとまらない場合は、第三者の力を借りるというのもひとつの解決方法です。遺産分割に直接は関係のない第三者が仲介で入ることで、相続人が感情的になるのを抑え、冷静に話し合いが進められることが期待できるでしょう。
特に専門家である弁護士に依頼することができれば、その相続での争点を客観的に整理して明確化してもらえます。勝手な主張をする相続人がいれば抑止力にもなるでしょう。
それでもトラブルが起きてしまったら
トラブルを回避するためにあらゆる対策を講じてはみたものの、やはり人間同士である以上、感情の齟齬や意見の相違が解決できず、もめごとに発展してしまうことは残念ながらあるでしょう。その場合はどうしたらいいのでしょうか。
1:専門家に相談する
前項でも触れましたが、争いになっている、というほど深刻な状況ではないけれど、相続のことで普段疎遠にしている親族とあまり連絡は取りたくない…というような状況では、連絡代行や書類作成代行として司法書士に依頼することができます。
ただし、対立構造にまでなってしまうと、やはり弁護士の出番となります。次項で述べる調停や審判にまで進んだ場合にも、頼りにできるでしょう。
相続トラブルは、身体的にも精神的にも疲弊するものです。早めに専門家の力を借りて、早期解決をはかるということも検討してみる価値は十分にあるといえます。
また、相続人のうちの誰かが弁護士を立ててきたからといって、こちらも必ず立てなければならないということもありません。相手方が単に「自分が遺産分割協議に参加できるほどの手間や時間がかけられないので、代理人として弁護士を立てた」というような姿勢であれば、こちらも焦って弁護士を頼らず自分自身で解決していける見込みは十分にあるからです。
あくまでケースバイケースと考えてよいでしょう。
2:遺産分割「調停」
親族間で話がまとまらない場合は、裁判所に「遺産分割調停」を申し立てすることになります。
調停では、家庭裁判所の「調停委員」という存在が、相続人同士の意見や主張を聞きながら総合的に判断し、相続人全員が納得できるように仲介を繰り返しつつ、話し合いを進めていきます。
ただし、調停員はあくまで中立の立場にいるので、遺産分割の内容に対する強制力は持ちません。そのため、調停してもらっても解決しないこともあります。
3:さらに、調停でまとまらなければ「審判」へ
調停でも話がまとまらなければ、自動的に遺産分割審判(裁判)に進みます。ここでは最終的に裁判官が判決を下すことになるので、その内容に従わなければなりません。
また、遺産分割審判まで進んだ場合は、法定相続分にのっとって分割割合が決定されることがほとんどです。
相続トラブルは事例を知っておくことで回避できる!
「こんなことでもトラブルのきっかけになるのか」と驚かれるような事例もあったのではないでしょうか。
相続トラブルは、財産が多額でなくても起こってしまうという事実も、少なからずショックですね。つまり、誰でも巻き込まれる可能性のあることであり、他人事ではないものなのなのです。
それまで良好だった人間関係が、財産の相続という一事でひび割れてしまうのは悲しいことです。前もってトラブルになりうる要因を知ることで、円満・円滑な財産相続につなげていきましょう。
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