被災したら入手すべき「罹災証明書」の申請方法などを紹介

解体工事

自然災害によって住宅が被害を受けたとき、日常を取り戻すためには、支援を受ける必要があります。被災して住宅が倒壊などの被害を受けたときに支援を受けるためには、罹災証明書を申請する必要があり、その他様々なことをやらなければなりません。この記事では罹災証明書の申請方法をはじめ被災したときにすべきことを紹介します。

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罹災証明書とは

罹災証明書は「家屋が災害の被害を受けたことを証明する書類」です。読み方は「りさいしょうめいしょ」です。罹災とは「災害によって被害を受けること」という意味です。正確にいえば、罹災証明書によって証明されるものには「被害に遭ったという事実」だけではなく「被害の程度」も含まれます。何がどの程度損壊したのか、というレベルまでがわかる書類なのです。

このときにいう「家屋」とは、自分の持ち家だけではなく、賃貸住宅も対象に含まれるということに注意しましょう。

罹災証明書は、発行を申請すると、自治体の調査員が現地で被害の程度を調査し、認定がおりたら発行されます。申請した当日や翌日すぐに発行できるものではなく、入手するまでには少々時間を要するので、早めの準備をしていくといいでしょう。

被災証明書とは

罹災証明書とよく似たものに「被災証明書」があります。罹災証明書が家屋の被害を証明するものであることに対し、被災証明書は家屋以外のものが被害に遭ったことを証明する書類です。

家屋以外のものとは、たとえば家財や自動車などです。ほかにも店舗や工場など、住宅として使われているわけではない建物も対象になります。

被災証明書は罹災証明書とは異なり、被害の程度ではなくあくまで「被害を受けた」という事実のみを証明します。罹災証明書は発行まで時間がかかりますが、これに対して被災証明書はほとんどの場合即日発行できます。

また被災証明書を発行していない自治体も多くあり、その場合は罹災証明書が被災証明書の役割も果たします。自分が住んでいる自治体がどのような形式をとっているか、事前に調べたり問合せしたりしておきましょう。

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罹災証明書を入手する方法

罹災証明書を申請する方法など、罹災証明書を入手するために知っておくべきことを紹介します。

損壊した状態を撮影する

住宅の修理や片付けをする前に、損壊した状態を写真に撮っておきましょう。損壊した状態を写真に撮る前に、損壊した部分を自分で修理してはいけません。罹災証明書の申請において、損壊したという証拠を求められるので、必ず損壊した状態を写真に残しておきましょう。

撮影した写真は、罹災証明書の申請だけでなく、保険会社へ申告するときなどに使用することもあります。

罹災証明書の申請書を入手する

申請書を入手します。各自治体役所の窓口で受け取ったり、役所ホームページからダウンロードしたりして入手できます。申請書を入手したら必要事項を記入しましょう。

罹災証明書の申請場所

自然災害(大雨、台風、地震、津波など)により住宅が被害を受けた場合は、市町村などの自治体の担当部署に申請します。火災の場合は所轄の消防署に申請します。

罹災証明書の申請者

申請は、原則として罹災者本人が行い、身分証明書も必要になります。

本人以外の方が申請する場合は委任状が必要になります。罹災者が委任できない場合には「罹災者の3親等以内の親族」や「法定代理人」などが申請できますが、本人との関係を証明する戸籍全部事項証明書や登記事項証明書などが必要です。

罹災証明書の申請に必要なもの

本人が罹災証明書を申請するのに必要なものは次のとおりです。

  • 申請書および
  • 印鑑
  • 身分証明書(運転免許書、パスポート、健康保険証など)
  • 損壊部分の写真

事前に市町村の担当部署に罹災証明書の申請に必要なものを確認してから準備しましょう。消失している場合はどうすればいいか相談しましょう。

本人以外の方が申請する場合は委任状が必要です。罹災者が委任できない場合には本人との関係を証明する戸籍全部事項証明書や登記事項証明書などが必要です。

罹災証明書の申請の期限

申請が可能な期間は、罹災してから2週間〜1カ月後までが多いです。災害によっては半年後まで申請が可能な場合もあります。

期限が過ぎてしまうと支援が受けられなくなるので、自治体に確認して速やかに手続きを行いましょう。

災害の規模によっては、申請者が多くなったり、期限内に申請が出来ない人が出てきたりするので、緩和措置が設けられる場合もあります。緩和措置が設けられる場合は、期限を延ばす、無期限にする、というような措置が取られます。

調査員による調査が行われる

罹災証明書を申請すると、調査員が実際に現地へ赴き、調査を行います。この調査員は各自治体が認定した建築士です。

調査には第1次調査と第2次調査があり、原則として第2次調査は依頼者の希望があったときにのみ行われます。

第1次調査では主に外観の損壊程度、液状化などによる土地の傾斜の程度、基礎や柱などの部位の損壊程度などを確認し、「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」という4段階で判断されます。

第2次調査は、依頼者が1次調査の結果に不満を感じたり、さらに詳細な調査をしてほしいという希望があったりした場合に行われます。2次では外観だけではなく、内部の確認も行うことが多いです。

損壊のレベル認定の判断基準は、地震・水害・風害それぞれで分かれていて、調査員はそれに基づいて調査を行います。

申請してから発行されるまでの期間

少なくとも1週間はかかり、長い場合は1か月以上かかることもあります。判定方法などの研修を受けた市町村の職員などが内閣府の指針に沿って判定などを行います。大規模災害の場合は市町村職員が救援活動などで忙しかったり、庁舎に被害が生じたりするので、かなりの時間がかかることがあります。

罹災証明書が発行されるまでのつなぎになる「罹災届出証明書」

前述の通り、罹災証明書は申請してから発行されるまでにかなりの日数を要するので、その間支援が受けられないということになりかねません。

そのつなぎとして役立つのが「罹災届出証明書」です。これは罹災証明書を申請し、発行を待っている状態だということを証明する書類です。罹災証明書の申請時に即日発行してもらうことが可能です。

罹災届出証明書は、罹災証明書が発行されるまでの間、罹災証明書の代わりを果たしてくれます。公的支援を受けたい場合にこの罹災届出証明書を提示することで、支援の種類によっては罹災証明書がなくても支援を受けることができます。こうして罹災証明書を入手するまでの期間も支援を受けることが可能になるので、入手しておきましょう。

被災した際に合わせてやっておくべきこと

罹災証明書の入手の他に、被災した際に合わせてやっておくべきことを紹介します。

加入している保険会社へ連絡する

自然災害による被害についても火災保険を利用して住宅を修理できる場合があります。保険会社や契約内容により補償内容は異なるので、保険会社に確認してみてください。具体的な手続きは担当者に確認をとりながら進めましょう。保険会社に連絡する前に家屋を解体してしまうと保険金がおりなくなる場合があるので要注意です。

後片付けをする

市町村や保険会社の現地調査が終わってから、後片付けを行いましょう。罹災した家財を粗大ごみとして清掃工場などに引き取ってもらう場合は、罹災証明書があるとごみ処理の手数料が免除される場合があります。

ごみが多く残ったままだと住宅の解体工事をするときに工事費用が高額になってしまうので、その前に自力でごみを処分しておくのがおすすめです。

各種手続き

電気・ガス・電話・水道の手続きをします。消失してしまった証書などの再発行も必要です。亡くなった人や障害を負った人がいる場合は年金などの手続きも行います。

どの手続きが必要なのか、市町村の担当部署に相談しながら、手続きを進めましょう。

罹災証明書によって受けられる支援内容

罹災証明書によってどのような支援が受けられるのか紹介します。

税金や国民健康保険料などの減免が受けられる

固定資産税や国民健康保険料などが減免されたり、支払猶予がつけられたりすることがあります。罹災証明書の発行によって受けられる支援内容は、損壊の程度や自治体によって違いがあります。

見舞金や支援物資が支給される

市町村によっては、被害の程度によって見舞金や支援物資などが支給される場合があります。市町村の担当部署や社会福祉協議会に相談してみてください。

住宅の全焼または全壊で50,000円、半焼または半壊で30,000円、床上浸水で30,000円というように定められています。  仮設住宅や公営住宅へ優先的に入居できることもあります。

被災者生活再建支援金が給付される

市町村に申請すると、国指定の基金などから最高300万円の支援金が給付されます。住宅の被害程度や再建方法、世帯人数などによって金額が決まります。

住宅の被害の程度に応じて支給される基礎支援金と、住宅の再建方法によって支給される加算支援金の合計が支給されます。

災害援護資金を借りられる

市町村から最高350万円を無利息または年利3%で借りることができます。住宅の被害の程度などによって金額が決まります。

住宅や家財に被害を受けた人や負傷した人に対して、市町村が貸付の受付や決定を行います。都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合に適用されます。

金融機関からの災害復旧支援融資が受けられる

たとえば銀行などの金融機関から低金利・無利息など有利な形で融資を受けることができます。自治体や地域、金融機関によって金利や貸付額は異なるので、利用している金融機関に相談してみてください。

罹災証明書を活用しよう

自然災害によって被災した場合、早く日常生活を取り戻すために、支援を受ける必要があります。そのためにも罹災証明書を入手しましょう。

個人向け国債の中途換金など、罹災証明書なしでも受けられる可能性のある支援もあります。

いざというときにスムーズに支援を受けられるように、被災した際に受けられる支援について前もって調べて準備しておきましょう。

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