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空き家の相続放棄について
親が亡くなったことで実家を相続することになっても、遠方に暮らしている場合など自分で空き家を管理できないというケースも多いでしょう。そういった場合は、空き家を相続放棄することができます。
しかし、相続放棄を行ったとしても、空き家の管理義務は残る可能性があります。本記事では、空き家の相続放棄について解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
空き家の相続放棄をする理由
価値がない家や遠方に住んでいる場合など、自分では空き家を活用したり、管理したりすることができないことから、相続放棄を行うケースがあります。また、空き家を相続して所有者になった場合、毎年固定資産税を支払う必要が発生します。
そのため、亡くなった親が住んでいた家だったとしても、相続放棄を行う場合があります。
空き家の相続放棄した場合は国庫に帰属される場合もある
相続放棄を行った空き家は自動的に国のものになると考えている方が多いでしょう。実際、所有者のない不動産は国庫に帰属することになっています。
ただし、民法では相続人が不在の相続財産を国庫に帰属させるためには、規定の手続きを行うことによってはじめて残余財産が国庫に帰属すると規定されています。
具体的には、相続放棄をして相続財産管理人を選任し、相続人捜索の公告、相続人不存在の確定、債権者への分配、特別縁故への分与、相続財産管理人の報酬付与の申立てという一連の手続きを行う必要があります。
空き家の相続放棄をする際の5つの注意点
価値がない空き家を相続することになった場合、相続放棄を行えば管理しなくて済むようになると考えている方も多いでしょう。しかし、実際には相続放棄を行ったとしても空き家の管理義務が残るなどのいくつかの注意点があります。
ここでは、空き家の相続放棄をする際の5つの注意点を紹介していきますので、参考にしてみてください。
1:空き家の管理義務は残る
相続放棄を行った場合、確かに固定資産税の支払い義務などは免除されます。しかし、相続放棄をしたとしても財産管理義務は残ります。
民法では、相続放棄を行った場合、放棄によって相続人となった方が財産管理を始めるまで、自分の財産と同じように財産の管理を継続しなければいけないと規定されています。そのため、相続放棄を行った空き家に対しても、自主的に管理しなければいけないということになります。
このような管理義務から解放されるためには、相続財産管理人の専任の手続きが必要になるでしょう。
2:相続放棄してもお金がかかる
前述のとおり、管理義務から解放されるためには相続財産管理人の専任が必要になります。そのため、相続放棄を行ったとしても相続財産管理人の選任や報酬などに多額の経費が必要になります。
相続財産管理人の報酬は、相続財産から支払われます。ただし、相続財産が少なくて報酬が支払えないと見込まれるときは、申立人から報酬相当額を家庭裁判所に納めてもらい、それを財産管理人の報酬にすることがあります。
3:相続人になってから3カ月以内に申請しなければ自動的に相続が行われる
相続人になってから相続放棄の手続きを行う場合、原則3カ月以内に申請を行わなければ自動的に相続が行われます。
この期間は遺産を相続するか放棄するかを検討する期間とされていますが、実際に相続放棄を行う場合は難易度が高い手続きも含まれているため、3カ月以内に終わらないケースは多いです。
ただし、3カ月以内に相続放棄が決められない場合には、相続放棄の延長申請を行うこともできます。
4:相続に一切関わることができない
相続放棄とは、資産や負債などの相続権の一切を放棄して相続人の立場から離れることを意味します。そのため、相続放棄を行った場合には、その相続人はもともと相続人ではなかったことになります。
他の相続人との遺産分割協議といった相続には、一切関わることができなくなる点は押さえておきましょう。
5:他の相続人が相続する場合には管理義務は生じない
自分以外の相続人が空き家を相続する場合、相続放棄を行っても管理義務は発生しません。たとえば、親が亡くなって相続が発生した場合、自分が相続放棄を行っても親の兄弟姉妹が相続するケースなどです。
ただし、このケースでも親の兄弟姉妹が相続放棄を行えば管理義務が発生するため、注意が必要です。
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空き家を相続放棄した後の管理義務の3つのリスク
空き家を相続放棄した場合でも、他の相続人が相続を行わなければ空き家の管理義務が生じます。また、管理義務がある遺産を適切に管理しなかった場合、さまざまなリスクが発生するでしょう。
ここでは、空き家を相続放棄した後の管理義務のリスクについて解説していきます。
1:建物の老朽化により被害を及ぼした場合の損害賠償請求
人が住んでいない空き家は時間が経過するうちに老朽化していきます。そのため、空き家を放置していると建物の老朽化によって傷んだ屋根や壁などが崩壊する可能性もあります。
さらに、老朽化した建物が通行人などに被害を及ぼせば、空き家の管理責任を問われて損害賠償請求を受けるリスクもあるでしょう。
2:放火・犯罪などの事件に巻き込まれる
空き家を放置していると、建物が放火されるなどの被害を受ける可能性があります。また、犯罪集団の隠れ家として使用されたり、薬物栽培のためのアジトにされたりする場合もあります。
このような犯罪が発生すれば、管理義務を持つ相続放棄者が共犯だと疑われるなどの事件に巻き込まれるリスクがあります。
3:近隣環境の景観悪化で苦情の対処が必要
前述のような事件や事故にならなかったとしても、空き家を放置していれば老朽化によって建物が崩れ、景観も悪化していきます。景観が悪化すれば、近隣住民からクレームが来る可能性も十分あるでしょう。
空き家の相続放棄で問題が発生しにくい3つのパターン
空き家を相続放棄してもさまざまな問題が発生するリスクがありますが、一方で相続放棄を行っても問題が発生しにくいようなケースもあります。
そのため、相続放棄を検討する場合は問題が発生しやすいケースなのか、しにくいケースなのかを確認してから相続放棄を行うと良いでしょう。
ここでは最後に、空き家の相続放棄で問題が発生しにくい3つのパターンをそれぞれ紹介していきます。
1:次順位の相続人に引き継ぐ
自分以外にも相続人がおり、自分が相続放棄をしても次順位の相続人に引き継げる場合は問題は発生しにくいでしょう。
前述のように、亡くなった親の家を相続する場合において、次順位の相続人である親の兄弟姉妹に相続してもらうことで、自身は管理義務から逃れることができます。
2:専門家に相談しながら対応する
相続放棄を検討する場合は、司法書士などの専門家に相談して進めることで問題が発生しにくくなります。本記事でも紹介したように、相続放棄を行ったとしてもそのままでは管理義務が残ります。
また、安易に遺産放棄を行ってしまうことでさまざまな問題が発生する可能性もあるため、専門家に相談してアドバイスをもらうことでリスクを回避しましょう。
3:共同相続人の誰かが相続する
自分以外にも共同相続人がおり、自分が相続放棄をしても共同相続人が相続する場合、問題は発生しにくいでしょう。
たとえば、親の遺産を自分を含めた子ども達で相続する場合、自分以外の兄弟姉妹が相続を放棄しないのであれば、自分は相続を放棄したとしても管理義務は生じなくなります。
空き家の相続放棄は適切な判断で進めよう
空き家を相続放棄としたとしても管理義務は残るため、適切に管理しなければさまざまな問題が発生する可能性があります。
ぜひ本記事で紹介した空き家の相続放棄をする際の注意点や、空き家の相続放棄した後の管理義務に関するリスク、空き家の相続放棄で問題が発生しにくいパターンなどを参考に、空き家の相続放棄を検討する場合は十分注意して進めるようにしましょう。
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