空き家の解体は自分でも行える?かかる費用やしておくべきことについて解説

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空き家の解体は自分でもできる?

空き家の解体を業者に依頼すると高額な費用がかかるため、自分で解体したいと考える方もいるでしょう。空き家の解体を事業として行う場合には建設業許可などを取得する必要がありますが、自分で所有している住宅の解体を行う場合は許可を取る必要はありません。

そのため、基本的には所有している空き家の解体を自分で行っても問題ありません。ただし、場合によっては認められた専門家でなければ解体できないケースもあります。

空き家を解体するときの大まかな流れ

空き家を解体する場合の一般的な解体工事の流れについて解説していきます。木造住宅の場合は、まずは足場の設置と養生を行いましょう。

さらに空き家の周囲にある庭木や塀といった周辺物を撤去し、続けて内装物を撤去します。余計なものがなくなったら、空き家本体の解体、基礎の解体を行い、最後に整地しましょう。

空き家の解体を自分で行うときにかかる費用5選

解体するためには、建物の解体に伴う各種届出にかかる費用や、養生や足場などの仮設を準備するための費用など、さまざまな費用が必要になります。

そのため、事前にどのような費用がかかるのか把握しておきましょう。ここでは、空き家の解体を自分で行うときにかかる費用について、それぞれ解説していきます。

  • 建物滅失登記などの届け出にかかる費用
  • 養生や足場などの準備費用
  • 解体したときに出る廃棄物の処分費用
  • 解体に用いる重機の講習や免許取得費用
  • 解体時に使う重機やトラックのレンタル費用

1:建物滅失登記などの届け出にかかる費用

空き家の解体を業者に依頼する場合は、役所への届け出は業者に代行してもらえますが、自分で解体を行う場合は自分で届け出る必要があります。

そのなかでも、建物滅失登記する際は、自分で登記謄本を取得して提出する場合は、少額ですが費用がかかるため注意しましょう。

2:養生や足場などの準備費用

解体工事を行う際には、粉じん防止や防音のためのシート、傷つけたくない壁や床などに張る養生シート、養生テープなどを用意する必要があります。また、足場を組んで解体工事をする場合は、足場のための資材も用意しなければいけません。

このように、養生や足場などの仮設の準備に費用がかかる点も覚えておきましょう。どの程度の準備を行うのかによって費用の目安は変わりますが、数万程度はかかると思っておきましょう。

3:解体したときに出る廃棄物の処分費用

空き家を解体すると大量の廃棄物が発生するため、廃棄物の処分費用も必要になります。廃棄物は大きく分けて「一般廃棄物」と「産業廃棄物」があり、自治体によっても基準は異なりますが、空き家の解体工事の際に出る廃棄物は産業廃棄物となるケースが多いです。

産業廃棄物のなかでも種類によって処分方法が異なることから、どのような産業廃棄物がどのくらい出るのかによってかかる処分費用は異なります。

4:解体に用いる重機の講習や免許取得費用

建物を解体する際に重機が必要になるため、免許を持っていない場合は解体用の重機の講習や、免許取得のための費用が必要です。

空き家の解体のために重機の免許を取得する場合、「整地・運搬・積込み用及び掘削用」の車両系建設機械運転技能講習を受講する必要があります。受講時間や取得費用は、業務経験や取得している資格によって変動します。

この講習が終了した後は、「解体用」の車両系建設機械運転技能講習を受講しましょう。

5:解体時に使う重機やトラックのレンタル費用

前述のように、解体するためには重機やトラックなどの、車両のレンタル費用が必要になります。

どのような重機をレンタルするのかによって費用は異なりますが、安ければ1日数千円、高い場合は数万円程度かかるでしょう。

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自分で空き家を解体するときに必要になる場合の資格

自分で空き家を解体する場合、事業として解体するわけではないため特別な資格や許可を取る必要はありません。しかし、前述したように自分で重機を運転したり、トラックで廃棄物を運んだりするためには、運転免許が必要になります。

どのような重機を使うのかによって必要となる免許も異なりますが、前述の「車両系建設機械運転技能講習」や「小型移動式クレーン運転技能講習」などを受講しなければならない場合もあるでしょう。

空き家を自分で解体するときに行うこと9つ

ここまで紹介したとおり、必要な資格や費用を準備しておくことで、自分で空き家を解体することは可能です。しかし、実際に解体工事を実施する場合には、事前の申請や届け出をしたり、電気やガスなどを止めてもらったりしておく必要があります。

ここでは、空き家を自分で解体するときに行うことを紹介していきます。参考にしてみてください。

  • 必要となる届け出を確認する
  • 工事開始7日前までに建設リサイクル法の届け出をする
  • 電気やガスなどライフラインを止めてもらう
  • 道路に車両を停める場合は道路使用許可をもらう
  • 解体に必要となる道具や重機を確保する
  • 近隣のお宅へ挨拶や説明をする
  • 車両を止める場所や廃材を置く場所を確保する
  • 養生や散水をする
  • 工事完了1ヶ月以内に建物滅失登記の申請をする

1:必要となる届け出を確認する

自治体によって解体工事の際に行う届け出は異なるため、事前に必要な届け出について確認しておきましょう。建設リサイクル法の届け出などは条件にあてはまる場合は必須ですが、他にも届け出や許可が必要になる可能性があります。

どのような届け出が必要なのか確認せずに解体工事に着手してしまわないように、自治体などに事前に確認をするようにしましょう。

2:工事開始7日前までに建設リサイクル法の届け出をする

建設リサイクル法の対象となる建物の解体工事を行う場合には、工事開始7日前までに建設リサイクル法の届け出を行いましょう。

対象となる解体工事は、コンクリートやコンクリートと鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリートなどが使われている構造物で、かつ床面積が80平方メートルを超える規模であることが基準となります。

また、増築工事やリフォームなどの際も基準がありますので、対応する工事の種類に併せて確認をしましょう。

出典:建設リサイクル法の対象となる建設工事では届け出が必要です!|国土交通省

3:電気やガスなどライフラインを止めてもらう

空き家に電気やガスがまだ通っているというケースもあるでしょう。そういった場合は、解体工事に着手する前に電気、ガス、電話、インターネットといったライフラインを停止してもらう必要があります。

ただし、工事の際に粉じんの飛散を防止したり、掃除をしたりする際に水道を使うケースも多いため、水道を止めるかどうかに関しては、よく考えて判断するようにしましょう。

4:道路に車両を停める場合は道路使用許可をもらう

解体工事の際に工事車両を一般道に停車させる必要がある場合は、管轄の警察署で道路使用許可を貰う必要があります。道路使用許可を取っていない場合、解体工事ができなくなる可能性もあるため注意しましょう。

出典:道路使用許可の概要、申請手続等|警察庁Webサイト

5:解体に必要となる道具や重機を確保する

解体工事で使用する重機や車両、道具などを用意しましょう。既に所有している場合は問題ありませんが、万が一所有していなくてもレンタルできる場合もあるため、事前に調べておきましょう。

6:近隣のお宅へ挨拶や説明をする

解体工事の際には騒音や振動などが発生するケースが多く、トラブルになる可能性があります。そのため、事前に近隣住民への挨拶や説明を済ませておき、近隣住民への配慮を忘れないようにしましょう。

7:車両を止める場所や廃材を置く場所を確保する

解体工事を始めると、多くの廃材が出てくるため、事前に車両の駐車スペースや廃材置き場を確保しておきましょう。道路使用許可を取っていても交通の妨げになるような狭い道路の場合は、別に駐車スペースを用意しておく方が工事もスムーズに進みます。

8:養生や散水をする

解体工事を始めると騒音や粉じんなどが発生するため、作業前に養生や散水をしておく必要があります。これらの対応をすることで、騒音や粉じんを軽減できるでしょう。また、1日の作業終わりにも散水して清掃することが大切です。

9:工事完了1ヶ月以内に建物滅失登記の申請をする

空き家を解体した場合は、工事完了1ヵ月以内に建物の滅失登記を申請する必要があります。申請する際は法務局で行い、登記申請書や申請書の写し、住宅地図といった書類を忘れずに用意しておきましょう。

出典:不動産登記法 第五十七条|e-Gov法令検索

自分で空き家の解体を行なうときに気をつけること3つ

実際に自分で空き家を解体しようと考えている場合、気をつけておかなければならないことがいくつかあります。

前述した、解体するときに行うこととあわせて把握しておきましょう。ここからは気をつけたいことを3つ紹介していきます。参考にしてみてください。

  • 古い家の場合はアスベストの調査が必要になる場合がある
  • 廃棄物の処理方法が自治体によって異なる場合がある
  • 解体を始めた後に業者に依頼すると余計に費用がかかる場合がある

1:古い家の場合はアスベストの調査が必要になる場合がある

古い住宅の場合は、アスベストが含まれた建材が使用されている可能性があるため、事前に検査を行う必要があります。また、アスベストの含有量によっては、専門家でなければ解体工事ができないケースもあるため、注意が必要です。

出典:事前調査|厚生労働省

2:廃棄物の処理方法が自治体によって異なる場合がある

解体工事で発生する廃棄物の処理方法は、各自治体によって基準が異なるケースがあります。軽量混合廃棄物や廃プラ系混合廃棄物、ボード混合廃棄物など種類によって処分方法や費用も異なるため、事前に確認しておきましょう。

3:解体を始めた後に業者に依頼すると余計に費用がかかる場合がある

自分で解体工事を始めたは良いものの、思ったように工事が進まないといったケースもあるでしょう。そういった場合に途中から業者に依頼すると、かえって費用が高くつく可能性があるため注意しましょう。

自分で空き家を解体するリスクを理解しておこう

空き家の解体は自分で行うことも可能ですが、トラブルなどのリスクも伴います。ぜひ本記事で紹介した、空き家の解体を自分で行うときにかかる費用や気をつけたいことなどを参考に、自分で解体工事を行うリスクを十分理解した上で、工事を行うようにしましょう。

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