滅失登記の証明書を手に入れるには?持っていない時のデメリットも

解体工事

滅失登記に必要な書類について説明します。建物を取り壊した際に、滅失登記をする必要性を解説。必要証明書の交付の仕方や、入手方法などについてもまとめています。滅失登記について知れるだけでなく、証明書を持っていない場合のデメリットについても、知ることができます。

目次

  1. 滅失登記に必要な証明書の入手方法が知りたい!
  2. 滅失登記とは?
  3. 滅失登記に必要な証明書等の書類と入手方法
  4. 滅失登記に必要な取り壊し証明書を持っていないとどうなる?
  5. 滅失登記の証明書はよく確認して入手・管理しよう!

滅失登記に必要な証明書の入手方法が知りたい!

取り壊し前の建物

滅失登記とは、建物を取り壊した後に必ず、行うべきものです。決められた期間内に、滅失登記をしないと罰則があります。そのほかにもデメリットが存在します。滅失登記には、複数の証明書を用意しなければいけません。

正しく申請するためには、滅失登記について理解し、必要証明書を把握する事が重要です。滅失登記の必要証明書や証明書の取得方法と、申請をしない場合のデメリットについても紹介します。

滅失登記とは?

建物が滅失した際に登記簿を閉鎖する手続きの事

滅失登記申請書

住宅などの建物は、構造や所有者などが第三者にもわかるように登記されています。登記されている建物を取り壊しした場合は、滅失登記をする必要があります。

滅失登記とは、法務局に申請をし、登記されている建物が無くなったことを伝えるものです。不動産登記法で義務付けられています。そのため、期間内に申請しないと過料に処されます。

土地は非課税ですが、建物に対しては課税対象になるので、滅失登記をしないと存在しない建物の税金を支払わなければいけないのです。

滅失登記の申請期限と申請適格者

不動産登記法において、滅失登記は取り壊し日から1ヶ月以内に申請しなければいけません。登記名義人または、登記されている建物の所有者が申請する必要があります。もし建物が共有の場合は、共有者のうち1人が単独申請することが可能です。

また、取り壊し時点で所有者が死亡している場合は、相続人が申請をすることができます。申請を怠ってしまうと、10万円以下の過料が課せられます。期間も短いので、取り壊し前にしっかり流れを確認しておきましょう。

建物ぶ関連する登記手続きには、登録免許税がかかることがあります。しかし滅失登記については非課税対象となり、登録免許税は発生しません。

土地家屋調査士に委任する事も可能

土地家屋調査士に依頼をする図

滅失登記を行う時間がないという多忙の方は、土地家屋調査士に依頼することも可能です。土地家屋調査士とは、不動産の表示に関する登記についての専門家です。

滅失登記を土地家屋調査士にお願いする際は、委任状と申請適格者の印鑑証明書が必要となります。もちろん代行費用は発生しますが、専門家なので正確な申請手続きを期間内に行ってくれます。

滅失登記に必要な証明書等の書類と入手方法

取り壊し証明書

取り壊しされた建物

取り壊し証明書とは、建物が取り壊しされたことを、解体を行った業者が証明する書類です。証明書は解体を依頼した業者からもらうことができます。証明書には、取り壊した建物の所在地や家屋番号、滅失理由や所有者などを記載します。

取り壊し証明書は、必ず必要なものになるので解体後に必ず交付してもらいましょう。そして証明書の紛失を防ぐために、注意して管理するのが重要です。

代表者事項証明書

取り壊し業者が発行した証明書

解体業者が法人の場合は、代表者事項証明書が必要となります。代表者事項証明書とは、その法人の代表者の資格を証明する書類です。代表者事項証明書は、解体業者からもらうことができます。

万が一取り壊し後に、業者から交付してもらった証明書を無くした場合でも再度交付ができるようになっています。方法としては、再度業者に証明書交付を依頼するか、自分で法務局で取得しましょう。

自分で法務局で取得する場合は、解体業者の本店と商号情報が必要です。業者の情報は、取り壊し証明書や印鑑証明書で確認できるので、事前に調べておきましょう。

印鑑証明書

滅失登記には、取り壊しを依頼した業者の印鑑証明書が必要です。印鑑証明書は、原則として業者本人しか取得ができません。そのため、業者に印鑑証明書の交付を依頼しましょう。

印鑑証明書には有効期限はありません。そのため、業者から交付を受けてから年数が経っていても、使用可能です。注意点としては取り壊し証明書に押印されて印鑑と同一である必要があります。取り壊し業者が不明の場合や証明書がない場合は、一度法務局に相談をしましょう。

建物滅失登記申請書

滅失登記申請書

滅失登記申請書は、法務局の窓口か法務局のホームページから入手できます。窓口でもらう際は、法務局の不動産登記申請表示係が窓口です。

自治体によって申請書の内容が多少違います。そのため、建物が所在する地域を管轄する法務局の窓口やホームページから取得しましょう。

申請書には、登記簿謄本に登録されている名義人の住所・指名を記載します。他にも連絡先など合計7つの記載欄があります。

所有者が故人の場合は?

所有者が亡くなってしまっている場合でも、相続人であれば代理人として申請ができます。登記されている所有者がすでに亡くなっている場合、3つの追加書類が必要となります。これらすべての書類は、本籍地の市役所で取得することが可能です。

1つめは、亡くなった人の戸籍謄本または、除籍謄本です。2つめは、相続人の戸籍謄本。3つ目は、亡くなった人の住民票の除票または、戸籍の除票です。

滅失登記に必要な取り壊し証明書を持っていないとどうなる?

解体業者から証明書を取得できない場合は上申書が必要

建物消失証明書が、万が一解体から日数が空いて解体業者が不明な場合もあります。また、証明書自体を紛失してしまったり、解体業者から証明書を取得できないケースもあります。その時は、所有者が作成した上申書を添付して登記する必要があります。

上申書には、建物を特定できる情報、建物が存在しない旨などを記載し、実印の押印が必要です。そして記載した上申書とともに印鑑証明書も添付します。上申書については、専門家である土地家屋調査士に相談するとよいでしょう。

建物滅失登記の申出が必要になる場合も

滅失登記は、申請適格者以外が申請をすることができません。そのため、申請適格のない人が申請をする際は、申請でなく、申出をする必要があります。

所有者から土地を借りている人で、日数を経過をして、所有者が不明であるケースなどが当てはまります。

借りた土地で何らかの理由で建物が倒壊した場合、所有者本人または相続人などでない限り、申請適格者しか申請ができません。また申出をする際は、建物を借りている関係や経緯について、上申書に記載する必要があります。

滅失登記を怠るデメリット①過料がある

滅失登記の過料

滅失登記の申請は、不動産登記法において申請を義務付けられています。そのため建物消失の日から1ヶ月以内に、滅失登記を申請しなければ過料が処されます。取り壊し証明書が紛失してしまって再交付に時間がかかったりして、申請が遅れてしまうと過料を支払わなければいけません。

過料としては10万円以下となっており、建物を取り壊す際は必ず滅失登記のことも、頭に入れておくのがよいでしょう。滅失登記を怠って得られる利益もありませんので、余分な支払いを防ぐためにも、必ず申請しましょう。

滅失登記を怠るデメリット②固定資産税がかかり続ける

滅失登記を怠ってしまうと、存在しない建物に固定資産税がかかってしまいます。申請された取り壊し建物については、もちろん非課税となり、翌年から固定資産税は発生しません。

土地については非課税ですが、建物に対しては課税対象になります。非課税対象の土地だけを残すことで、無駄な税金を支払う必要はありません。

建物を取り壊しした際は、すぐに申請を行いましょう。証明書をなくしたからといって、上申書も出さずに放置してしまってはいけません。

滅失登記を怠るデメリット③土地の売却や建て替えができない

滅失登記がされておらず、建て替えができず放置された更地

建物が取り壊れている土地なのに、建物の登記だけが残っている状態の土地は、売却が難しくなります。また、滅失登記がされていない地には建築許可が下りないため、新築を建てることができません。

使わない空き家を解体し、滅失登記について知らないまま証明書や申請書を提出しない方も多く存在します。そのまま放置してしまうと、所有者が不明になったり、証明書紛失などの恐れもあります。そのため、しっかり滅失登記の必要性を理解しましょう。

滅失登記の証明書はよく確認して入手・管理しよう!

滅失登記は、法律で定められた申請義務があるものです。そして、滅失登記には、複数の証明書が必要となります。必要証明書も事前に把握することで、スムーズな申請手続きができます。滅失登記をしないことによって、さまざまなデメリットも存在します。

また土地に対しては非課税対象であっても、建物に対しては課税対象になるので、無駄な税金を支払わないためにも申請は必要です。何か課税対象で、何が非課税対象かを理解し、必要証明書を確認し、大切に保管しましょう。

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