解体工事の前に知っておこう!アスベストの危険性と正しい処理方法

解体工事

アスベストは2006年に使用が禁止されましたが、まだ現在でも問題が残っています。

使用禁止になる前に建てられた住宅に住む人にとって、アスベストの問題は現在進行系のものです。アスベストを使用した建物は人体に悪影響をあたえる可能性があるのです。 今回の記事では、建築物に使用されたアスベストが及ぼす人体への影響と除去の流れを詳しく解説します。

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そもそもアスベストとは

聞いたことはあるけどアスベストについてよく知らない。そんな方は多いと思います。

アスベストは、石綿と呼ばれる無機繊維状鉱物つまり天然の鉱石が繊維状に変形したものです。

耐熱性、耐久性、電気絶縁性に優れ、非常に安価なため、「奇跡の鉱物」と呼ばれ、建設資材をはじめ、電気製品や自動車など様々な用途に使用されていました。

アスベストの危険性とは?

あなたの住居にもアスベストが使用されているかもしれません。建物を解体する時には、アスベストが使用されているかを事前に把握しておかないと、トラブルになってしまう事もあります。

奇跡の鉱物と呼ばれていたアスベストですが、今では使用禁止になっています。なぜかというと、人体や環境に有害だと認められ、発がん性などが問題になった事が関係します。

アスベストの繊維はとても細いです。大量に飛散しないとよく見えないため、気づきにくい特性があります。アスベストそのものがあるだけで問題なのではなく、飛び散ったアスベストを吸い込むことが問題になっています。

アスベストを吸い込んでしまうと一部は痰に混ざって体外に出されますが、大量に吸い込んでしまったり、アスベストが大きな場合は除去されずに肺の中に残り続けると言われています。

アスベストを吸引することによる疾患

アスベスト繊維を吸引すると、肺がん、悪性中皮腫、石綿肺などの疾患を発症する可能性があります。

アスベストに関連した疾患は長い潜伏期間のあと発症・発病することが多く、30年以上経ってから発病した例もあります。

アスベストを含んだ建物の放置

「なんだ。飛散したものを吸い込まなければ大丈夫なのか。それなら今住んでいる家は壊れていないし問題ないね」と思いますよね。それは間違いなのです。

アスベストを含んだ建物を放置すると、老朽化した際にアスベストが近隣に飛散してしまうのです。

アスベストの処理には専門業者が適切に処理する必要があります。正しく処分しないと近隣に飛散していまい、多くの人々の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。

間違いが起こってからでは遅いのです。建築物にアスベストが含まれている可能性がある場合には、適切な調査を行い、処理しなくてはいけません。

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建物におけるアスベスト含有の可能性

アスベストは建物のどこに使用されているのでしょうか。見た目だけではアスベストの有無はわかりませんよね。アスベストを使用している可能性がある箇所の判断方法を解説します。

建築年数から割り出す

アスベストは年を追うごとに規制が強くなり、現在では一切の使用を禁止されています。建物の建築された年からある程度の絞り込みが可能となります。建築年数が古いほど規制が緩かったのでアスベストを使用している可能性は高くなります。

1975年 アスベスト含有量5%以上の吹付け作業禁止
1995年 含有量1%以上の吹付け作業禁止
2004年 含有量1%未満の白石綿(クリソタイル)以外の製造・輸入・譲渡・提供・使用造・輸入・譲渡・使用の禁止
2006年 アスベスト含有量0.1%以上の製造・輸入・譲渡・提供・使用の禁止

アスベストを使用されている可能性がある箇所から探る

アスベストの使用は建物全体に及ぶわけではありません。アスベストが使用されている可能性が高い箇所は複数あり、それらは建築時期により変わります。アスベストが使用されている可能性が高い代表的な箇所を紹介します。

屋根

メーカーにより呼び名は変わりますがスレート瓦などと呼ばれている屋根材はセメントとアスベストを混ぜて使用している可能性があります。

アスベストが含まれるスレート瓦の発じん性は低く、飛び散りにくいとされていますが、解体時方法や産廃処理の方法が決まっていて、個人が勝手に処分することはできません。

外壁

スレート波板やサイディングと呼ばれる外壁材はスレート瓦と同じくアスベストが含まれている可能性が高いです。

断熱材

ダクトや配管に巻かれている断熱材にもアスベストを使用している可能性が高い箇所です。

吹付け材

アスベストの耐熱性を活かして使用している可能性が高く、解体時に飛散しやすい箇所でもあります。

内装材

壁の下地に使われているパーライト板や天井や壁などに使用されているケイ酸カルシウム板にもアスベストが含まれている可能性が高いです。

参考:目で見るアスベスト建材(第2版) 国土交通省

あなたの家をチェック!アスベストの有無

あなたの家にアスベストが含まれている可能性をチェックしてみましょう。用意するものは、「建築時の施工図・材料表」です。吹付け作業を行った時期がわかれば、アスベストを含んでいる可能性の有無を判断できます。

1956〜1975年には耐火被覆に吹付け石綿が一般的に使用されていました。石綿含有率は鉄骨耐火被覆用で約60%、吸音・結露防止用では約70%でした。

1975年に吹付けアスベストが禁止された以降は、吹付けロックウールに切り替わりましたが、1989年までは石綿を含有率5%以下で混ぜて使用していました。

この時期に建てられていても、必ずアスベストを含んでいるわけではないので、含有している可能性の目安として扱ってください。

建材の商品名

建設に使用した建材の商品名がわかれば、国土交通省の石綿含有建材データベースで照合することが可能です。

チェックしてアスベストを使用している建物である可能性が高い場合には建築物石綿含有建材調査者と呼ばれるアスベスト調査の専門家に調査を依頼しましょう。

国土交通省の石綿含有建材データベース

アスベストの適切な処理は?

アスベストの処理方法は人体へ影響するレベルにより危険度を3段階に分けています。段階ごとに飛散対策、作業内容が異なります。

レベル1 危険度★★★MAX

発じん性が高く、危険とされている作業です。吹付け石綿の処理がこれにあたり、解体工事では建物自体を除去がこのレベルになります。改修工事の場合は、飛散防止の薬液の使用や板材で密閉します。

作業の事前にアスベスト除去工事の看板を掲示し、飛散を防止する必要があります。作業員は面体形の防じんマスクの着用が必要です。

レベル2 危険度★★中

比重は小さいが発じんしやすいため、防止対策が必要とされている作業です。

ボイラーやダクト、柱や壁の解体がこれにあたります。レベル1、2の工事は共にあらかじめ、石綿ばく露防止のための措置の概要等を記載した作業届けを所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。

レベル3 危険度★低

レベル1、2に当てはまらない作業です。 石綿スレートを用いた屋根材、石綿含有成形板などの撤去がこれにあたります。発じん性が低い場合は、半面形の取替え式防じんマスクを着用して作業します。

アスベスト含有建築物の解体工事

解体工事は具体的にどのように行われているのでしょうか。作業レベル1の解体工事の例を見てみましょう。

解体工事の事前準備

建築物の解体時には大気汚染防止法、労働安全衛生法(石綿障害予防規則)、建設リサイクル法等によって、アスベストの使用状況等に関する事前調査を行うことが義務付けられています。

その他、法令に則った届け出や近隣への周知などが必要です。

1.特定粉じん排出等作業届出書、建築物解体等作業届、工事計画届出の提出

レベル1の作業を行うには特定粉じん排出等作業届出書、建築物解体等作業届、工事計画届出の提出が必要になります。特定粉じん排出等作業届出書は都道府県知事へ、工事計画届出は労働基準監督署長へそれぞれ作業の14日前までに提出する必要があります。建築物解体等作業届は、作業開始までに労働基準監督署長へ提出します。 全て作業を行う施工業者が提出するもので、施主が提出するものはありません。

2.看板の設置、足場の組み立てと事前の清掃

近隣へ周知するために解体工事のお知らせと石綿のばく露防止措置及び石綿粉じんの飛散防止措置の概要を記入した看板を掲示します。また、立入禁止や飲食喫煙の禁止の掲示も必要になります。

足場の組み立てを行い、作業場の清掃は毎日行います。

3.作業場所の密閉養生

石綿の飛散を防ぐために隔離養生の設置をします。使用する養生シートはPETシートと呼ばれるペットボトルと同じ材料で作られたシートを用います。丈夫で密閉性が高いため、安全に作業を行なえます。

アスベストの除去作業

1.粉じんの飛散を防ぐ抑制剤の散布

抑制剤を散布し、周囲へアスベストの飛散を抑えます。人体や環境に影響がないケイ酸ナトリウム(水ガラス)を主成分とした薬剤が使用されます。

2.アスベストの除去

アスベストを含有した建材の除去作業を行います。作業員は全面形防じんマスクなどの保護具を着用して作業を行います。

3.梱包作業

除去したアスベストは飛散しないように圧縮・梱包し、産業廃棄物として処理されます。

4.器具の付着物除去

除去作業が完了したら、器具に付着したアスベストが飛散しないように、除去作業を行います。作業員の保護具にも作業衣など使い捨てが必要なものを除き、処理を行います。

除去工事後

仕上げの清掃と仮設物の撤去

休憩室などの仮設物を撤去します。作業場の清掃は毎日行われますが、撤去作業時にはアスベストが飛散しないよう更に丁寧な清掃が必要になります。

処分場への運搬と処分

アスベストを処分するために廃棄物処理場へ搬入します。廃棄物処理業者に委託する場合は、廃棄物処理法により処理委託契約締結やマニフェスト管理が定められています。

まとめ

アスベストを含有している建物は、住んでいる人だけでなく、多くの人の健康に害を及ぼす可能性があります。早めに解体工事や除去を行うことが必要です。

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執筆者情報

解体の窓口・編集部

解体の窓口・編集部です。 解体工事に関することはもちろん、 解体後の土地や建物の処分から法律・税金まで、 あらゆることを、プロの目線で解説していきます。 お気軽にお問い合わせくださいね。

監修

鈴木健太 弁護士

学習院大学法科大学院修了後、大手法律事務所にて経営企画を経験した後、アイシア法律事務所へ入所。 総員1000人以上の大手法律事務所において、経営企画として事務所全体の法律相談力を向上させる業務等に取り組む。趣味の資格取得では、運転免許7種・小型船舶免許1級/特殊、その他貸金業務取扱主任者・宅建士・行政書士・海事代理士等を取得し、現在も他資格を勉強中。 休日は東京湾でクルージングを楽しむ。

大沼洋一 弁護士

元検事、元裁判官、元大学教授。環境法政策学会、法務省政策評価懇談会委員、飯能市情報公開審査委員、入間市行政改革推進委員等 2008年4月第2東京弁護士会にて弁護士登録。2021年5月、自宅のある郷里に戻り、仙台弁護士会に移籍。損害賠償事件集団訴訟(129人、227人、約1万2000人)、医療過誤事件、アスベスト損害賠償事件、B型肝炎事件の主任弁護士として活動。

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