実家を放置しておく3つのリスクとは?対処法や空き家の活用方法を紹介

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実家が空き家になったら?維持するのにかかる費用や活用方法を紹介
実家が空き家になった場合、どのように対応すれば良いのでしょうか。本記事では、実家を空き家にしておくメリットとデメリット、空き家になった実家を維持するのにかかる費用や空き家になった実家の活用方法などを紹介しますので、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。

実家の空き家問題は年々深刻化している

少子高齢化や地方の人口減少の影響などにより、実家が空き家になってしまうケースが年々増加しています。実家をどのように管理すれば良いか考えた結果、空き家のまま放置している場合もあります。

実家を放置しておく3つのリスク

実家を空き家として放っておくと、様々なリスクが発生する可能性があります。全てのリスクを把握することは難しいですが、代表的なリスクを把握しておきましょう。

ここでは、実家を空き家として放置しておくことで起きるリスクについて3つに分けて紹介します。

  • 「特定空き家」として課税される場合がある
  • 相続した人に経済的負担がかかる場合がある
  • 親が認知症になり相続した人に管理処分権がなく売却ができない

1:「特定空き家」として課税される場合がある

特定空き家とは、そのまま放置したときに倒壊する恐れがある家の状態や、衛生上問題があるとされる場合、景観が極端に悪いなど、放置することが不適切である状態の空き家のことです。

この特定空き家は空き家対策特別措置法に基づいており、特定空き家に指定された空き家は固定資産税や都市計画税の軽減措置の対象にならないため、税の負担が増える場合があります。

出典:空家等対策の推進に関する特別措置法 第一条|e-Gov法令検索

2:相続した人に経済的負担がかかる場合がある

空き家を相続することで、住んでいなくても固定資産税が課税されます。

他の住宅に住んでいて、空き家の固定資産税も一緒に払うことはかなりの負担になるでしょう。さらに特定空き家と認定されてしまうと、増額した税額を払うことになるため負担はかなり大きなもになります。

3:親が認知症になり相続した人に管理処分権がなく売却ができない

親が認知症になり判断力が低くなったときは、相続した人には管理処分権がないため売却できないケースがあります。

このような状況になった場合は、成年後見人が認知症になった親の代わりに財産管理を行いますが、成年後見制度は親の判断能力の程度によって3種類に分類されて後見人に与えられる権利も異なります。

出典:Q3~Q15 「法定後見制度について」|法務省

放置された実家の売却を促す特例とは?

放置されている実家について売却を促す特例があります。ここでは、3,000万円控除の特例と、長期譲渡所得の特例の2つに分けて紹介します。

計画性のある売却を行うためにも、特例について理解しておきましょう。

3,000万円控除の特例

平成28年4月1日~令和5年12月31日までの間に売却した空き家が、他の条件を満たすことで受けられる特例です。

条件としては、売った人が相続などで実家の敷地などを取得したことだけでなく、相続の開始した日から3年を経過する日が含まれる年の12月31日までに売却することなど多くの条件があります。

出典:No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁

長期譲渡所得の特例

譲渡所得税とは、不動産を売却して出た利益に応じて課税される所得税や住民税のことです。これは、不動産を所有していた期間によって税率が変わるもので、長期譲渡所得の特例は、譲渡した年の1月1日時点において所有期間が5年を超える建物や土地の売却時に適用される特例です。

出典:No.3208 長期譲渡所得の税額の計算|国税庁

実家を放置したままにしないための制度とは?

次に、実家を空き家にして放置しないようにする制度についてです。ここでは、任意後見制度と家族信託制度の2つに分けて紹介します。

実家が空き家になる前に対策をとれるようしっかりと把握しておきましょう。

任意後見制度

任意後見制度は、実家を持っている親などが元気なうちに後見人を選んで契約し、将来のために財産管理の方法を事前に決める制度です。

親などに判断能力が欠けてきた場合に任意後見人が動きはじめ、契約内容に従って財産管理の仕事をするため、不安要素を取り除くことが可能です。

家族信託制度

財産管理の方法である家族信託制度は、財産管理などを信頼できる家族に頼み管理を任せる制度です。

この制度は高額な費用が不要なため、多くの人が利用できる制度です。後見制度と異なり柔軟に財産管理を実施できるメリットがありますが、税務的なメリットは特にありません。

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放置された実家を活用する方法3つ

最後に、放置された実家を活用する方法についてです。放置された実家の活用方法には、賃貸物件に出す、解体するなどを始め3つの方法があります。実家の空き家の活用方法にお悩みの方は参考にしてください。

  • そのまま賃貸物件として貸す
  • 解体して建て替えて売却する
  • グループホームとして運営する

1:そのまま賃貸物件として貸す

空き家を賃貸物件として貸すためには、家を良い状態にするための費用がかかります。

特に空き家にしていた期間が長くなると、その分だけ家にかかる費用は多くなるため、早い段階で実家を賃貸する計画を立てて実行できると良いでしょう。

2:解体して建て替えて売却する

解体した後に建て替えて売却する手段もあります。空き家を売却するときのポイントは、複数の不動産屋に査定してもらうことです。

一社だけの査定金額では家にいくら位の価値があるのか把握できないため、インターネットを利用して多くの不動産屋に査定してもらうのがおすすめです。

3:グループホームとして運営する

空き家の有効な活用として、グループホームを運営する方法もあります。グループホームは需要が高く、多くの利用者がいるのが現状です。

シェアハウスとして活用を考えている方はグループホームも視野に入れ、どの程度収益があげられるか計算してみることをおすすめします。

実家をそのまま放置することは様々なリスクがある

実家を空き家として放置しておくと、コスト面でも色々なリスクがあります。特定空き家となってしまえば、多く課税されるケースもあるため注意が必要です。

事前に家族で実家の管理について話し合って、将来どのように実家を管理していくか早いタイミングで決めておくのがおすすめです。

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