長期優良住宅の認定基準法改正についてはご存じですか?
「長期優良住宅」は長期にわたり良好な状態を保つことができる住宅を指しますが、一部法改正が進んでいます。
住宅ローン控除で充実した控除が受けられる住宅の種類ではありますが、はたしてどのような点が変更されたのでしょうか。
今回の記事では、長期優良住宅の認定基準法改正について、押さえておきたいことなどをご紹介いたします。
ぜひ、長期優良住宅の認定基準法改正について詳しく知りたい方は参考にしてみてください。
損をしないためにも、しっかりポイントを押さえておきましょう。
長期優良住宅とは
長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態を保つことができる住宅です。
また、以下のような住宅が当てはまります。
1.長期にわたり使用するための住宅構造・設備を有している
2.住居の温熱、空気、水循環などに対して配慮を行なっている
3.住戸面積が一定面積以上を有している
4.維持保全の期間・方法を定めている
5.自然災害に対して配慮を行なっている
なお、後に上記の5つのポイントの措置を講じた上で、所管行政庁に申請を行い認定を受けると、長期優良住宅と認められます。
長期優良住宅のメリットとは
長期優良住宅のメリットとは、どのようなものが挙げられるのでしょう。以下、ご紹介いたします。
住宅ローン控除で優遇がある
1つ目は、住宅ローン控除で優遇があることです。
まず初めに、住宅ローン控除額は以下の計算式から求めることができます。
・「住宅ローン控除額=年末借入金残高×控除率(0.7%)」
年末ローン残高の0.7%が、所得税、住民税から最大13年間控除されることになります。
また、長期優良住宅では「控除対象借入限度額」と「所得税の最大控除額」で優遇される特徴があります。
控除対象借入限度額は、一般の住宅で3,000万円となりますが、長期優良住宅では5,000万円です。
また、所得税の最大控除額は一般の住宅で273万円となりますが、長期優良住宅では455万円です。
そのため、一般の住宅よりも長期優良住宅を選んだ方が節税対策につながることがわかります。
登録免許税の軽減
2つ目は、登録免許税(不動産を登記する時に必要となる税金)の軽減につながることです。
まず、登録免許税を求めるための計算式は以下となります。
・「登録免許税=固定資産税評価額×税率」
なお、一定の条件を満たす住宅についての、建物登録免許税の税率は以下の通りです。
・「一般の住宅」→「保存登記:0.15%」→「移転登記:0.3%」
・「長期優良住宅」→「保存登記:0.1%」→「移転登記:戸建ての場合は0.2%、マンションの場合は0.1%」
不動産取得税の軽減
3つ目は、不動産取得税の軽減につながることです。
一般の住宅の場合、控除額は1,200万円となりますが、長期有料住宅の場合は1,300万円となります。
投資型減税を受けることができる
4つ目は、住宅ローンを利用することなく自宅を購入した場合、投資型減税を受けられることです。
長期優良住宅の場合、掛かり増し費用の10%が所得税から控除されます。
固定資産税の減税期間が延長される
5つ目は、新築住宅を建てる場合、固定資産税の減税期間が延長されることです。
一般の住宅の場合、一戸建てで3年間マンションで5年間となりますが、長期優良住宅の場合、一戸建てで5年間マンションで7年間です。
なお、住宅面積や居住部分の床面積などの規定をクリアする必要があります。
住宅ローンの金利優遇がある
6つ目は、長期優良住宅の場合、会社によっては住宅ローンの金利優遇があることです。
例としては、フラット35のサービス「フラット35S」を利用することが挙げられます。
補助金を受けられる
7つ目は、長期優良住宅の場合、地域型住宅グリーン化事業の補助金を受け取れる可能性があることです。
一定の要件を満たす必要がありますが、最大110万円を受け取れる可能性があります。
住宅取得等資金贈与の非課税限度額が増える
8つ目は、長期優良住宅の場合、住宅取得等資金贈与の非課税限度額が増えることです。
住宅を取得するための贈与の場合、一定額までお金をもらう子どもに対して贈与税を課さない制度です。
また、適用期間は2022年1月1日〜2023年12月31日までが対象となります。
住宅取得等資金贈与の非課税限度額は、一般の住宅では500万円までとなりますが、長期優良住宅では1,000万円までです。
長期優良住宅の認定基準法改正について
長期優良住宅の認定基準法改正が行われましたが、以下が変更されたポイントとなります。
・認定対象の拡充
・認定手続きの合理化
・基準の追加項目がある
・温熱基準の改定
順番に解説いたしますので、ぜひ参考にしてみてください。
認定対象の拡充
長期優良住宅の認定基準法改正の1つ目は、認定対象の拡充です。
認定対象の拡充において、変更点は2つあります。
1つ目は、以前は「共同住宅」の場合「区分所有者」がそれぞれ長期優良住宅の認定を受ける必要がありましたが、改正後は「管理組合」が一括して認定を受けられるようになりました。
2つ目は、以前は「既存住宅」の場合、改修または建築工事をしないと長期優良住宅の認定を受けられませんでしたが、改正後は「既存住宅」であっても、認定基準を満たしていれば、改修または建築工事の必要がありません。
認定手続きの合理化
長期優良住宅の認定基準法改正の2つ目は、認定手続きの合理化です。
これまで、長期優良住宅の認定を受けるためには、機関が別とされる「住宅性能評価を行う場所」と「長期優良住宅の基準確認を行う場所」に2度の手続きを行う必要がありました。
しかし、法改正により、民間機関が住宅性能評価と長期優良住宅の基準確認を並行して行えるようになりました。
長期優良住宅の設定手続きが合理化されたことで、確認にかかる時間も短縮できます。
基準の追加項目がある
長期優良住宅の認定基準法改正の3つ目は、災害リスクに配慮した基準の追加項目があることです。
なお、以下、追加項目についてまとめました。
ぜひ、参考にしてみてください。
◆長期優良住宅の認定を行わない区域の例
【認定しない区域の種類】
・地すべり防止区域
・急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地崩壊危険区域に当てはまる場合でも、災害防止に必要な措置が取られている場合は認定が可能)
・土砂災害特別警戒区域(対策工事などにより、土砂災害特別警戒区域から解除されることが決定している場合は認定が可能)
【認定しない、または必要な措置等が必要となる区域の種類】
・災害危険区域
・津波災害特別警戒区域(ただし急傾斜地崩壊危険区域で、災害防止に必要な措置が取られている場合は認定が可能)
・浸水被害防止区域
【必要な措置等が必要となる区域の種類】
・洪水浸水想定区域
・雨水出水浸水想定区域
・高潮浸水想定区域
・土砂災害警戒区域
・津波災害警戒区域
上記は国の基準となりますが、場合によっては都道府県ごとに基準を設定していることがあります。
なお、見方を変えると、災害リスクが高い地域では長期優良住宅の認定取得が難しいと言えます。
温熱基準の改定
長期優良住宅の認定基準法改正の4つ目は、温熱基準の改定です。
断熱性能の要求値が変更されることになりました。
以前は「断熱等性能等級4」「一次エネルギー消費量の等級は等級5が最高等級」でしたが、改正後は「ZEH相当」になります。
年間のエネルギーの収支が±0になることを目指す方針です。
長期優良住宅の認定基準法改正がされたのはいつ?
長期優良住宅の認定基準法改正は、令和4年10月1日から始まりました。
また、4つの変更点が施行された日付は以下となるので参考にしてください。
・認定対象の拡充(2022年10月1日)
・認定手続きの合理化(2022年2月20日)
・基準の追加項目がある(2022年2月20日)
・温熱基準の改定(2022年10月1日)
なお、長期優良住宅の認定基準法改正についての情報は日々更新されているということです。
最新情報が知りたい方は、こまめにチェックしてみてください。
長期優良住宅の認定基準法改正がされた背景とは
何故、長期優良住宅の認定基準法改正が行われたかというと、既存住宅を安心して購入するためです。
昨今、大雨による土砂災害等が頻発するようになり、災害リスクに備える必要があると判断されたことが由来です。
また、既存住宅市場を活性化させるための狙いもあります。
まとめ
長期優良住宅の認定基準法改正は主に4つ変更点があります。
それは「認定対象の拡充」「認定手続きの合理化」「基準の追加項目がある」「温熱基準の改定」です。
また、情報は日々更新されているということです。
気になる方は、こまめにチェックしてみてください。
長期優良住宅は、一般の住宅よりも、優遇されるポイントがたくさんあります。
住宅ローン控除で控除対象借入限度額と所得税の最大控除額が優遇されたり、節税対策につながったりします。
一般の住宅と比べると建築費が増えるデメリットはあるものの、補助金や税金の軽減措置を利用すると、そこまで気になるポイントにはなりません。
また、長期優良住宅を建てるなら、わからないことだらけという方も珍しくありません。
業者選びは慎重になりながらも、信頼できるところにお願いしましょう。
なお、長期優良住宅を建てた実績が多いところは知識や経験が豊富だと言えます。
気になる場合、一度相談してみてはいかがでしょうか。
今回は、長期優良住宅の認定基準法改正について、押さえておきたいことなどをご紹介いたしました。