解体業者に家屋の解体工事を依頼する場合、まず違法行為を行わない信頼できる業者を選びたいと思うのは当然ですよね。
昨今では解体業者が不法投棄を行うケースが増えており、処罰される業者をニュースで見かけることが増えてきました。
今回は、自分が依頼した解体業者が不法投棄を行った場合、施主の責任はどうなるのかということや、不法投棄や違法行為を行う悪徳業者をえらばないためにできることを紹介します。
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まず不法投棄とはどういった場合をさすのか
不法投棄といっても空き缶のポイ捨てから産業廃棄物を指定場所以外に捨てる行為までさまざまです。
まずは不法投棄がどういったケースで処罰されるのかを見ていきましょう。
不法投棄は立派な犯罪行為
不法投棄はごみを指定された場所以外に捨てることで「廃棄物の処理および清掃に関する法律」いわゆる「廃棄物処理法」で禁止されています。
罰則として5年以下の懲役または1,000万以下の罰金が課せられる立派な犯罪で、未遂の場合でも処罰されるため決して軽い処罰では済みません。
また公園にゴミを放置した場合は自然公園法に違反となり、川にゴミを捨てた場合は軽犯罪法および河川法施行令に乗っ取り処罰されてしまいます。
不法投棄をすることは土壌汚染や街の景観を損ねるなど、どの視点から見ても許されることではありませんから、絶対に不法投棄はやめましょう。
解体工事における不法投棄の処罰について
解体工事で発生した廃棄物や不要物は、一般の家庭ゴミや資源ゴミと違い、実際に廃棄物を出した排出事業者が責任をもって適切な処理を行う事が定められています。
また廃棄物の処理は許可を受けた業者のみが行えるので、許可をもっていない場合には許可を受けている業者に処理を委託する必要があるのです。
廃棄物を不法投棄するだけではなく許可がないのに廃棄物を処理したり、委託した場合にも廃棄物処理法に抵触します。違反したものが法人であった場合には3億円以下の罰金も科せられる非常に重い罰則です。
不法投棄が見つかった場合は施主が責任を負う必要がある?
不法投棄は法律上は廃棄物を出した者が排出者として責任を負うことになっています。解体業者が不法投棄を行っていたとしても、依頼した施主が罰せられることはないというのが法律上の解釈です。
ただし施主が不法投棄を許可していたり、不法投棄をしたことを見て見ぬふりをしていた場合は処罰の対象となってしまいます。ですから自分に責任がないからといって不法投棄を知りながら見逃すようなことは絶対にしてはいけません。
また解体工事においては建設リサイクル法というものがあります。解体工事で建設リサイクル法の対象になる廃材を出す場合は施主または解体業者が工事着工7日前までに届け出を出さなければいけません。
もし届け出を怠った場合には20万円以下の罰金が科されるため、解体工事を依頼する時には建設リサイクル法の届け出をどちらがだすか必ず相談をしましょう。
信頼できる解体業者を選び不法投棄に関わらないためのポイント5選
不法投棄といった違法行為を行わない、優良な解体業者を見つける方法はないのでしょうか。
実際に解体工事を依頼する前にできること、工事中に確認できる方法5つを紹介します。
中身が詳細に書かれた見積書と契約書を書面でもらえるか
工事を発注する場合、当然ですが見積書や契約書をもらうのが一般的です。しかし、悪徳業者の中にはこれらを書面で渡さなかったりする場合があります。
悪徳な業者はトラブルが発生した場合に、書面で見積書や誓約書があると自分たちが不利になることを知っているので証拠を残したがらないのです。
また書面で見積書の内訳が不透明な場合も内容を確認した方がいいでしょう。
産業廃棄物ならコンクリートや木材といった品目別に処理費用が書かれています。産業廃棄物は品目ごとに処理の仕方や持ち込み先が違うので、別々に費用を計算しているはずです。
もし廃棄物処理費用が一括で書かれている場合は不法投棄をして費用を浮かせている可能性があるので注意したほうがいいでしょう。
相場より安い場合にその理由を説明してもらえるか
見積書を書面で発行してもらえたら、内容も確認する必要があります。
もし見積もり内容が相場より安い場合は、理由を解体業者に確認を取りましょう、あとから追加費用が発生したりトラブルの原因になる可能性があります。
想定外の行程が発生する可能性はゼロにはできません。ですから備考として、場合によっては追加費用が発生すると記載するのが一般的です。しかし記載がなかったり事前説明がない場合、追加費用を上乗せして請求される可能性があります。
また工事に必要な人員を削っていたり、養生シートを削減するなどで費用を削減するパターンもあります。その場合は事故や近隣住民とのトラブルになる場合があるので注意です。
もし相場より極端に安い項目があった場合は解体業者に質問した方が良いでしょう。
建設リサイクル法の届け出を出しているか確認する
上記で説明した通り解体工事の際は、建設リサイクル法の届け出を役所にださなければなりません。
解体工事のサービスの一環として、建設リサイクル法の届け出の委任を請け負ってくれる業者が多いです。
解体工事の際には必ず届け出は必要なので、大体は解体業者の方から提案があります。しかし建設リサイクル法の届け出について、解体業者側から何も言ってこない場合は注意した方が良いでしょう。
もし届け出が工事着工7日前までに提出できなかった場合は施主が処罰の対象となるので、必ず解体業者に確認を取るようにしましょう。
建設業許可証・解体工事業登録があるか
解体業者は2つがなければ当然ながら違法な業者になります。
悪徳業者の中には必要な許可や登録を行わずに営業を行っている業者も存在するのです。そのような業者であれば、解体工事も法律を守らずに行う可能性があります。
もし無許可の解体業者に依頼したり、違法な解体工事を行っていることが発覚した場合には行政から工事の中断命令がくだされる可能性があります。
解体業者に面と向かって確認を取るのは気が引けると思いますがお互いが信頼できる関係を築くためには必要な行為だと割り切って確認しましょう。
もし直接聞くことが無理なのであれば、国土交通省のサイトから解体業者の名前で検索することができます。
可能なら解体現場を確認した方が良い
工事が始まった場合はできるだけ解体現場の確認にはいった方が良いでしょう。
現在は解体工事で出た産業廃棄物は品目ごとに処理する義務があります。もし廃棄物が分別されずにトラックに積み込まれていた場合、不法投棄をする可能性があります。
解体工事の際に養生が適切になされていないと、周囲に瓦礫が飛散したり土埃が舞ってしまいます。防音シートが敷かれてい場合には騒音が周囲に響くため、周囲の住民に不快な思いをさせてしまうことになります。
解体工事で使用するトラックなどの車両を路上や近隣の敷地内に違法駐車する可能性もあるでしょう。
このような業者が解体工事を行った場合、近隣住民が不快な思いをするだけではなく工事後には施主自身にも悪い印象が付いてしまうため解体業者の態度にも注意が必要です
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まとめ
解体工事の際に不法投棄が見つかった場合の施主の責任は以下となります。
・廃棄物処理法において不法投棄の責任を施主が負う事はない
・ただし施主が不法投棄を指示または見て見ぬふりをした場合は処罰される可能性がある
以上のことから施主が責任を負うことは基本的にはありません。
しかしながら、不法投棄を行うような解体業者に解体工事を依頼することは避けた方が賢明です。
悪徳業者を避けて優良な業者に発注することは、不法投棄を減らすことにもつながります。安心して任せられる業者を見つけるために今回紹介した5つのポイントを意識して解体業者を探すようにしましょう。
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